債務整理で携帯電話の取り扱いは?スマホの強制解約もありうるの?

自己破産ドットコム

こんにちは、「自己破産ドットコム」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。

借金の返済で悩んでいる方が債務整理を検討するにあたって1番気になることが現在使用しているスマホの取り扱いについてではないでしょうか。

債務整理にはいくつかの方法があり、任意整理、個人再生、自己破産といったそれぞれの手続きによってスマホの取り扱いには違いがあります。

今回の自己破産ドットコムのコラムでは、債務整理を行った場合の携帯電話の取り扱いについて司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

今回の記事は借金で悩んでいる方にとって、とても有益な内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。

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目次

債務整理でスマホの取り扱いは?携帯電話の契約についても解説!

司法書士法人ホワイトリーガル
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現在の日本では携帯電話と言えばスマホを指すといってもいいと思いますし、スマホは国民のすべてが持っているといっても過言ではないくらい日常の生活に欠かせない存在なので、仮に債務整理をして借金の悩みから解放されても、もしスマホが使えないとしたら、債務整理を選択することはとても考えられない方がほとんどだと思います。

また、毎年のように新規機種のスマホが登場しますが、債務整理をすると機種変更はできるのでしょうか?スマホに関しては、いろいろと考えることが多く、債務整理を検討するにしてもスマホの取り扱いは切り離しては考えることができない重要なファクターだと思います。

今回のコラムでは、債務整理の手続きの任意整理、個人再生、自己破産のそれぞれの手続きにおいてのスマホの取り扱いについて解説をいたします。

任意整理の手続きでのスマホの取り扱い解説します!

任意整理の手続きは、弁護士や司法書士がご自身の代理人となり、相手の貸金業者と直接交渉して今後の利息をカットし、月々の返済額を減額してご自身の借金を完済して解決する手続きです。

任意整理の手続きでのスマホの取り扱いについては、それほど複雑ではありません。任意整理の手続きは、整理する借金を選択することができますので、スマホの割賦契約を除いた他の借金のみを任意整理で整理することでスマホの取り扱いに影響することなくご自身の借金問題の解決が可能です。

任意整理の手続きをすると、信用情報機関(いわゆるブラックリストに載る)に事故情報として登録されて、約5年程度の期間はローンやクレジットの利用ができまくなります。ですから、その期間はスマホの新機種が発売されても分割払いでの購入は難しいことになります。ただし、ローンでなければ問題はありませんので、新機種のスマホ代金を一括で支払うことができればまったく問題はありません。

個人再生の手続きでのスマホの取り扱いを解説します!

個人再生の手続きは、ご自身の借金の総額を約5分の1に減額することを裁判所に認めてもらい、その減額した借金を3年から5年で返済して解決する手続きになります。

個人再生には、住宅ローン特則という制度により住宅ローンの取り扱いは別になりますが、その他の借金についてはすべて平等に扱う必要がありますので、原則としてはスマホ本体の分割払いがあれば、個人再生での減額の対象になり、スマホの通信契約に影響が出る可能性があります。ただし、スマホ本体の分割払いがある場合でも裁判所と交渉することでスマホを利用していくことを認めてもらえるケースがあります。ただし、分割払いの金額が大きいと裁判所に認めてもらえなくなりますので、この分岐点は一概にいくらだと判断できることではないのですが、経験上としては1カ月の支払いが1万5000円以内程度、できれば1万円程度であれば問題のないレベルだと判断できます。また、月々の支払い額を減らすために課金されるアプリなどは事前に解約しておく必要があります。

また、スマホの料金をクレジットカードでの支払いにしている方も多いと思いますが、速やかに口座振替などにスマホの支払い方法を変更する必要があります。最近では、おサイフケータイなどのクレジットを利用している方も増えてきましたが、個人再生の手続きを進める前にはおサイフケータイの利用を止めて、個人再生を申し立てる時には料金が引き落とされないようにする必要があります。

