こんにちは、「自己破産ドットコム」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。
個人再生の手続きは、ご自身の借金の総額を約5分の1に減額することを裁判所に認めてもらい、その減額した借金を3年間かけて返済して解決する手続きです。個人再生の大きな借金の減額効果から、ある程度借金の総額が大きな方に向いている手続きになります。しかし、それだけ大きく減額された返済もできなくなった時はどんなデメリットがあるのでしょうか?
今回の自己破産ドットコムのコラムでは、個人再生後の返済に困った時の対処法について、また個人再生の手続きは2回目が可能なのかというテーマで司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
今回の記事は借金で悩んでいる方にとって、とても有益な内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。
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個人再生後の返済に滞納した場合のデメリットとは?司法書士が解説!
個人再生の手続きでご自身の借金問題を解決した後に、また借金で困った時に2度目の個人再生は可能なのでしょうか?
今回のコラムでは、2度目の個人再生が可能なのかということと、個人再生後の返済に困った時の対処法について債務整理に詳しい司法書士がわかりやすく解説いたします。
2回目の個人再生は可能なのでしょうか?
まず前提として、2回目の個人再生は可能になります。個人再生のことを定めている「民事再生法」には、手続きに関しての回数制限の定めがありません。ですから、法律の規定だけを考えれば個人再生は何度でも可能になります。
個人再生の種類
個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等個人再生」の2種類があります。
個人再生の種類 | 要件 |
小規模個人再生 | 住宅ローン以外の借金が5千万円以下で継続して収入が見込める方 |
給与所得者等個人再生 | 上記の条件に加えて給与などの安定収入があり収入の変動幅が小さい方 |
1回目が小規模個人再生だった場合
1回目の個人再生が「小規模個人再生」だった場合には、特に制限がありません。
1回目が給与所得者等個人再生だった場合
1回目の個人再生が「給与所得者等個人再生」の場合は、前回の個人再生の認可決定から7年経過しないと再利用はできません。ただし、再生計画の認可決定を受けていた場合に限られますので、前回の申し立てで不許可になった場合はこの制限を受けません。
2回目の個人再生をする前に検討すること
2回目の個人再生には、法律上の制限をクリアするだけでは認可されにくくなります。前回の計画では事業や生活を再建できなかった理由を解消する必要がありますので、前回の申し立てと同じようには認可されにくくなります。
個人再生後の返済を滞納した場合の対処法は?
個人再生後の返済を2回以上滞納してしまうと、原則としては個人再生後の返済計画は白紙になってしまいます。減額されていた借金は元に戻ってしまいますし、カットされていた利息も復活してしまいます。さらに遅延損害金も請求され、残金については一括での請求を受けることになります。
こんなことになってしまっては、今までの苦労が水の泡ですので、以下の対処法を紹介いたします。
返済計画のリスケを申請する
個人再生後の再生計画にしたがって返済中に収入が減ってしまったなど、やむを得ない事情があるときは「再生計画の変更」が可能になります。裁判所が許可すれば最大で2年以内の範囲でリスケジュールが可能です。もちろん、なぜ再生計画を守れなくなったのかを証明する必要がありますので、専門家へ相談することをお勧めいたします。
ハードシップ免責を検討する
返済計画に従ってある程度の返済を続けてきた場合であれば「ハードシップ免責」を利用できる可能性があります。これはすでに再生計画の4分の3にあたる返済を履行していた場合に利用できる制度になります。裁判所が許可すれば残りの借金は「免責」になるので、その後の返済は不要になります。もちろんやむを得ない事情がある場合に限られます。
自己破産を検討する
再生計画の変更やハードシップ免責が使えなくて、どうしても個人再生後の返済ができない場合は自己破産を検討することになります。ただし、個人再生は裁判所から計画どおりに返済できると認めてもらう制度になりますので、そのままでは自己破産は許可されません。
以下が個人再生から自己破産への切り替えの時に気をつけるべきポイントです。
- 自己破産は「返済不能」の時に利用できる制度なので、個人再生の取り消しが必要になります。
- 給与所得者等個人再生とハードシップ免責を利用した場合は7年間は自己破産できません。
どうでしょうか、今回のコラム「個人再生後の返済に困った時の対処法とは?2回目の個人再生は可能?」のテーマの解説は以上になります。
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それでは、久我山左近でした。