こんにちは、「自己破産ドットコム」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
「毎月きちんと返済しているのに、リボ払いの残高がなかなか減らない……」
「気がついたらリボ払いの残高が100万円を超えていた」
「リボ払いを返済するために、別のカードを使うようになってしまった」このようなリボ払いの返済に悩んでいる方は少なくありません。リボ払いは毎月の支払額を一定程度に抑えられるため、便利な支払方法に見えます。
しかし、利用残高が増えてくると手数料の負担が大きくなり、毎月返済しているにもかかわらず元金が思ったように減らない状態に陥ることがあります。
さらに返済のために別のクレジットカードやカードローンを利用すると、多重債務に発展してしまうこともあります。
では、リボ払いの返済ができなくなった場合、自己破産によって解決することはできるのでしょうか?
この記事では、リボ払いと自己破産の関係、自己破産を検討する目安、注意点、自己破産以外の解決方法について司法書士の久我山左近がわかりやすく解説します。
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現在の借金を継続して返済することが困難な状態にあるかどうか、です。


リボ払いとは「リボルビング払い」の略称で、クレジットカードの利用金額や件数にかかわらず、あらかじめ設定された金額などを毎月支払っていく方法です。
たとえば、クレジットカードで10万円利用した月でも30万円利用した月でも、設定された支払方法によっては毎月の支払額を一定程度に抑えることができます。
毎月の負担を抑えられるのがメリットですが、その一方で注意しなければならないのが手数料です。リボ払いでは利用残高に応じて手数料が発生します。
利用残高が大きくなれば手数料の負担も大きくなり、毎月返済していても元金がなかなか減らないという状況になることがあります。
なぜリボ払いは借金が増えやすい?
「毎月きちんと返済していたのに、いつの間にか100万円以上になっていた」
リボ払いの相談では、このようなケースがあります。
なぜこのようなことが起きるのでしょうか。
毎月の支払額が大きく変わらない
リボ払いでは、カードを追加で利用しても毎月の支払額がすぐに大幅に増えない場合があります。
そのため、実際の利用残高が増えていることを実感しにくくなります。
たとえば、「今月はお金がないからカードで払おう」「来月も支払額はそれほど変わらないから大丈夫」と利用を続けているうちに、残高が膨らんでしまうのです。
手数料の負担が大きくなる
利用残高が増えれば、それに伴って手数料の負担も増えていきます。
その結果、
返済する
↓
手数料がかかる
↓
元金が思ったほど減らない
↓
さらにカードを利用する
という状態になることがあります。
これがリボ払いから抜け出しにくくなる大きな理由の一つです。
リボ払いの返済のために別のカードを使うのは危険
さらに注意したいのが「返済のための借入れ」です。
たとえば、A社のリボ払いを返済するためにB社のカードローンを利用する。
今度はB社への返済が苦しくなり、C社のクレジットカードを利用する。
このような状態になると、借金そのものを減らすための返済ではなく、借金を別の借金で返済している状態になってしまいます。
毎月の返済日を乗り切ることはできても、借金総額はなかなか減りません。
むしろ借入先が増え、返済総額が大きくなってしまう可能性があります。
「返済するために借りる」という状態になったら、一度立ち止まって債務整理を検討するタイミングといえるでしょう。
リボ払いは自己破産できる?
結論からいうと、リボ払いによる債務も自己破産の対象にすることができます。
クレジットカードのショッピングリボも、カードローンや消費者金融などの借金と同様に、原則として破産手続の対象となります。
自己破産を申し立て、裁判所から免責許可を受けて確定すれば、税金など一部の非免責債権を除き、原則として破産手続開始前の借金について支払責任が免除されます。
たとえば、
・ショッピングリボ 150万円
・カードローン 100万円
・消費者金融 80万円
など、複数の借入れがある場合でも、原則としてまとめて自己破産の手続を行うことになります。
「リボ払いだから自己破産できない」ということはありません。
リボ払いがいくらになったら自己破産できる?
「リボ払いが100万円を超えたら自己破産できますか?」「300万円なら自己破産したほうがいいですか?」
このような疑問を持つ方もいるでしょう。
しかし、自己破産について「借金○万円以上」という一律の基準があるわけではありません。
重要なのは、借金額だけではなく現在の収入や財産などを考慮して、継続して返済していくことができる状態なのかという点です。
たとえば、同じ200万円のリボ残高でも、手取り月収が50万円の方と20万円の方では返済能力が違います。
また、家賃や家族構成、生活費、他の借金などによっても状況は変わります。
そのため、
借金総額
毎月の返済額
手取り収入
毎月の生活費
保有している財産
家族構成
借金が増えた原因
などを総合的に確認する必要があります。
リボ払いで買い物をしすぎても自己破産できる?
