こんにちは、「自己破産ドットコム」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。
任意整理も個人再生も月々の返済額を減額して返済を続け、ご自身の借金を完済することで解決する手続きになります。少し似ている任意整理と個人再生ですが、その手続き特徴やメリットには大きな違いがあります。
今回の自己破産ドットコムのコラムでは、任意整理から個人再生への手続き変更は可能なのか?また変更するための条件やメリットについて司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
借金でお悩みの方にとってはとっても有益な内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。
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任意整理から個人再生に切り替えるメリットや条件を解説します!
任意整理の手続きは、あくまで相手の貸金業者との交渉で月々の返済額を減額する方法になります。ですから、相手との交渉が上手くいかないと月々の返済額の減額ができない可能性があります。
しかし、個人再生は裁判所を通す手続きなので、借金を減額するのに法的な強制力があります。
今回のコラムでは、任意整理から個人再生への手続き変更は可能なのか?また変更するための条件やメリットについて債務整理に詳しい司法書士がわかりやすく解説いたします。
任意整理と個人再生の特徴の違いを解説します。
任意整理の手続きは、弁護士や司法書士がご自身の代理人となり、相手の貸金業者と直接交渉して今後の利息をカットし、月々の返済額を減額して、その減額した借金を5年程度の期間で返済して解決する手続きです。
個人再生の手続きは、ご自身の借金の総額を約5分の1に減額することを裁判所に認めてもらい、その減額した借金を3年間で返済して解決する手続きになります。
任意整理と個人再生の違いは、裁判所を通すか通さないかと、借金を減額の幅が違うことが、大きな違いになります。
任意整理は借金の総額が大きくない場合だと、メリットが大きい手続きですが、借金の総額が大きい場合には個人再生の方が向いているケースが多くなります。
ご自身に総額400万円の借金がある場合の月々の返済額は約9万5千円になり、完済までに支払う利息の合計はなんと約171万円にもなります。
これを任意整理すると月々の返済額は約6万6千円になり、完済までに支払う利息の合計はゼロ円になります。利息が約171万円も節約できることは凄いことなのですが、月々の返済額は3分の2程度までしか減額できません。
同じ条件で個人再生すると月々の返済額は約2万8千円になり、完済までに支払う利息の合計はもちろんゼロ円になります。これだけでも個人再生の借金の減額効果の凄さが理解できると思います。
任意整理から個人再生に切り替えるパターンを解説します。
任意整理の手続きが難しい場合に、個人再生に手続きを切り替えることは実務でもたまにあることです。
任意整理から個人再生に手続きを切り替える1つ目の例は、相手の貸金業者に任意整理を断られたケースになります。
任意整理は、裁判所を通さずに弁護士や司法書士が相手の貸金業者と直接話し合って和解する手続きなので、交渉を申し入れても相手の貸金業者に断られる可能性があります。基本的の読者の皆様も知っているような大手であれば交渉に応じてもらえますが、いわゆる街金などは任意整理に応じない業者があります。もしそういった業者が多い場合には、個人再生で強制的にご自身の借金問題を解決するのがベストな選択になります。
次のパターンが、任意整理をしても月々の返済額が大きくなり、任意整理後の借金の完済が難しいケースになります。任意整理の手続きでは将来の利息をカットすることはできますが、元金自体が減額できるケースは少ないので、ご自身の借金の元金については分割で返済していく必要があります。しかし、個人再生に手続きでは、元金自体を約5分の1に減額することができますので、借金の総額が大きいケースだと、個人再生に手続きでご自身の借金問題を解決するのがベストな選択になります。
個人再生に切り替えられる人の条件を解説します。
任意整理の手続きも個人再生の手続きも利用するための条件は安定した収入があることです。ただし、任意整理の手続きは、専業主婦でも配偶者に安定した収入があれば可能ですが、個人再生についてはご自身に安定した収入がなければ個人再生の手続きを利用することができません。もし、安定した収入がクリアできない場合には、自己破産の手続きを検討することになります。
任意整理から個人再生に切り替えるメリットを解説します。
ここまで何度も解説をしてきましたが、任意整理から個人再生に手続きを切り替える1番のメリットは月々の返済額が大きく減額できることです。任意整理と比較しても月々の返済額は個人再生の方が半分以下にはなる可能性が高いので、ご自身の借金の総額が大きい場合には個人再生の方が大きなメリットがあります。
個人再生に切り替えるデメリットもあります。
任意整理の手続きは、整理する借金を選択することができますので、自動車ローンや保証人が付いている借金を除いて、それ以外の借金を整理することができます。ですから自動車を手放す必要がなく、保証人に迷惑をかけることなく、ご自身の借金問題を解決することができます。しかし、個人再生の手続きでは、すべての借金が対象になりますので、自動車ローンがあれば自動車はローン会社に引き揚げられてしまいますし、保証人が付いている借金があれば保証人に迷惑をかけることになります。
また、個人再生の方が手続き費用が高いということや、手続きの期間が長くかかるといったデメリットもあります。
どうでしょうか、今回のコラム「任意整理から個人再生への手続き変更は可能?条件やメリットを解説!」のテーマの解説は以上になります。
当コラムを運営する「自己破産ドットコム」では、借金のお悩みに関する無料相談だけでなく、今の月々の返済額がどれぐらい減額減るのかの借金減額無料診断を受け付けています。ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用して借金問題を解決していただきたいと思います。
それでは、久我山左近でした。