こんにちは、「自己破産ドットコム」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。
任意整理の手続きは、他の債務整理と比較して1番デメリットが少ない手続きで、また手続き費用も低額で解決までの時間も1番短い手続きです。そんなメリットが多い任意整理の手続きですが、その任意整理ができないケースがあります。
今回の自己破産ドットコムのコラムでは、任意整理の手続きができないケース、また任意整理ができない場合の対処法について司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
今回の記事は借金で悩んでいる方にとって、とても有益な内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。
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任意整理で和解契約ができない?交渉できないケースを解説します!
任意整理の手続きは、弁護士や司法書士がご自身の代理人となり、相手の貸金業者と直接交渉して今後の利息をカットし、月々の返済額を減額して借金を完済することで解決する手続きです。
今回のコラムでは、任意整理の手続きができないケース、また任意整理ができない場合の対処法について債務整理に詳しい司法書士がわかりやすく解説いたします。
任意整理の手続きの特徴とメリットを解説します。
任意整理とは、お金を借りている業者と直接交渉して、借金を減額してもらう手続きになります。
例を挙げますと、ご自身に200万円の借金がある場合の月々の返済額は約7万円になり、完済までに支払う利息の合計は約50万円になります。これを任意整理すると月々の返済額は約3万3千円になり、完済までに支払う利息の合計はもちろんゼロ円になりますので、これだけでも任意整理の借金減額の効果が十分に理解できると思います。
任意整理の手続きでは、依頼を受けた弁護士や司法書士が相手の貸金業者に対して「受任通知」を送付します。その受任通知を受け取った貸金業者は、本人に対して直接取り立てをすることができなくなります。また今の返済もストップできますので、この返済を止めている期間にご自身の生活を立て直すことができます。
任意整理は、会社や友人だけでなく同居している家族にも知られずにご自身の借金問題を解決することができます。また、任意整理の手続きは、整理する借金の選択することができますので、住宅ローンや自動車ローン、保証人が付いている借金を除いて、それ以外の借金のみを整理することができます。ですから、自宅や自動車を処分することなく、また保証人に迷惑をかけることなく、ご自身の借金問題を解決することができます。
最後が任意整理のデメリットで、任意整理の手続きをすると信用情報機関に事故情報が記載されますので、約5年程度の期間はローンやクレジットカードの利用ができなくなります。ただ、返しては借りるを続けていると永久に利息を支払い続けることになりますし、ずっとご自身の借金問題を解決することができません。実は借金の返済を2カ月以上滞納してしまうとブラックリストに登録されてしまいますので、返済をずっと続けてからブラックリストに登録されてしまうぐらいであれば、速やかに任意整理の手続きでご自身の借金問題を根本的に解決する方が遥かに健全な方法だと思います。
任意整理できないケースとは?任意整理ができないこともあります。
任意整理の手続きは、相手の業者と直接交渉して借金の返済額を減額する方法になります。ですから、必ず借金を減額できるわけではありませんので、ここでは任意整理の手続きで上手くいかないケースを紹介いたします。
そもそも交渉に応じない業者なケース
まず1つ目は、そもそも業者が任意整理に応じる気がないケースになります。貸金業者の中には、最初から「任意整理お断り」という業者もあります。ただし、読者の皆様が知っているような大手のクレジットカード会社やローン会社は、基本的に任意整理に応じてくれます。任意整理に応じない業者は中小企業が運営している「街金」といわれる業者の中には、任意整理に応じない業者も存在します。任意整理に応じない業者は、取り立てのための裁判を起こしてくる可能性もありますので注意が必要です。
現状収入がなく返済できないケース
2つ目は、借りているご自身に任意整理後に返済していく能力がないケースになります。任意整理をした後は、約束した金額をしっかりと返済する必要があります。相手の貸金業者に、それが難しい判断されてしまうと交渉を断られてしまう可能性が高くなります。
借入期間が短すぎるケース
3つ目は、借入期間が短すぎるケースです。極端な例になりますが、100万を借り入れして、その2か月後に返済できなくなって場合などがそれに当たります。
貸金業者は、お金を貸して利息をつけて返済してもらうことで会社の利益を出していますので、すぐに任意整理されたらお金を貸し付けた意味がありません。借り入れから期間が経過していれば、多くの利息を払ってもらったので、あとは元金だけ返してくれればいいという判断がしやすくなりますが、数ヶ月などの短期間で任意整理をされてしまうと、業者にとっては利益がないため、そういったケースでは交渉がうまくいかないケースがあります。また、交渉次第ですが利息はゼロではなく、数%つけて返済するという形で交渉がまとまる場合もあります。
任意整理できない場合の対処法を解説します。
任意整理の手続きができない場合の対処法について解説いたします。
できない業者以外を任意整理する
任意整理できない業者は仕方ありませんので、その業者については任意整理をしないという方法があります。例えば、ご自身に4社からの借金がある場合に1社だけ任意整理に応じないケースであれば、その1社を除いた残りの3社を任意整理をするという方法があります。任意整理の手続きは、あくまで業者との話し合いになりますので、任意整理が可能な業者とだけ手続きをすればいいということになります。
個人再生で強制的に減額します
任意整理ができない場合のもう1つの対処方法が、「個人再生」の手続きでご自身の借金問題を解決することです。
個人再生の手続きは、ご自身の借金の総額を約5分の1に減額することを裁判所に認めてもらい、その減額した借金を3年から5年で返済して解決する手続きになります。また、個人再生は裁判所を通じた手続きなので、強制的に借金を減らすことが可能です。
- 裁判所を通じて、借金を大幅に減額できる手続きです
- 任意整理と比べても大幅に借金が減ります
- 任意整理と違って法的な強制力があります
- 残りを返済していくことは任意整理と同じです
- 裁判所を通すので手続きが大変です
個人再生は裁判所を通した手続きなので、任意整理と比べて費用も高くなりますし手続きに時間もかかります。しかし、相手の貸金業者が任意整理に応じてくれないケースや借金の総額が大きい場合には個人再生の手続きでご自身の借金問題を解決するのがベストな選択になります。
どうでしょうか、今回のコラム「任意整理ができない?任意整理が失敗に終わるケースや対処法を解説!」のテーマの解説は以上になります。
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それでは、久我山左近でした。