債務整理で業者からの取り立ての電話が止まります!その理由を解説!

自己破産ドットコム

こんにちは、「自己破産ドットコム」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。

借金の返済を滞納してしまうと、毎日のように業者からの督促の電話があります。返済できるお金があればとっくに返済していると思いながらも業者からの電話はご自身にとっては大きなストレスになります。

今回の自己破産ドットコムのコラムでは、債務整理の手続きを依頼すると業者からの取り立ての電話や請求が止まる理由を司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

借金でお悩みの方にとってはとっても有益な内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。

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目次

業者からの請求の電話や連絡は債務整理の手続きでストップします!

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債務整理の手続きには、任意整理、個人再生、自己破産の3種類があり、そのどの手続きを選んでも業者からの取り立ての電話や請求はストップします。

今回のコラムでは、債務整理の手続きを依頼すると業者からの取り立ての電話や請求が止まる理由わかりやすく解説いたします。

債務整理の手続きの依頼を受けた弁護士や司法書士は、相手の貸金業者に対して「受任通知」を送付いたします。この受任通知の効果は、ただ相手の貸金業者に対して債務整理の依頼を受け付けたということだけではありません。

この受任通知には「法律的な効果」があり、相手の貸金業者は受任通知を受け取った後は、本人に対して直接取り立てをすることができなくなり、代理人となった弁護士や司法書士に対して連絡をしなければならなくなります。正確に言うと、業者からの請求先が本人から弁護士や司法書士に変わるということになります。

ですから、この受任通知が相手の貸金業者に届いた後は、本人に対しての請求がなくなりますので、あれだけ毎日かかってきていた電話はピタッと鳴り止むことになります。今まで苦しんできた業者からの連絡がなくなることで、大きなストレスから解放されます。

そして、受任通知にはもう1つ大きなメリットがあります。とりあえず業者からの連絡がないわけですから、今まで大変な思いで続けてきた借金の返済についても、受任通知が相手の貸金業者に届いた後は、返済をやめても業者からの連絡はありません。

少し遠回しな言い方をいたしましたが、要するに今までのように借金を返済する必要がなくなりますので、任意整理と個人再生の手続きでは、借金が減額された新たな返済が始まるまで、また自己破産に関しては手続きを依頼した以降はご自身の借金は返済する必要がなくなります。この返済が止まっている期間で、ご自身の生活をじっくりと立て直すことができます。

どうでしょうか、今回のコラム「債務整理で業者からの取り立ての電話が止まります!その理由を解説!」のテーマの解説は以上になります。

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それでは、久我山左近でした。

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