医師・看護師でも自己破産はできる?資格がどうなるかも解説します!

司法書士法人ホワイトリーガル

こんにちは、「自己破産ドットコム」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。

「医師だけど借金が返せない…。」 「自己破産すると医師免許や看護師免許は取り消されるのでは?」
医療従事者の方から、このようなご相談をいただくことがあります。
医師や看護師は国家資格を持つ専門職であるため、「自己破産すると仕事を失ってしまうのではないか」と不安を感じる方も少なくありません。

結論からいうと、医師や看護師でも自己破産をすることは可能であり、自己破産したことだけを理由に医師免許や看護師免許を失うことはありません。
この記事では医師・看護師が自己破産をした場合の資格への影響や勤務先への影響、注意点について司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。

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目次

自己破産しただけで医師免許や看護師免許を失うことはありません!

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医師・看護師でも自己破産はできる

自己破産は、職業を問わず利用できる法律上の制度です。

そのため、

  • 医師
  • 看護師
  • 保健師
  • 助産師
  • 准看護師

であっても、借金の返済が困難になれば自己破産を申し立てることができます。

「国家資格を持っているから自己破産できない」ということはありません。
自己破産が認められるかどうかは、「支払不能」の状態にあるかが重要なポイントであり、職業そのものは直接の判断基準ではありません。

医師免許はどうなる?

最も多い質問が、「自己破産すると医師免許は取り消されますか?」というものです。
結論は、医師免許が自己破産だけを理由に取り消されることはありません。

現在の医師法では、破産したこと自体は医師免許の欠格事由とはされていません。

そのため、

  • 勤務医
  • 開業医
  • 研修医

いずれも、自己破産後も原則として医師として働き続けることができます。

看護師免許への影響は?

看護師についても同様です。

自己破産をしたからといって、

  • 看護師免許
  • 保健師免許
  • 助産師免許
  • 准看護師免許

が自動的に取り消されることはありません。

病院やクリニック、介護施設などで勤務を続けることも可能です。
そのため、「自己破産したら看護師を辞めなければならない」という心配は基本的に不要です。

勤務先の病院に知られる?

これも非常に多い質問です。

原則として勤務先へ通知されることはありません。
自己破産を申し立てても、裁判所が勤務先へ連絡することはありません。

また、病院へ
「○○さんが自己破産しました。」
という通知が届くこともありません。

そのため、通常は病院へ知られずに手続きが終わるケースがほとんどです。

ただし、次のようなケースでは勤務先が知る可能性があります。

  • 病院から借金をしている
  • 病院が保証人になっている
  • 給与が差し押さえられている
  • 病院に借金の督促が届くような特殊事情がある

このようなケースでは、勤務先が知る可能性があります。

開業医は注意が必要

勤務医と開業医では少し事情が異なります。

開業医の場合、

  • 病院やクリニックの建物
  • 医療機器
  • 高額な預貯金
  • CT・MRI

などの財産を所有しているケースがあります。

自己破産では、一定以上の財産は換価・処分の対象となる可能性があるため、病院経営を続けることが難しくなる
ケースもあります。

自己破産すると働けなくなる資格もある

自己破産では、一部の資格について手続中のみ資格制限があります。

例えば、

  • 弁護士
  • 司法書士
  • 税理士
  • 公認会計士
  • 行政書士
  • 生命保険募集人
  • 警備員

などは、免責決定が確定するまで一定の制限を受ける場合があります。

しかし、医師や看護師は、この資格制限の対象ではありません。

そのため、自己破産の手続中でも、原則として医療業務を継続することができます。

信用情報には影響する

資格には影響しませんが、信用情報には影響があります。

自己破産後は一定期間、

  • クレジットカードの作成
  • 住宅ローン
  • 自動車ローン
  • カードローン

などの利用が難しくなることがあります。

これは医師・看護師に限らず、自己破産をしたすべての方に共通する影響です。

まとめ

医師や看護師であっても、自己破産を利用することは可能です。
また、自己破産だけを理由に医師免許や看護師免許を失うことはなく、勤務医や看護師として働き続けることもできます。

一方で、信用情報への登録や、開業医で高額な財産を所有している場合の財産処分など、職業とは別の影響はあります。
そのため、借金問題を抱えている医療従事者の方は、現在の勤務形態(勤務医・開業医など)や資産状況を踏まえたうえで、自己破産だけでなく任意整理や個人再生も含めて検討することが大切です。

借金問題は一人で抱え込まず、早めに司法書士や弁護士へ相談することが大切です。
医師・看護師という職業だからこそ、「資格を失うのではないか」という誤解から相談をためらう方もいますが、正しい知識を持ち、自分に合った解決方法を選ぶことが生活再建への第一歩となります。

今回のブログ「医師・看護師でも自己破産はできる?資格がどうなるかも解説します!」のテーマの解説は以上に
なります。
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カワウソ竹千代

当事務所は自己破産の手続きにも精通していますので、安心してご相談してください!

久我山左近

それでは、司法書士の久我山左近でした!

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