自己破産すると暗号資産(ビットコイン)は没収される?詳しく解説!

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こんにちは、「自己破産ドットコム」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。

「自己破産を考えているけれど、持っているビットコインはどうなるの?」
「仮想通貨は銀行預金ではないから、自己破産しても残せる?」
「海外の取引所にあるビットコインなら大丈夫?」

ビットコインをはじめとする暗号資産が一般的になったことで、自己破産を検討している方から、このような質問を受けるケースも考えられます。

「仮想通貨だから財産ではない」「海外取引所ならわからないだろう」と考えるのは危険です。

この記事では、自己破産するとビットコインはどうなるのか、少額なら残せる可能性があるのか、破産前に売却したらどうなるのかなど、暗号資産と自己破産の関係を司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

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目次

保有したまま専門家に申告するのが安全です!

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自己破産するとビットコインはどうなる?

自己破産では、原則として破産手続開始時に所有している財産が「破産財団」に組み入れられます。

破産法34条1項では、破産手続開始時に破産者が所有している一切の財産について、日本国内にあるかどうかを問わず破産財団とすると定められています。

つまり、「銀行預金は財産だけれど、ビットコインはデジタルだから財産ではない」ということにはなりません。

ビットコインに経済的な価値があり、換金することができるのであれば、自己破産では財産として申告する必要があります。

ビットコイン以外にも、

  • イーサリアム
  • XRP
  • ソラナ
  • その他の暗号資産
  • 財産的価値を有する一定のトークン

などを所有している場合も注意が必要です。

ビットコインは「没収」されるの?

一般の方には「没収される」という表現がわかりやすいかもしれませんが、法律上は少し意味が違います。
自己破産は罰として財産を没収する制度ではありません。

一定の財産を破産財団に組み入れ、破産管財人が管理・換価して、債権者への配当に充てるのが基本的な仕組みです。そのため、「自己破産=ビットコインを罰として没収される」というより、「ビットコインも資産なので、一定の場合には換価対象になる」と理解したほうが正確です。

自己破産で問題になる暗号資産を表で確認

暗号資産をどこで管理しているかによって、自己破産の対象外になるわけではありません。

暗号資産の保有状況基本的な考え方
国内取引所のビットコイン財産として申告
海外取引所のビットコイン財産として申告
自分のウォレットで管理財産として申告
イーサリアムなど他の暗号資産同様に財産として扱われる
破産手続開始前から保有原則として破産財団の対象
破産手続開始後に新たに取得原則として破産財団に属さない

重要なのは、「どこに置いてあるか」よりも「誰の財産なのか」ということです。海外取引所や自分自身で管理する
ウォレットに移したからといって、自分の財産ではなくなるわけではありません。

99万円以下のビットコインなら残せる?

ここは非常に間違えやすいポイントです。

自己破産について調べていると、「99万円までなら財産を残せる」という情報を目にすることがあります。

しかし、これを「合計99万円までなら好きな財産を残せる」と理解するのは正確ではありません。
破産法34条3項では、一定額の「金銭」などを破産財団に属さない財産としています。
したがって、「80万円分のビットコインを持っている→99万円以下だから必ず残せる」とは限りません。
実際の破産手続きでは、各地方裁判所の運用や自由財産拡張の判断なども関係してきます。

そのため、暗号資産の金額が少ないからといって、自分で「これは申告しなくても大丈夫」と判断するのは避けましょう。
少額であっても、まずは保有している暗号資産を正確に申告することが重要です。

100万円のビットコインを持っている場合は?

例えば、自己破産を考えているAさんが、100万円相当のビットコインを保有しているとしましょう。

借金は500万円あり、返済することができません。「借金500万円に対してビットコインは100万円しかないのだから、そのまま持っていてもいいだろう」とはなりません。

ビットコインも財産ですので、破産手続では保有状況や価値を申告する必要があります。一定以上の価値がある場合には、破産管財人による換価などが行われ、債権者への配当に充てられる可能性があります。

ビットコインの価格が大きく変動したらどうなる?

暗号資産特有の問題が価格変動の大きさです。

例えば、

購入時:30万円
現在:100万円

ということも珍しくありません。

自己破産では「いくらで購入したのか」だけで判断されるわけではありません。
現在どの程度の財産的価値があるのかが重要になります。そのため、「10万円で購入したビットコインだから10万円の財産」とは限りません。

現在の価値が100万円なら、その時点での価値を踏まえて財産として評価されることになります。
暗号資産については価格が短期間で大きく変動することがあるため、具体的な評価時点や換価方法については破産管財人などの判断も関係してきます。

海外取引所のビットコインなら申告しなくてもいい?