リボ払いの残高が増えた原因が、生活費だけとは限りません。
ブランド品、洋服、旅行、ゲーム、趣味などにカードを使いすぎてしまったケースもあるでしょう。
この場合に注意したいのが「免責不許可事由」です。
著しい浪費などによって財産を大きく減少させたり、過大な債務を負担したりした場合には、免責不許可事由が問題になることがあります。
ただし、「浪費がある=絶対に自己破産できない」という意味ではありません。
免責不許可事由に該当する事情があったとしても、借金に至った経緯やその後の生活状況、反省、手続への協力などの事情を考慮し、裁判所の裁量によって免責が認められる場合があります。
そのため、買い物のしすぎが借金の原因だったとしても、「自分は自己破産できない」と最初から諦める必要はありません。専門家に正直に事情を説明することが大切です。
クレジットカードの現金化には特に注意
自己破産を検討している場合、特に注意してほしいのがクレジットカードの現金化です。
たとえば、「カードでブランド品を購入して、すぐに買い取り業者へ売却する」「換金性の高い商品をカードで購入して現金化する」といった行為です。こうした行為は、自己破産の免責手続で問題になる可能性があります。
返済が苦しくなってくると、「とにかく今月の支払いだけ何とかしたい」と考えてしまいがちです。
しかし、カードの現金化などによって一時的に資金を作っても、根本的な借金問題は解決しません。
むしろ債務状況を悪化させてしまう可能性があります。
自己破産するとリボ払いはどうなる?
自己破産をする場合、原則として一部のカード会社だけを選んで手続から外すことはできません。
リボ払いだけでなく、カードローン、消費者金融、銀行ローンなどの債権者も含めて手続を進めます。
また、自己破産するとクレジットカードは基本的に利用できなくなります。
信用情報機関にも事故情報が登録されるため、一定期間は新しいクレジットカードやローンの審査に影響する可能性があります。
一方で、自己破産によって免責が認められれば、対象となる借金について支払責任から解放され、生活を立て直すことができます。毎月何万円もの返済に追われていた方にとっては、家計を再建する大きなきっかけになります。
自己破産以外の方法で解決できることもある
リボ払いの返済が苦しくなったからといって、必ず自己破産しなければならないわけではありません。
状況によっては「任意整理」や「個人再生」で解決できる可能性があります。
任意整理
任意整理では、司法書士や弁護士が債権者と交渉し、将来利息のカットなどを目指しながら返済方法を見直します。
リボ払いは手数料・利息の負担によって元金が減りにくくなっているケースがあります。
そのため、一定の収入があり、元金を分割で返済できるのであれば、任意整理が適している場合があります。
個人再生
借金額が大きく、任意整理では返済が難しいものの、一定程度まで借金を減額すれば返済できる場合には個人再生を検討します。
個人再生では、裁判所を利用して借金を法律上の基準に従って減額し、原則として3年間などで返済していきます。
住宅ローンを抱えていて自宅を残したい場合などにも、条件を満たせば住宅資金特別条項を利用できる可能性があります。
リボ払いの返済が危険な状態になっていないかチェックしよう
次のような状況になっている場合には注意が必要です。
・毎月返済しているのにリボ残高がほとんど減らない
・リボ払いの残高がいくらあるのか正確に把握していない
・毎月の返済額を最低金額に設定している
・生活費をクレジットカードで支払っている
・返済のために別のカードを利用している
・キャッシングでリボ払いを返済している
・利用できるカードが複数社に増えている
・給料の大部分が借金返済に消えてしまう
・支払日が来るたびに借入先を探している
特に「借金を返すために借金をしている」という状態になっている場合には、返済を続けるほど状況が悪化する可能性があります。
まとめ|リボ払いの返済が苦しくなったら自己破産も解決方法の一つ
リボ払いは毎月の支払額を抑えられる便利な仕組みですが、利用残高が増えると手数料の負担も大きくなり、元金がなかなか減らなくなることがあります。
さらに、
リボ払いを利用する
↓
残高が増える
↓
毎月の返済が苦しくなる
↓
別のカードやキャッシングを利用する
↓
借入先が増える
↓
さらに返済が苦しくなる
という悪循環に陥ってしまうケースもあります。
この状態になったときに重要なのは、無理に新しい借入れをして返済を続けることではありません。
現在の借金総額と収入、生活費を整理して、「本当に完済できるのか」を冷静に考える必要があります。
返済能力があり、元金を分割で返済できるのであれば任意整理、借金を大幅に減額すれば返済できるのであれば個人再生、現在の収入や財産では返済を続けることが困難であれば自己破産という選択肢があります。
そして、リボ払いによる借金も原則として自己破産の対象です。「リボ払いだから自己破産できない」「買い物で作った借金だから免責されない」と自己判断して諦める必要はありません。
リボ払いの返済のために別のカードを利用するようになったら、借金問題が深刻化しているサインです。
借金がさらに増えてしまう前に、司法書士や弁護士などの専門家へ相談し、自分の収入や借金額に合った解決方法を検討いたしましょう。
今回のブログ「リボ払いの返済のお悩みは自己破産で解決できる?司法書士が解説!」のテーマの解説は以上になります。
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それでは、司法書士の久我山左近でした!












