こんにちは、「自己破産ドットコム」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
今回のブログのテーマについて、結論からいえば、高級腕時計や資産価値の高いブランド品は、原則として処分の対象になります。
一方で、すべてのブランド品が処分されるわけではなく、現在の価値や裁判所の運用によっては手元に残せる場合もあります。
この記事では、自己破産で高級腕時計は残せる?ブランド品の扱いについて、司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。
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自己破産では財産がすべて没収されるわけではありません。


「自己破産をするとすべての財産を失う」というイメージを持たれることがありますが、実際にはそうではありません。自己破産では、生活を維持するために必要な財産は「自由財産」として手元に残すことができます。
一方で、資産価値が高く、換金できる財産については、破産管財人が売却し、各債権者への配当に充てることになります。
判断基準は購入価格ではなく現在の価値
自己破産では、購入時の価格ではなく、現在の中古市場での価値(換価価値)が判断基準になります。
例えば、購入時には高額だったとしても、現在では価値が大きく下がっている場合は、処分対象とならないことがあります。
逆に、購入価格はそれほど高くなくても、中古市場で人気があり高値で取り引きされているものは、処分対象になる可能性があります。
つまり、「いくらで買ったか」ではなく、「今いくらで売れるか」が重要です。
いくらぐらいなら残せる?
実務では、多くの裁判所で換価価値20万円前後が一つの目安として運用されています。
| 中古査定額 | 一般的な扱い |
|---|---|
| 5万円 | 残せる可能性が高い |
| 10万円 | 残せる可能性が高い |
| 15万円 | 多くは残せる可能性 |
| 20万円前後 | ケースによる |
| 30万円以上 | 処分対象になる可能性が高い |
| 100万円 | ほぼ処分対象 |
※裁判所の運用によって異なります。
家族名義へ変更するのは危険
自己破産前に、
- 家族へ譲る
- 名義を変更する
- 無償で渡す
- 隠してしまう
といった行為は、財産隠しと判断されるおそれがあります。
このような行為は、破産管財人によって調査される可能性があり、場合によっては免責不許可事由となることもあります。
自己判断で財産を移動させることは避けて、必ず事前に専門家へ相談しましょう。
売却して現金にしても安心とはいえない
自己破産前にブランド品を売却した場合でも、その代金の使い方によっては問題になることがあります。
特定の債権者だけに返済したり、不必要な支出に充てたりすると、手続きに影響する可能性があります。
売却を検討する場合も、申立て前に司法書士や弁護士へ相談することが重要です。
ブランド品は必ず申告する
自己破産では、財産を正確に申告する義務があります。
ブランド品についても、
- 腕時計
- バッグ
- ジュエリー
- 貴金属
など、価値があると思われるものは、隠さず申告することが重要です。
申告漏れや意図的な隠匿は、手続き全体に悪影響を及ぼす可能性があります。
自己破産を適切に進めるためには、ブランド品の価値を正確に把握し、裁判所や破産管財人に誠実に申告することが何より大切です。
適切な対応を行うことで、手続きを円滑に進め、免責許可を受けられる可能性を高めることにつながります。
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今回のブログ「自己破産で高級腕時計は残せる?ブランド品の扱いを詳しく解説!」のテーマの解説は以上に
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それでは、司法書士の久我山左近でした!