これも危険な考え方です。

破産法34条1項では、破産者が破産手続開始時に所有している財産について、日本国内にあるかどうかを問わないとされています。

したがって、「海外の取引所だから日本の自己破産とは関係ない」ということにはなりません。海外取引所に保有している暗号資産であっても、自分の財産であれば申告する必要があります。
同じように、「取引所ではなく自分のウォレットだから大丈夫」というわけでもありません。
保管方法を変えても財産の所有者が変わるわけではないからです。

自己破産する前にビットコインを売却したらどうなる?

「自己破産で処分されるなら、申し立てる前にビットコインを売ってしまえばいいのでは?」と思うかもしれません。しかし、ここは慎重な対応が必要です。通常の価格でビットコインを売却したことだけで、直ちに問題になるとは限りません。

しかし、

ビットコインを売却

現金にする

家族に渡す

といったことをすれば、財産隠しなどを疑われる可能性があります。

また、友人に格安で売却する家族名義のウォレットに送る現金化して申告しない といった行為も非常に危険です。自己破産では財産の処分状況について説明を求められることがあります。
破産直前に暗号資産を動かすのであれば、自分だけで判断せず、自己破産を依頼する弁護士や司法書士などに事前に相談したほうが安全です。

ビットコインを売却すると税金にも注意!

もう一つ忘れてはいけないのが税金です。

国税庁によると、個人がビットコインなどの暗号資産を売却または使用して利益が発生した場合、原則として雑所得に区分されます。

例えば、

50万円で購入したビットコインを

150万円で売却

した場合、単純化すれば100万円の利益が発生しています。

自己破産を考えているからといって、暗号資産取引による税金まで自動的になくなるわけではありません。

特に税金は自己破産における非免責債権の問題もあるため、破産前に多額の暗号資産を売却する場合には、税務上の
問題についても確認することが重要です。

ビットコインを隠して自己破産するとどうなる?

自己破産で最も避けたいのが、財産を意図的に隠すことです。

例えば、「海外取引所だからバレないだろう」「家族のウォレットに移しておこう」「自分のウォレットなら調べられないだろう」などと考えて、保有している暗号資産を申告しないのは非常に危険です。

自己破産では、破産法上、財産を隠したり、債権者に不利益となる目的で財産を処分したりした行為が免責判断に影響する場合があります。

借金を免除してもらうための手続きだからこそ、財産については正確に申告することが重要です。

自己破産しても暗号資産を残せるケースはある?

「ビットコインを持っていたら必ず全部処分される」というわけでもありません。

自己破産では自由財産の制度がありますし、裁判所の運用や財産の価値などによって具体的な取扱いは異なります。
また、換価しても費用に見合わないほど価値が小さい財産について、実際にどのように扱われるかは個別判断になります。
そのため、「ビットコインを持っている=自己破産できない」ということではありません。

重要なのは、暗号資産を隠すことではなく、「何を、どれくらい保有しているのかを正確に申告したうえで手続きを進める」ことです。

自己破産を考えているなら暗号資産を勝手に動かさない

自己破産を検討していてビットコインなどの暗号資産を保有している場合、まず確認しておきたいのは次の内容です。

  • どの取引所を利用しているか
  • どの暗号資産を保有しているか
  • それぞれ何枚保有しているか
  • 現在の評価額はいくらか
  • いつ購入したのか
  • いくらで購入したのか
  • 過去に売却・送金した履歴があるか
  • 自分で管理しているウォレットがあるか

取引履歴なども保存しておくと、その後の説明がしやすくなります。

そして、自己破産を予定しているのであれば、専門家へ相談する前に勝手に売却したり、家族へ送金したりすることは避けたほうがいいでしょう。

まとめ|自己破産ではビットコインも財産として正直に申告しよう

自己破産をすると、ビットコインをはじめとする暗号資産も原則として財産として扱われます。

国内取引所だけではありません。
海外取引所にある暗号資産や、自分で管理しているウォレット内の暗号資産についても、自分の財産であれば申告する必要があります。

また、「99万円以下だからビットコインも必ず残せる」という考え方にも注意が必要です。
99万円までの現金に関する自由財産のルールを、そのまま暗号資産に当てはめることはできません。

自己破産を考えているのであれば、「どうすればビットコインを隠せるか」ではなく、「保有しているビットコインが破産手続きでどう扱われるのか」を確認することが大切です。

特に、破産申立ての直前に暗号資産を売却したり、他人のウォレットへ送金したりすると、破産手続で詳しい説明を求められる可能性があります。

ビットコインなどの暗号資産を保有したまま自己破産を検討している方は、自己判断で資産を動かす前に、専門家へ相談してから対応することをおすすめします。

今回のブログ「自己破産すると暗号資産(ビットコイン)は没収される?詳しく解説!」のテーマの解説は以上になります。

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カワウソ竹千代

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久我山左近

それでは、司法書士の久我山左近でした!

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