個人再生の手続きを取ると信用情報機関(いわゆるブラックリストに載る)に事故情報が登録されて、約5年程度の期間はローンやクレジットカードの利用ができなくなります。その期間はスマホの新機種が発売されても分割払いでの購入は難しいことになります。ただし、ローンでなければ問題はありませんので、新機種のスマホ代金を一括で支払うことができればまったく問題なく購入することができます。

個人再生の手続きにおいてもスマホを使い続けられる方法はいろいろとありますので、もし個人再生を検討している方でご自身のスマホの取り扱いが心配な方は、ぜひ当事務所の無料相談からお問い合わせをください。

自己破産の手続きでのスマホの取り扱いをわかりやすく、そして詳細に解説!

自己破産の手続きは、ご自身の所有している財産を処分する代わりにすべての借金を帳消しにすることを裁判所に認めてもらう手続きです。

まずは、自己破産の手続きにおいてスマホが継続して使用できるかについて解説をいたします。もちろんですが、自己破産を申し立てるほとんどの方はスマホを所有されています。

まず、スマホの通信料については自己破産において未払いがない場合には、自己破産の手続きをしてもスマホを継続して利用することができます。また、通信料に未払いがあっても少額であれば問題になることはありません。

問題はスマホの端末代の割賦払いで購入していて通信料と一緒に月々で支払いをしているケースになります。自己破産ではすべての債権者を平等に扱うという原則があり、すべての借金を平等に扱わなければならないことになります。そういった意味ではスマホの割賦契約も自己破産手続きをする上での債権者とする必要があります。しかし、通信会社を債権者として取り扱ってしまうとスマホの契約は解除されてしまうので、かなり困ったことになります。

ここからは、自己破産の実務的な問題になるのですが、割賦契約が残っていても1台当たり毎月の支払金額が高くなければ通信会社を債権者として扱わなくてもよいという裁判所の判断が多くあります。これは法律や裁判所の見解で、スマホの割賦契約を債務として取り扱わなくてもいいということではなく、実務上で容認されていることです。

しかし、どんなケースでもいいという訳ではなく、毎月の支払い料金が高い場合には、裁判所から携帯電話の請求の明細を提出することを要求されることがあり、割賦債務があることを確認されてしまうとスマホの割賦契約も債権者として取り扱う必要になることがあります。この分岐点は、一概にいくらだと判断できることではないのですが、経験上としては1カ月の支払いが1万5000円以内程度、できれば1万円程度であれば問題のないレベルだと判断できます。また、月々の支払い額を減らすために課金されるアプリなどは事前に解約しておく必要があります。

なお、スマホの料金をクレジットカード払いにしている方も多いと思いますが、ただちに口座振替などにスマホの支払い方法を変更する必要があります。最近では、おサイフケータイなどのクレジットを利用している方も増えましたが、自己破産の手続きを進める前には利用を止めて、自己破産を申し立てる時には料金が引き落とされないようにする必要があります。

最後に自己破産の手続きを取ると信用情報機関(いわゆるブラックリストに載る)に事故情報として登録されて、約5年程度の期間はローンやクレジットカードの利用ができなくなります。その期間はスマホの新機種が発売されても分割での購入は難しいことになります。ただし、ローンでなければ問題はありませんので、新機種のスマホ代金を一括で支払うことができれば問題なく購入することができます。

自己破産の手続きにおいても携帯電話のスマホを使い続けられる方法はいろいろとありますので、もし自己破産を検討している方でご自身のスマホの取り扱いが心配な方は、ぜひ当事務所の無料相談からお問い合わせをください。

どうでしょうか、今回のコラム「債務整理で携帯電話の取り扱いは?スマホの強制解約もありうるの?」のテーマの解説は以上になります。

当コラムを運営する「自己破産ドットコム」では、借金のお悩みに関する無料相談だけでなく、今の月々の返済額がどれぐらい減額減るのかの借金減額無料診断を受け付けています。ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用して借金問題を解決していただきたいと思います。

それでは、久我山左近でした。

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