こんにちは、「自己破産ドットコム」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
投資詐欺や副業詐欺などに巻き込まれ、被害額を補うためにお金を借りてしまった…。
返済のためにさらに借金が増え、抜け出せなくなるケースも後を絶ちません。
「詐欺で作った借金って、自己破産で解決できるの?」
という相談は、実務でも非常に多いです。
結論から言うと、詐欺被害によって負った借金でも、自己破産で解決できる可能性は十分あります。
ただし、いくつか注意点や落とし穴があるため、まずは制度の仕組みを理解しておくことが大切です。
この記事では、自己破産手続きで詐欺被害による借金を整理できる理由や、司法書士の久我山左近が専門的な視点でわかりやすく解説していきます。
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詐欺による借金と自己破産の関係を正しく理解しよう!


■詐欺で負った借金、自己破産で解決できる理由
詐欺による借金といっても、金融機関から正規の契約で借入をしている限り、法律上は一般の借金と同じ扱いになります。
つまり、
- 消費者金融
- 銀行カードローン
- クレジットカードのキャッシング
などで借りた場合、たとえ理由が詐欺被害であっても、債務として整理対象に含まれるのです。
そのため、
- 返済不能
- 多重債務状態
- 収入・生活が破綻寸前
と判断されれば、自己破産によって免責(借金の責任を免除)される可能性があります。
■注意!免責不許可事由に当たるケースも
ただし注意したい点があります。
自己破産には「免責不許可事由」というルールがあり、次のような場合は免責が認められない可能性があります。
- ギャンブル
- ゼロ収入なのに浪費
- 虚偽申告
- 計画性のない負債
ここで重要なのが、
詐欺被害による借金は、自己破産の制度上「浪費」にはあたらない
という点です。
故意や過失ではなく、あくまで被害者であるという事情が考慮されます。
■裁量免責という救済制度
万一免責不許可事由に該当する恐れがあっても、裁判所が事情を考慮し、免責を認める「裁量免責」という制度があります。
つまり、絶望する必要はありません。
実務では、
- 詐欺に遭った経緯
- 借り入れの用途
- あとから返済しようとした努力
これらが重要な判断材料になります。
■詐欺被害の証拠は必ず残す
自己破産を検討する段階でも、次の資料があると有利です。
- 銀行振込明細
- SNSのやり取り
- 契約書や広告ページ
- 借入申込の記録
これらは、詐欺による借入であることの裏付けになります。
詐欺被害に遭ったショックから、証拠を消してしまう人もいますが絶対にNGです。
■まとめ
詐欺による借金でも、
- 自己破産の対象になる
- 免責不許可事由には通常該当しない
- 証拠や事情説明が重要
という点を理解しておきましょう。
詐欺の悔しさ・怒り・後悔は大きいものですが、返済不能な状態で悩み続ける必要はありません。
法律に基づいて解決する手段があります。
ご相談は司法書士法人ホワイトリーガルへ
詐欺被害による借金は、事情の説明や証拠の整理が非常に重要です。
自己破産に限らず、任意整理や個人再生を選んだほうが良い場合もあります。
正しい判断は専門家とともに行いましょう。
一人で抱え込まず、早めに相談することが解決への第一歩です。
それでは、今回のブログ「詐欺にあって借り入れした借金は自己破産で解決できるの?」というテーマについての解説は以上となります。
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借金問題は、正しい知識と早めの行動が何より大切です。
一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。
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それでは、司法書士の久我山左近でした!












