こんにちは、「自己破産ドットコム」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。
債務整理とは、借金の返済で苦しんでいる人を助けるための法律的な手続きの総称になります。また債務整理の手続きには、任意整理、個人再生、自己破産という3種類の方法があります。
今回の自己破産ドットコムのコラムでは、債務整理を自分で行った場合のデメリットについて、また債務整理のそれぞれの手続きの特徴やメリットについても司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
今回の記事は借金で悩んでいる方にとって、とても有益な内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。
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債務整理の任意整理、個人再生、自己破産の3種類の特徴を解説!
読者の皆様は、借金の返済が難しくなったらどうしますか?その借金をを返済するために、別の業者から借金をしますか?借金が少しずつ膨らんでいき、やがて返済が滞り、また病気や失業などの事情で収入を失ってしまった人は、最終的には債務整理を選択して解決する必要があります。中には借金を踏み倒そうとする人がいますが、最悪の場合には訴えられてしまいますし、給料を差し押さえられる可能性もあります。
今回のコラムでは、債務整理を自分で行い場合のデメリットについて、また債務整理のそれぞれの手続きの特徴やメリットについても債務整理に詳しい司法書士がわかりやすく解説いたします。
債務整理は自分で手続きができる?
債務整理の手続きを検討している方は、債務整理の費用を用意するのも難しいでしょうから、債務整理の手続きをご自身ですることを考える方もいらっしゃるかもしれません。法律的に言えば債務整理の手続きをご自身ですることも不可能ではありませんが、とても難しいというのが実情になります。
貸金業者と直接交渉する任意整理の手続きでは、一般の方が業者に対して交渉を行っても相手にしてもらえない可能性が高くなります。また、個人再生や自己破産は裁判所を通じた手続きなので、申し立てから書類集めや裁判官との面接などをすべての手続きを自分一人でこなす必要があります。もちろん前提となる法律の知識も必要になります。
結論として、現実的には債務整理をご自身でするのは難しいので、ほぼ全員の人が弁護士や司法書士に依頼をいたします。最近では手続き費用の分割にも応じてくれる事務所も多いので、初期費用がかからずに債務整理の手続きを依頼することができますので、ぜひ当事務所ような債務整理の専門家のサポートを受けていただきたいと思います。
債務整理の手続きをご自身で行う上で、1番の障害になるのが業者からの取り立てをご自身で対応する必要があることです。少し返済が遅れても業者からの取り立て大きなはストレスになりますので、業者との対応をすべて専門家に任せられることも大きなメリットになります。
債務整理の手続きは3種類です。
まず、債務整理の手続きには3つの種類があります。
任意整理 | 月々の返済額を減額する |
個人再生 | 借金を大幅に減額する |
自己破産 | 借金をゼロにします。 |
任意整理から自己破産に向かって、下に行くほど、借金を減額する効果が大きい分、デメリットも大きくなります。借金がすべてなくなるなら自己破産でと考える方もいるかもしれませんが、手続きをする条件が厳しかったり、ご自身の財産が処分されてしまうというデメリットがありますので、ご自身の状況に合わせた債務整理を選ぶことが重要になります。
「任意整理」は直接交渉して借金を減らす手続きです。
まず、債務整理の手続きの中でも一番手軽な方法である「任意整理」について解説いたします。任意整理の手続きは非常にシンプルで、借りている業者と直接交渉して、月々の返済額をを減額してもらう手続きです。
弁護士や司法書士がご自身の代理人となり、相手の貸金業者と直接交渉して今後の利息をカットし、月々の返済額を減額して、その減額した借金を約5年程度の期間で返済して解決する手続きです。その他の債務整理と比較しても費用が低額で済みますし、手続きの期間も1番早く終わるので任意整理は1番デメリットの少ない債務整理の方法です。
ご自身に200万円の借金がある場合の月々の返済は約7万円になり、完済までの利息の合計は約50万円になります。これを任意整理すると月々の返済額は約3万3千円まで減額されて、完済までの利息はもちろんゼロ円になりますので、任意整理の借金減額の効果が理解できると思います。
また、任意整理の手続きを弁護士や司法書士に依頼をしますと、依頼を受けた弁護士や司法書士は相手の貸金業者に対して「受任通知」を送付いたします。その受任通知を受け取った貸金業者は、本人に対して直接取り立てをすることができなくなります。また現在の返済もストップできますので、この期間にご自身の生活を立て直すことができます。業者からの連絡や支払いを一旦ストップすることで借金のストレスはかなり軽減されると思います。
任意整理を選ぶべき人
- 安定した収入がある方
- 利息がカットされれば完済できる方
- 整理する業者としない業者をわけたい方
- 安くて早く手続きしたい方
任意整理の手続きでは、整理する業者としない業者を分けることができますので、住宅ローンや自動車ローン、保証人が付いている借金を除いて、その他の借金だけを整理することができます。ですから住宅や自動車を手放すことなく、保証人に迷惑かけることなく、ご自身の借金問題を解決することができます。
任意整理のデメリット
