個人再生のメリットとデメリットとは?個人再生の特徴や条件を解説!

自己破産ドットコム

こんにちは、「自己破産ドットコム」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。

個人再生は、借金の総額を約5分の1に減額して、その減額した借金を3年から5年で返済して解決する手続きです。借金を約5分の1の減額することは、かなりの減額効果があり500万円の借金だと月々の返済が約11万9千円が個人再生で約2万8千円まで減額できます。

そんな大きな減額効果がある個人再生の手続きですが、もちろんメリットとデメリットがあります。

今回の自己破産ドットコムのコラムでは、個人再生の手続きの特徴とメリットやデメリット、個人再生を利用するための条件について司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

今回の記事は借金で悩んでいる方にとって、とても有益な内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。

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目次

個人再生の特徴とメリットは?個人再生の条件をわかりやすく解説します。

司法書士法人ホワイトリーガル
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個人再生はとても大きな借金減額の効果がある債務整理の手続きですが、その個人再生にもいくつかのデメリットがあります。

今回のコラムでは、個人再生の手続きの特徴とメリットやデメリット、個人再生を利用するための条件について債務整理に詳しい司法書士がわかりやすく解説いたします。

個人再生の特徴とメリットを解説します。

まずは、個人再生の特徴とメリットについて解説をいたします。

個人再生の手続きを弁護士などの専門家に依頼すると、相手の貸金業者に対して「受任通知」を送付します。この受任通知が相手の貸金業者に届いてからは、本人に対して電話などの取り立てができなくなります。また、返済もストップすることができますので、この返済をストップしている期間でご自身の生活を立て直すことができます。

個人再生の手続きは、ご自身の借金の総額を約5分の1に減額することを裁判所にに認めてもらい、その減額した借金を3年から5年で返済して解決する手続きになります。また、個人再生には住宅ローン特則という制度があり、住宅ローンの返済は今まで通りに支払うことでマイホームは手放さずに、その他の借金を約5分の1に減額してご自身の借金問題を解決することができます。

次は個人再生の借金減額の効果を解説いたします。仮にご自身に400万円の借金がある場合の月々の返済額は約9万5千円で、借金を完済するまでの利息の総額は約171万円になります。このケースで個人再生をすると、月々の返済額は約2万8千円にまで減額され、完済までの利息の総額はもちろんゼロ円になります。これだけでも個人再生の借金の減額効果が凄いことがよく理解できると思います。

以下が個人再生でどれぐらい借金が減額できるかの表になります。

借金額最低弁済額
100万円未満借金の全額
100~500万円未満100万円
500~1500万円未満借金額の5分の1
1500万円~3000万円未満300万円
3000万円~5000万円以下10分の1

最低弁済額」とは個人再生をしても最低でもこれだけは返済する必要があるという金額になります。例えば500万円の借金だったら、100万円まで減額されますの、かなりの借金の減額効果があります。逆に150万円だと100万円までしか減額されませんので、あまり減額の効果がありません。

この最低弁済額の算出には1つ注意点があり、ご自身が所有している財産が、この最低弁済額より高くなると、そちらが採用されるということです。例を挙げますと100万円まで借金を減額できる状況でもご自身が所有している自動車の価値が200万円あると、この場合の最低弁済額は200万円になるということです。

また、債権者の半数以上が個人再生に反対した場合には個人再生での借金の減額はできなくなります。しかし、実務的には個人再生に反対する業者はとても少ないので心配する必要はありません。

個人再生のデメリットを解説いたします。

まず、個人再生の手続きをすると信用情報機関に事故情報が登録されますので、約5年程度の期間はローンやクレジットカードの利用ができなくなります。

個人再生の手続きは、すべての借金が対象になりますので、自動車ローンがあれば自動車はローン会社に引き揚げられますし、保証人が付いている借金があれば保証人に迷惑をかけることになります。もし、このケースで自動車を手放したくない場合や保証人に迷惑をかけたくない場合は任意整理の手続きがベストな選択になります。

個人再生をすると、その情報は官報という国が発行している機関紙に掲載されることになります。官報とは、国が発行している特殊な新聞で、法令の公布や官公庁や裁判所からの告知などが掲載されています。ただし、官報は一般の書店では購入することができませんので、官報から個人再生の情報が知られることはほとんどありません。

個人再生の手続きは裁判所を通すので、法律の規定によって申し立てをする必要がありますし、申し立てに必要となる書類も多くなります。また、裁判所での面接や履行テストなど、やることが多くありますし、個人再生は手続きが完了するまでに半年から1年ぐらいはかかります。

なお、個人再生の手続きは大きな減額効果がありますが、借金自体は残ることになります。借金が約5分の1ぐらいまで減額された後は、それを3年から5年かけて分割で支払う必要があります。個人再生後の分割払いを2か月以上滞納すると、個人再生の手続き自体が白紙になってしまいます。借金額はもとに戻りますし、手続きにかかった費用や裁判所に支払った手数料などは無駄になってしまいます。ですから、個人再生は最後まで完済できるかどうかをしっかりと考えてから手続きを進めるようにしましょう!

