FXで借金を作った場合でも自己破産で、裁量免責は認められるのか?

司法書士法人ホワイトリーガル

FX(外国為替証拠金取引)で大きな損失を出し、多額の借金を抱えてしまった方の中には

「FXが原因でも自己破産できるのだろうか」
「ギャンブルと同じ扱いになるのでは?」
「裁量免責が認められる可能性はあるのか」

と不安を抱えている方も少なくありません。

確かに、FXによる借金は自己破産において注意が必要なケースです。
なぜなら、FXによる損失は「免責不許可事由」に該当する可能性があるからです。
しかし、実際にはFXが原因で借金を作ったからといって、必ずしも免責が認められないわけではありません。
現在の破産実務では、多くのケースで裁量免責が認められています。

この記事では、FXによる借金と自己破産の関係、免責不許可事由の内容、そして裁量免責が認められる可能性について司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。

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目次

FXによる借金でも自己破産は申し立てできるのか?詳しく解説します!

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まず知っておきたいのは、FXが原因の借金であっても自己破産の申し立て自体は可能だということです。
自己破産は、支払い不能状態に陥った人を救済するための制度です。

借金の原因が

  • クレジットカード
  • 消費者金融
  • 事業資金
  • 住宅ローン
  • FXや株式投資

であっても、申し立てが禁止されるわけではありません。
ただし問題になるのは、その後の「免責」が認められるかどうかです。
自己破産の最終目的は借金の支払い義務を免除してもらうことですが、法律上は一定の場合に免責を認めない制度が設けられています。

FXは免責不許可事由に該当する可能性がある

破産法では、浪費や射幸行為によって著しく財産を減少させた場合、
免責不許可事由に該当すると定められています。FXそのものが違法というわけではありません。

しかし

  • ハイレバレッジ取引
  • 一攫千金を狙った投機的売買
  • 借入金を使った取引
  • 損失を取り戻そうとした無謀な取引

などは、裁判所から射幸行為と評価される可能性があります。
例えば、消費者金融から借りたお金をFXにつぎ込み、さらに損失を取り返そうとして借入れを繰り返したようなケースでは、免責不許可事由に該当する可能性があります。
そのため、「FXだから必ず免責される」「投資だから問題ない」と考えるのは危険です。

免責不許可事由があっても必ず免責されないわけではない

ここで重要なのが「裁量免責」という制度です。

破産法では、たとえ免責不許可事由が存在していても

  • 破産に至った経緯
  • 反省の程度
  • 現在の生活状況
  • 手続への協力度

などを総合的に考慮し、裁判所が相当と判断した場合には免責を許可できるとされています。

これが裁量免責です。

実際の破産実務では、免責不許可事由があるからといって自動的に免責不許可になるケースは多くありません。
むしろ、多くの案件で裁量免責が認められています。

なぜ裁量免責が認められるのか


自己破産制度の目的は、債務者への制裁ではなく経済的更生にあります。
もしFXによる借金という理由だけで全員を免責不許可にしてしまえば、生活再建の機会が失われてしまいます。
そのため裁判所は、「過去に問題があったとしても、今後は立ち直る意思があるか」という点を重視しています。

例えば

  • FX取引をすでにやめている
  • 損失を隠していない
  • 財産隠しをしていない
  • 破産手続きに誠実に協力している

といった事情があれば、裁量免責が認められる可能性は高くなります。

裁量免責が認められやすいケース

1. FXをすでにやめている

裁判所が重視するのは再発の可能性です。
破産後もFXを続ける意思がある場合と、完全に取引をやめている場合とでは評価が大きく異なります。
「今後は投機的取引を行わない」という姿勢を示すことが重要です。

2. 財産や取引履歴を隠していない

FXで損失を出したこと自体よりも問題視されるのは隠蔽行為です。

例えば

  • FX口座の存在を隠す
  • 取引履歴を提出しない
  • 損失額を偽る

といった行為は、裁判所の信頼を大きく損ないます。

一方で、損失の経緯を正直に説明している場合は、比較的好意的に評価される傾向があります。

3. 借金の全てがFXではない

借金の原因がすべてFXではなく

  • 生活費
  • 医療費
  • 住宅費
  • 教育費

なども含まれている場合には、事情が総合的に考慮されます。

FXだけが破産原因ではない場合、裁量免責が認められやすくなることがあります。

裁量免責が難しくなるケース

逆に、次のような事情があると裁量免責に不利になることがあります。

借金をしながらFXを続けた

返済が困難な状況にもかかわらず

  • 消費者金融で借入れ
  • クレジットカードのキャッシング
  • リボ払い

などで資金を調達し、FX取引を続けていた場合です。

特に借金をしてまで投機を継続した事情は厳しく見られる傾向があります。

破産直前まで無謀な取引を繰り返した

損失を取り戻そうとして取引量を急激に増やす「ナンピン」や「一発逆転狙い」の取り引きを続けていた場合も不利な要素になります。

虚偽説明や財産隠しがある

裁判所が最も重視するのは誠実性です。

FXそのものより

  • 通帳隠し
  • 仮想通貨隠し
  • FX口座隠し
  • 現金の隠匿

などの行為の方が深刻な問題になります。

こうした行為は裁量免責を受けるうえで大きな障害となります。

実際には裁量免責が認められるケースが多い

実務上、FXによる借金があるからといって免責不許可になるケースは決して多くありません。

むしろ

  • 取引履歴を提出している
  • 事情を正直に説明している
  • 現在は取引をやめている
  • 財産隠しがない

といった状況であれば、裁量免責が認められることが一般的です。

裁判所も、単に失敗した投資家を排除するために自己破産制度を運用しているわけではありません。
経済的に再出発する機会を与えることが制度の本来の目的だからです。

まとめ

FXで多額の損失を出し、借金を抱えた場合でも自己破産の申し立ては可能です。
ただし、FXによる損失は浪費や射幸行為として免責不許可事由に該当する可能性があります。
もっとも、免責不許可事由があるからといって直ちに免責が認められなくなるわけではありません。
現在の破産実務では、債務者の反省状況や生活再建への意欲、手続への協力姿勢などを考慮して裁量免責が認められるケースが数多く存在します。

重要なのは、FXによる損失を隠さず正直に説明し、破産手続に誠実に協力することです。
財産隠しや虚偽説明がなければ、FXが原因の借金であっても裁量免責を受けられる可能性は十分にあります。
FXによる借金で自己破産を検討している場合は、早い段階で破産手続に詳しい弁護士へ相談し、自身の状況に応じた適切なアドバイスを受けることが大切です。

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カワウソ竹千代

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久我山左近

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