任意整理の手続きをすると信用情報機関に事故情報が記載されますので、約5年程度の期間はローンやクレジットカードの利用ができなくなります。ただし、返しては借りるを続けていると永久に利息を支払い続けることになりますし、ご自身の借金問題はずっと解決できません。実は借金の返済を2カ月以上滞納してしまうとブラックリストに登録されてしまいますので、自転車操業を続けているぐらいであれば、速やかに任意整理の手続きでご自身の借金問題を解決してしまう方が遥かに健全な方法だと思います。
「個人再生」は裁判所を通じて借金を大幅に減らす手続きです。
「個人再生」の手続きは、ご自身の借金の総額を約5分の1に減額することを裁判所に認めてもらい、その減額した借金を3年間で返済して解決する手続きです。また、個人再生には住宅ローン特則という制度があり、住宅ローンは今まで通りに支払い続けてマイホームを手放すことなく、その他の借金のみを約5分の1に減額するというマイホームをお持ちの方には大きなメリットがある方法を取ることもできます。
借金を減額して返済することは任意整理と似ていますが、個人再生は裁判所を通す手続きであることや借金を大幅に減額できることが大きな違いになります。400万円の借金を例すると月々の返済額は約9万5千円になり、完済までの利息の合計はなんと約171万円になもなります。これを個人再生すると月々の返済額は約2万8千円まで大きく減額されて、完済までの利息の合計はもちろんゼロ円になりますので、個人再生の借金減額の威力がよく理解できると思います。
個人再生も任意整理と同じように手続きを弁護士や司法書士に依頼をしますと、依頼を受けた弁護士や司法書士は相手の貸金業者に対して「受任通知」を送付いたします。その受任通知を受け取った貸金業者は、本人に対して直接取り立てをすることができなくなります。また現在の返済もストップできますので、この期間にご自身の生活を立て直すことができます。業者からの連絡や支払いを一旦ストップすることで借金のストレスはかなり軽減されると思います。
個人再生を選ぶべき人
- 安定した収入がある方
- 住宅ローンを残したい方
- 任意整理を断られてしまった方
- 任意整理しても完済できそうにない方
任意整理の手続きでは、あくまでも相手の業者との話し合いなので交渉が上手くいかない場合や、借金の総額が大きく任意整理しても完済が見込めない方は個人再生の手続きで解決することがベストな選択になります。
個人再生のデメリット
個人再生の手続きをすると信用情報機関に事故情報が記載されますので、約5年程度の期間はローンやクレジットカードの利用ができなくなります。
また、個人再生の手続きは、住宅ローンを除いたすべての借金が対象になりますので、自動車ローンがあれば自動車はローン会社に引き揚げられますし、保証人が付いている借金があれば保証人に迷惑をかけることになります。
「自己破産」は裁判所を通じて借金をなくす手続きです。
最後は、読者の皆様もご存知の債務整理の最終手段である「自己破産」です。自己破産の手続きは、ご自身の所有している財産を処分する代わりにすべて借金を失くしてもらうことを裁判所に認めてもらう手続きです。借金の総額が大きく、収入と比較しても返済していくことが不可能な方は自己破産でご自身の借金問題を解決することがベストな選択になります。
自己破産の手続きを弁護士や司法書士に依頼をしますと、依頼を受けた弁護士や司法書士は相手の貸金業者に対して「受任通知」を送付いたします。その受任通知を受け取った貸金業者は、本人に対して直接取り立てをすることができなくなります。また現在の返済もストップできますので、この期間にご自身の生活を立て直すことができます。業者からの連絡や支払いを一旦ストップすることで借金のストレスはかなり軽減されると思います。
自己破産を選ぶべき人
- 借金が多すぎて返済できない方
- 働くことが出来ず、現状収入がない方
自己破産に関しては非常にシンプルで、任意整理や個人再生ではどうにもならない方が選ぶということになります。ただし、離婚や会社の倒産といったやむを得ない事情で借金の返済ができなくなってしまった方は自己破産で人生をやり直すことがベストな選択になります。自己破産は借金で苦しんでいる人を救済するために国が作った制度なので、自己破産後の生活にはマイナスな影響はありません。
自己破産のデメリット
自己破産の1番のデメリットは、ご自身の所有する財産が処分されてしまうことです。不動産や自動車は当然ですが原則として20万円以上価値があるものは処分の対象になります。逆に言えば、めぼしい財産を持っていなければ自己破産の1番のデメリットはなくなります。
インターネット上では自己破産に関するウソの情報が溢れています。自己破産の手続きが終わり借金がすべて免除されてしまえば、自己破産に大きなデメリットはありません。戸籍や住民票に自己破産したことが記載されることもありませんし、年金の受給にも影響がありません。また、皆様が1番気にされる家族への影響もありません。
ただし、自己破産の手続きをすると信用情報機関に事故情報が記載されますので、約5年程度の期間はローンやクレジットカードの利用ができなくなります。
どうでしょうか、今回のコラム「債務整理は自分でできる?債務整理の種類や特徴を詳しく解説します!」のテーマの解説は以上になります。
当コラムを運営する「自己破産ドットコム」では、借金のお悩みに関する無料相談だけでなく、今の月々の返済額がどれぐらい減額減るのかの借金減額無料診断を受け付けています。ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用して借金問題を解決していただきたいと思います。
それでは、久我山左近でした。