個人再生の手続きも他の債務整理と同様に手続きに費用がかかります。個人再生の費用の相場は40万円から60万円程度かかりますので、任意整理のように借入件数あたり数万円で済むことを考えると、個人再生の費用は決して安くありません。借金の総額が大きい方にとっては、個人再生の手続き費用を払っても費用対効果が高くなりますが、借金が少ない人は個人再生の意味がありません。ご自身の借金の総額を十分に考慮してから個人再生の手続きを進めるようにしましょう。

他の債務整理と比較した場合の個人再生のメリットを解説します。

まず、任意整理と比較すると、個人再生の方が大きな借金の減額効果があります。また、任意整理は相手の貸金業者との交渉になりますので、相手が納得しないと成立しませんが個人再生は裁判所を通す手続きなので法的な強制力があります。

例を挙げますと、ご自身に総額400万円の借金がある場合の月々の返済額は約9万5千円になり、完済までの利息の総額はなんと171万円になります。これを任意整理すると月々の返済額は約8万3千円になり、完済までの利息の合計はゼロ円になります。

これを個人再生すると、月々の返済額は約2万8千円になり、完済までの利息の合計はゼロ円になります。これをみても任意整理と比較した個人再生の大きな減額効果が理解できると思います

高額な借金があれば、個人再生以外にも自己破産も検討することになります。自己破産の場合は、借金を作った理由によっては手続きが認められないことがあります。具体的には、浪費やギャンブル、株などで作った借金がそれに当たりますが、個人再生の場合は借金の理由が問われることはありません。

また、自己破産の手続きでは、自宅や自動車などの高額な財産を処分されてしまいますが、個人再生であれば財産を失うことなく借金を減らすことが可能になります。ただし、個人再生には「清算価値保証」がありますので、自己破産した場合に債権者たちに分配される金額以上は返済しなければならないという規定があります。

例えば、個人再生をする高額な自動車を所有している場合に、その自動車を売却したら500万円になる場合、個人再生後に最低でも500万円は返済しなければいけない規定になっています。最終的には返済額を考慮する必要がありますが、個人再生ではご自身の財産を手放すことなく借金を大きく減額することができます。

自己破産の手続きをすると、弁護士や税理士といった特定の資格の方や保険外交員や警備員といった特定の職業の方は自己破産の手続き中はそのお仕事ができなくなります。

以下が制限がかかってしまう職業の一部です。

  • 弁護士
  • 税理士
  • 警備員
  • 生命保険外交員
  • 宅地建物取引士
  • 日本銀行の役員など

主に銀行や保険など、信用が重要な仕事には制限がかかります。職業制限に当てはまるとご自身の仕事に大きな影響がありますので、そういった資格や職業の制限がない、個人再生でご自身の借金問題を解決するのがベストな選択になります。

個人再生ができる人の条件を解説します。

いろいろと大きなメリットがある個人再生ですが、誰でも個人再生を利用できるわけではありません。

個人再生を利用するために、まず大切なのは安定した収入があることです。個人再生するには、裁判所に再生計画案を提出しそのプランを認めてもらう必要があります。つまり、減額された借金を3年で分割払いできるくらいの安定した収入がないと、裁判所は個人再生を認めてくれないことになります。

次が、個人再生の手続きを成功させるためには、債権者から半数以上の反対がないことが必要になります。
また、個人再生には以下の2種類があります。

個人再生の種類特徴
小規模個人再生債権者の半数超の同意が必要
給与所得者等再生債権者の同意は不要
小規模個人再生と比べて返済額が大きくなる

小規模個人再生の場合は、債権者の半数超の同意が必要になりますが、給与所得者等再生だと債権者の同意は必要ありません。しかし、給与所得者等再生は返済額が大きくなりますので、実務的にはほとんどのケースで小規模個人再生が適用され、で、もし債権者からの反対が予想される場合のみ給与所得者等再生でご自身の借金問題を解決します。

どうでしょうか、今回のコラム「個人再生のメリットとデメリットとは?個人再生の特徴や条件を解説!」のテーマの解説は以上になります。

当コラムを運営する「自己破産ドットコム」では、借金のお悩みに関する無料相談だけでなく、今の月々の返済額がどれぐらい減額減るのかの借金減額無料診断を受け付けています。ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用して借金問題を解決していただきたいと思います。

それでは、久我山左近でした。

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