民事再生と個人再生の違いとは?手続き費用や条件を比較して解説!

自己破産ドットコム

こんにちは、「自己破産ドットコム」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。

有名な会社が民事再生の手続きを開始したというテレビのニュースを見たことがある読者の方も多いと思います。この自己破産ドットコムでも個人再生については何度も解説をしていますが、個人再生と民事再生ではどんな違いがあるのでしょうか?

今回の自己破産ドットコムのコラムでは、民事再生と個人再生の違いについて、また個人再生の手続きの流れやメリットとデメリットを司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

借金でお悩みの方にとってはとっても有益な内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。

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目次

個人再生の手続きの流れやメリットとデメリットを詳しく解説!

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通常の民事再生の手続きを個人でも利用できるように手続き簡略化し、それに伴い費用も低額にしたものが「小規模個人再生及び給与所得者等再生に関する特則」になります。この特則による手続きのことを一般的に「個人再生」といいます。

今回のコラムでは、民事再生と個人再生の違いについて、また個人再生の手続きの流れやメリットとデメリットを債務整理に詳しい司法書士がわかりやすく解説いたします。

個人再生の特徴をわかりやすく解説します。

個人再生の手続きは、ご自身の借金の総額を約5分の1に減額することを裁判所に認めてもらい、その減額した借金を3年間で返済して解決する手続きになります。また個人再生には、住宅ローン特則という制度があり、住宅ローンの返済は今まで通りに続けてマイホームを手放すことなく、それ以外の借金を減額して解決するというマイホームを持っている方にとっては大きなメリットがある手続きです。

例を挙げますと、ご自身の借金が400万円ある場合の月々の返済額は約9万5千円になり、また完済までに支払う利息の合計は約171万円になります。これを個人再生すると月々の返済額は約2万8千円まで減額でき、完済までに支払う利息の合計はもちろんゼロ円になりますので、個人再生にはかなり大きな借金の減額効果があります。

個人再生の手続きの流れを解説します。

以下が簡略化した個人再生の手続きの流れになります。

  • 個人再生の手続きを依頼します。
  • 貸金業者に通知を送り、取り立てと返済をストップさせます。
  • 申し立て書類を揃えて裁判所に提出します。
  • 個人再生委員との面接を経て個人再生手続きが始まります。
  • 返済の再生計画案を提出します。
  • 調査の上で裁判所が個人再生の許可を決定します。
  • 再生計画に従った返済の完済すれば完了です。

個人再生の手続きは複雑なので、専門家に依頼をして個人再生の手続きを進めましょう!

個人再生のメリットとデメリットを解説します。

個人再生のメリット

  • 借金の総額が約5分の1減額することができます。
  • 住宅ローン特則の利用で、マイホームを手放さずに借金を整理できます。
  • 業者からの取り立てと現在の返済ストップすることができます。
  • 会社友人秘密にして手続きをすることができます。

個人再生のデメリット

  • 信用情報機関に事故情報が登録されるので、新たなローンが組めなくなります。
  • 保証人が付いている借金があれば保証人に迷惑がかかります。
  • 自動車ローンがあれば、自動車はローン会社に引き揚げられます。

通常の民事再生と個人再生の違いを解説します。

そもそも民事再生法は倒産寸前の会社を救済するためにできた法律なので、通常の民事再生は会社の利用が前提になります。

個人再生はその「民事再生法」に定められた手続きの中の一つです。通常の民事再生の手続きを個人でも利用できるように手続き簡略化し、それに伴い費用も低額にしたものが「小規模個人再生及び給与所得者等再生に関する特則」になります。この特則による手続きのことを一般的に「個人再生」といいます。

個人でも通常の民事再生を利用することは可能ですが、個人再生の方が利用しやすいので、ほとんどの人が個人再生を利用しているのが現状になります。では、その理由を含めて通常の民事再生と個人再生の違いを解説いたします。

利用条件に制限があります。

個人再生を利用できるのは、住宅ローンを除いた借金が5000万円を超えない場合に限られます。しかし、通常の民事再生にはこういった制限がありません。

手続きが簡略化されています。

通常の民事再生では「債権者集会」が開かれますが、個人再生ではそういった制度がなく、手続きが簡略化されています。

届け出をしなかった債権者は「同意」として扱われます。

再生手続きの申し立てを受けた裁判所は各債権者に対して、同意するかどうかの届け出を求めます。通常の民事再生では届け出をしなかった債権者は「反対」として扱われますが、個人再生では「同意」として扱われます。

再生計画案が許可されるには、債権者の過半数と借金総額の2分の1超える同意が必要になります。個人再生では届け出をしなかった債権者は同意として扱われますので、同意を得やすい個人再生のほうが許可されやすいということになります。

裁判所への予納金が安くなっています。

通常の民事再生では監督委員への報酬としておよそ200万円の予納金が必要になりますが、個人再生の場合は個人再生委員への報酬として15万円から20万円を預けるだけになります。裁判所によって対応が違いますが、個人再生委員を付けない裁判所もあるので手続費用が安く済みます。

こういった点も、個人再生が借金返済に苦しんでいる人でも利用しやすいように考えられた措置だと思います。

どうでしょうか、今回のコラム「民事再生と個人再生の違いとは?手続き費用や条件を比較して解説!」のテーマの解説は以上になります。

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それでは、久我山左近でした。

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