個人再生の手続き費用とは?費用が用意できない時の対処法を解説!

自己破産ドットコム

こんにちは、「自己破産ドットコム」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。

個人再生の手続きは、ご自身の借金の総額を約5分の1に減額することを裁判所に認めてもらい、その減額した借金を3年から5年で返済して解決する手続きになります。

ご自身に500万円の借金がある場合の月々の返済額は約9万5千円、完済までの利息の総額は約171万円にもなります。これを個人再生すると月々の返済額は約2万8千円、完済までの利息の総額はもちろんゼロ円になります。これだけでも個人再生の借金減額効果の凄さが理解できると思います。

今回の自己破産ドットコムのコラムでは、個人再生の手続き費用について、また個人再生の費用が用意できない場合の対処法について司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

今回の記事は借金で悩んでいる方にとって、とても有益な内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。

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目次

個人再生手続きの流れと期間は?個人再生の借金の減額幅も解説!

司法書士法人ホワイトリーガル
借金減額のページをちょっと見てみる!
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個人再生の手続きでは借金を大幅に減額することができます。しかし、個人再生は裁判所を通した手続きになりますので、専門家に支払う費用と裁判所に支払う費用が必要になります。

もちろん個人再生の手続きを検討するぐらいですからお金が底をついている方も多いと思いますので、今回の記事では個人再生の手続き費用が支払えない場合の対処法も紹介いたします。

個人再生の手続きにかかる費用を解説します。

個人再生の手続き費用の相場は、大体40万円から60万円程度になります。これ以外に裁判所に支払う費用があり、一般的な個人再生だと約2万数千円程度になります。ただし、個人再生を申し立てる裁判所によっては「個人再生委員の報酬」がかかる場合があります。

個人再生の費用がすぐに用意できない場合の対処法を解説します。

どの債務整理も同じにはなりますが、借金で困っているのに、その借金を減らすために債務整理の費用を用意することは難しいと思います。そこで、個人再生の費用がすぐに用意できない場合の対処法について解説いたします。

最近では多くの事務所が、個人再生の手続き費用に関して分割払いに対応しています。弁護士などの専門家に個人再生を依頼すると「受任通知」が、相手の貸金業者に送付されます。その受任通知が届いた後は、本人に対して返済を求めることが出来なくなります。もちろん返済をする必要がなくなりますので、その期間に個人再生の手続き費用を積み立てることになります。

どうしてもお金がない人は、「法テラス」を利用するのも1つの方法になります。法テラスとは、正式には(日本司法支援センター)で、国が運営している法律トラブルの総合案内窓口になります。法テラスには、民事扶助制度という制度があり、経済的に困難な状況の方は、無料で法律相談が出来たり、弁護士費用の立て替えなどを行ってくれます。しかし、法テラスは誰でも利用できるわけではなく、収入などの条件を満たしている方のみが対象になります。

個人再生の手続きの流れや期間について解説します。

個人再生の手続きの流れや、所要の期間について解説いたします。

まずは弁護士などの専門家に個人再生の相談をします。できれば無料相談を利用しましょう!電話やメールでもかまいませんし、最近では、zoomなどのコミュニケーションツールを利用している事務所も多いと思います。

無料相談の結果、個人再生がベストであるという判断ができましたら依頼して個人再生の手続きを進めることができます。

相手の貸金業者への受任通知の送付

個人再生の依頼を受けると相手の貸金業者に対して「受任通知」を送付します。その受任通知が相手の貸金業者に届いた後は、本人に対して直接取り立てができなくなります。もちろん返済をストップしても問題ありませんので、この期間でご自身の生活を立て直すことができます。

財産の調査および書類の作成

次に、正確な借金額を算定いたします。個人再生の場合は借金の総額によって減額できる金額が変わります。また、専門家の指示に従いながら、個人再生に必要な書類を集めていきます。

以下が個人再生に必要な書類の例になります。

  • 個人再生申立書
  • 陳述書(収入や職業と借金の状況がわかる書類)
  • 家計表や財産目録
  • 再生計画案(借金返済のスケジュール案)
  • 債権者一覧表 など

実際にはもっと必要書類がありますが、ここでは参考になる程度になります。

裁判所に申し立ておよび個人再生委員との面談

必要な書類が揃ったら、現在ご自身が住んでいる場所を管轄している地方裁判所に申し立てをいたします。

個人再生の手続きでは、裁判所が選任した「個人再生委員」と面談をいたします。個人再生委員とは、裁判所が選んだ弁護士のことになります。個人再生委員から、借金を作った理由とか、返済の見込みとか、色々なことを聞かれますが、弁護士にサポートしてもらえるので安心です。

再生計画案の提出

その後、返済していくための再生計画案を提出いたします。

再生計画案には、具体的には以下のような内容になります。

  • いつから返済を開始するのか
  • どれだけの期間をかけて返済するのか
  • 返済の総額はいくらなのか
  • 住宅ローンの有無 など

ここまでくれば、個人再生の手続きはあともう少しです。

返済の開始

再生計画案が裁判所から認められれば個人再生の手続きは完了です。あとは認可された再生計画案に沿って返済を続けて、すべて完済すればご自身の借金問題はすべて解決です。再生計画案での返済は2か月分滞納してしまうと、個人再生の計画自体が白紙になってしまい手続き前の状態に戻ってしまうので返済は遅れないようにしましょう!

個人再生の手続きの期間は1年ぐらいかかります。

ここまでで解説した手続きの流れを完了するまでには早くても半年ぐらいかかります。また、個人再生の手続き費用の積み立てる期間がかかれば、その分もプラスされて期間が延びますので、トータルで1年半程度はかかる場合が多いと思います。

個人再生による借金の減額幅を解説します。

個人再生の手続きは、借金の総額を大幅に減額することができます。

以下に、借金額に対する個人再生後の最低弁済額がわかる表を用意いたしました。

借金額最低弁済額
100万円未満全額
100~500万円未満100万円
500~1500万円未満5分の1
1500~3000万円未満300万円
3000~5000万円未満10分の1

最低弁済額とは、個人再生の手続き後に減額された返済する必要がある借金の額です。借金の総額が150万円ぐらいの人が個人再生の手続きをしても借金は100万円までしか減額されません。また個人再生の手続きには50万円程度はかかりますので、個人再生の手続き費用を考慮するとまったく費用対効果が合いません。

基本的に個人再生は借金の総額が300万円以上の人に向いている債務整理の手続きになります。それより借金が少ない場合には任意整理の手続きでご自身の借金問題を解決するのがベストな選択になります。

どうでしょうか、今回のコラム「個人再生の手続き費用とは?費用が用意できない時の対処法を解説!」のテーマの解説は以上になります。

当コラムを運営する「自己破産ドットコム」では、借金のお悩みに関する無料相談だけでなく、今の月々の返済額がどれぐらい減額減るのかの借金減額無料診断を受け付けています。ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用して借金問題を解決していただきたいと思います。

それでは、久我山左近でした。

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司法書士法人ホワイトリーガル
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