自己破産の手続きで、仮想通貨の財産隠しはバレる?詳しく解説!

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「ビットコインやイーサリアムを持っているけど、自己破産で申告しなければバレないのでは?」
「仮想通貨はネット上の資産だから見つからないのでは?」
自己破産を検討している方の中には、このような疑問を持つ方もいるかもしれません。

自己破産の手続きでは仮想通貨も立派な財産です。もし仮想通貨を隠したまま自己破産の手続きを進めると、
免責が認められなくなる可能性や、手続きの長期化などの重大なリスクを招くことがあります。

この記事では、自己破産で仮想通貨の財産隠しがバレる理由や調査方法、発覚した場合のリスクについて分かりやすく司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。

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目次

仮想通貨を隠してもバレる可能性は高い

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自己破産のページをちょっと見てみる!

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「インターネット上の資産だから見つからないだろう」と思われることがありますが、実際には仮想通貨の財産隠しは発覚するケースが少なくありません。
自己破産では申立人の財産状況が細かく確認されます。

例えば、

  • 銀行口座の取引履歴
  • クレジットカード利用履歴
  • 証券口座の取引記録
  • 給与明細
  • 確定申告書

などを提出することになります。

その中に、

  • 仮想通貨取引所への入金履歴
  • 仮想通貨の売買履歴
  • 利益確定による税金申告

などが残っていれば、仮想通貨を保有していた事実が分かることがあります。
特に近年は暗号資産取引所の利用者が増えているため、裁判所や破産管財人も仮想通貨の存在を意識して調査を行っています。

裁判所や破産管財人はどうやって調べるの?

銀行口座の入出金履歴

もっとも多い発覚ルートが銀行口座です。

例えば、

  • ○○コイン
  • bitFlyer
  • Coincheck
  • GMOコイン

などの取引所へ入金した記録が残っている場合があります。
過去の通帳や取引履歴を確認すれば、仮想通貨取引をしていたことが分かります。

取引所の口座情報

破産管財人は必要に応じて取引所の情報提出を求めることがあります。
利用履歴や残高が確認されれば、保有状況が判明します。本人が「持っていません」と説明していても、取引履歴が存在すれば説明との矛盾が生じます。

税務資料

仮想通貨で利益が出た場合、確定申告をしているケースがあります。
確定申告書や住民税の資料から、過去に仮想通貨取引をしていたことが判明することもあります。
大きな利益を出していた場合は特に注意が必要です。

SNSやインターネット上の情報

意外かもしれませんが、

  • X(旧Twitter)
  • Instagram
  • ブログ
  • YouTube

などで、

「ビットコインで儲かった!」
「暗号資産に投資中!」
と発信していたことが発覚のきっかけになる場合もあります。

自己破産の手続きでは説明内容との整合性が重要です。

破産管財人との面談

自己破産では、破産管財人から財産状況について詳しく質問されることがあります。

  • 仮想通貨は持っていないか
  • 過去に取引したことはないか
  • 売却代金はどうしたか

などを確認される場合があります。

ここで虚偽説明をしてしまうと、後から発覚した際に大きな問題になります。

仮想通貨の財産隠しが発覚した場合のリスク

仮想通貨を隠していたことが判明すると、非常に大きな不利益を受ける可能性があります。

免責不許可事由になる

自己破産で最も避けたいのが「免責不許可事由」です。財産隠しは典型的な免責不許可事由に該当します。
つまり、「借金をゼロにしてもらえない可能性」があるということです。
せっかく手続きを進めても、借金が残ってしまうリスクがあります。

手続きが長期化する

財産隠しが疑われると、追加調査が行われます。

その結果、

  • 手続き期間が長くなる
  • 追加資料の提出を求められる
  • 説明の機会が増える

などの負担が生じます。

信頼を失う

自己破産では誠実な対応が求められます。
財産隠しが判明すると、「他にも隠している財産があるのではないか」と疑われることになります。
結果として、手続き全体に悪影響が及ぶ可能性があります。

詐欺破産罪に発展する可能性

悪質なケースでは刑事責任が問題になることもあります。
自己破産の手続きで故意に財産を隠した場合、詐欺破産罪が成立する可能性があります。
実際に適用されるケースは多くありませんが、「絶対にバレないから大丈夫」という考えは非常に危険です。

仮想通貨で損失を出していても申告は必要

「今は価値がほとんどない」「大損している」という場合でも申告は必要です。

例えば、

  • 数万円分しか残っていない
  • 草コインで価値が下落した
  • 含み損が大きい

という場合でも、保有している事実を隠してはいけません。

評価額が低い場合には、手続き上大きな問題にならないケースもあります。
むしろ隠したことによるリスクの方がはるかに大きいのです。

正直に申告することが再スタートへの近道

自己破産は人生をやり直すための制度です。
裁判所や破産管財人は、「財産があること」そのものを問題視しているわけではありません。
本当に問題になるのは、「財産を隠すこと」です。

仮想通貨を保有している場合は、

  • 取引所名
  • 保有銘柄
  • 保有数量
  • 現在の価値

などを正直に申告しましょう。

弁護士へ依頼する場合も、最初からすべて伝えることが重要です。
隠していた事実が後から発覚すると、弁護士との信頼関係にも影響します。

まとめ

仮想通貨は自己破産においても財産として扱われます。
銀行口座の取引履歴や取引所の利用記録、税務資料などから発覚する可能性があり、「ネット上の資産だからバレない」と考えるのは危険です。

もし財産隠しが発覚すると、

  • 免責不許可事由になる可能性がある
  • 手続きが長期化する
  • 破産管財人から厳しい調査を受ける
  • 悪質な場合は刑事責任の問題になる

といった重大なリスクがあります。

仮想通貨を保有している場合は、利益が出ているか損失が出ているかに関係なく、正直に申告することが大切です。
自己破産は借金問題から再出発するための制度です。
財産隠しを考えるのではなく、弁護士や司法書士に相談しながら適切に手続きを進めることが、借金問題解決への最短ルートといえるでしょう。

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今回のブログ「自己破産の手続きで、仮想通貨の財産隠しはバレる?」のテーマの解説は以上になります。
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カワウソ竹千代

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久我山左近

それでは、司法書士の久我山左近でした!

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