こんにちは、「自己破産ドットコム」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
自己破産を検討している方の中には、「自己破産すると銀行口座が凍結されるの?」「給与が振り込まれなくなる?」「銀行に預けているお金はすべて没収される?」といった不安を抱えている方も多いでしょう。
結論からいうと、自己破産をしても、すべての銀行口座が凍結されるわけではありません。
一般的に、銀行口座が凍結されるのは、その銀行からカードローンなどの借り入れをしている場合です。
一方、借り入れのない銀行の口座については、通常、自己破産を理由として凍結されることはありません。
ただし、給与振込口座が凍結されると、給料を引き出せなくなるなど、日常生活に大きな影響が生じる可能性があります。
この記事では、自己破産によって銀行口座が凍結される理由、給与振込や預金への影響、凍結される期間、自己破産前に必要な対策について司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。
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自己破産する前に、給与振込先を借り入れのない銀行への変更が重要です。


自己破産をすると、銀行口座が凍結されることがあります。
自己破産をすると、銀行口座が凍結されることがあります。
ただし、自己破産する人が持っている銀行口座のすべてが凍結されるわけではありません。
借り入れのある銀行口座は凍結される可能性が高い
例えば、A銀行からカードローンで100万円を借りている場合を考えてみましょう。
自己破産の手続きを司法書士や弁護士に依頼すると、通常、債権者に対して受任通知が送付されます。
A銀行が受任通知を受け取ると、預金口座の利用を制限することがあります。
銀行が口座を凍結する主な理由は、銀行自身が持っている貸付金などの債権を保全するためです。
銀行は、一定の条件の下で預金と借入金を相殺できる場合があります。
例えば、次のようなケースです。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| A銀行のカードローン残高 | 100万円 |
| A銀行の普通預金残高 | 20万円 |
| 相殺できる金額の例 | 20万円 |
| 相殺後の借入残高 | 80万円 |
このように、銀行が預金と借入金を相殺することによって、貸付金の一部を回収する場合があります。
ただし、実際に相殺できるかどうかは、破産法上の制限や預金の入金時期などによって異なります。
借り入れのない銀行口座は原則として凍結されない
一方、借り入れのない銀行口座については、通常、自己破産を理由に凍結されることはありません。
例えば、A銀行から借り入れがあり、B銀行には借り入れがない場合、A銀行の口座が凍結されても、B銀行の口座は引き続き利用できるのが一般的です。
そのため、自己破産をしても銀行口座が一切使えなくなるわけではありません。
ただし、同じ銀行の別支店に口座がある場合や、関連する取り引きがある場合には注意が必要です。
また、借り入れのない銀行口座でも、裁判所の手続きによる財産管理など、別の理由で利用に制限が生じることがあります。
自己破産による銀行口座の凍結はいつから?
銀行口座が凍結されるタイミングは、必ずしも裁判所に自己破産を申し立てたときではありません。
一般的には、司法書士や弁護士から銀行に受任通知が届き、銀行が債務整理の事実を把握した段階で凍結されることがあります。つまり、裁判所への自己破産申立てより前に銀行口座が凍結される可能性があるということです。
そのため、自己破産を専門家に依頼する際には、借り入れのある銀行に給与や年金が振り込まれていないか、事前に確認することが重要です。
自己破産で給与振込口座が凍結されたらどうなる?
自己破産をしても、勤務先から給与を受け取る権利がなくなるわけではありません。
また、自己破産をしたという理由だけで、会社が給与の支払いを停止することもありません。
しかし、給与振込先の銀行口座が凍結されると問題が生じます。
給与が振り込まれても引き出せない可能性がある
例えば、A銀行からカードローンを借りており、勤務先からの給与もA銀行の口座で受け取っている場合です。
A銀行の口座が凍結されると、給与が振り込まれてもATMから引き出せなくなる可能性があります。
なお、銀行が支払停止などを知った後に入金された給与については、破産法上、銀行による相殺が制限される場合があります。
ただし、相殺されない場合でも、口座凍結中にすぐ預金を引き出せるとは限りません。
自己破産する前に給与振込口座を変更する
給与振込口座が凍結されるリスクを避けるためには、借り入れのない銀行へ振込先を変更しておくことが重要です。
具体的には、次のような流れになります。
- 借り入れのない銀行口座を確認する。
- 必要に応じて新しい銀行口座を開設する。
- 勤務先に給与振込口座の変更を申し出る。
- 新しい口座への振り込みが反映される時期を確認する。
- 司法書士や弁護士と受任通知の送付時期を相談する。
給与振込先の変更には時間がかかる場合があるため、早めの対応がおすすめです。
自己破産すると銀行の預金はすべて没収される?
自己破産をしても、銀行に預けているお金が必ずすべて没収されるわけではありません。
ただし、預金は自己破産手続きにおいて財産として扱われます。
自己破産では預金も財産として申告する
自己破産を申し立てる際には、銀行口座の預金残高などを裁判所に申告する必要があります。
預金が少額の場合には、手元に残せることもあります。
一方、一定以上の預金がある場合には、破産管財人によって管理・換価され、債権者への配当に充てられる可能性があります。
なお、現金については、法律上99万円以下の現金が原則として自由財産とされていますが、銀行預金と現金は法律上の取扱いが異なります。
預金を残せるかどうかは、裁判所の運用や自由財産の拡張が認められるかなどによって異なります。
預金が20万円以下なら残せる?
自己破産について調べると、「預金が20万円以下なら没収されない」という説明を見かけることがあります。
しかし、全国一律で預金20万円以下なら必ず残せるという法律上のルールがあるわけではありません。
20万円という金額は、一部の裁判所における管財事件と同時廃止事件の振り分け基準などに関係するものです。
預金を残せるかどうかは、預金残高だけでなく、ほかの財産や裁判所の判断なども踏まえて決まります。
自己破産で銀行口座が凍結される期間は?
銀行口座の凍結期間は、銀行や借入契約の内容などによって異なります。
銀行カードローンでは、保証会社が銀行に代位弁済を行い、銀行側の貸付債権がなくなった後に凍結が解除されることがあります。一般的には1〜3か月程度が目安として案内されることもありますが、すべての銀行に共通する期間ではありません。
また、凍結が解除されたとしても、銀行の判断によって口座が解約される場合があります。
そのため、凍結された口座が必ず元どおりに使えるようになるとは限りません。
自己破産すると新しい銀行口座は作れない?
自己破産をしても、新しい銀行口座を開設することは原則として可能です。
自己破産をしたこと自体を理由に、法律上、銀行口座の開設が一律に禁止されるわけではありません。
また、信用情報機関に事故情報が登録されていても、通常の預金口座の開設が必ずできなくなるわけではありません。
ただし、銀行独自の審査や本人確認などによって、口座開設を断られる可能性はあります。
なお、銀行口座の開設と、クレジットカードやカードローンの審査は別の問題です。
自己破産する前に銀行口座で注意すべきこと
自己破産を検討している場合には、銀行口座について次の点を確認しておきましょう。
① 給与や年金の振込先を確認する
借り入れのある銀行を給与や年金の振込先にしている場合には、凍結による影響を受ける可能性があります。
必要に応じて、借り入れのない銀行への変更を検討しましょう。
② 家賃や公共料金の引き落とし口座を確認する
口座が凍結されると、家賃や電気代、ガス代、携帯電話料金などの引き落としができなくなる場合があります。
支払いが遅れないよう、事前に引き落とし口座や支払方法を変更しておくことが大切です。
③ 預金を隠したり不自然に移動したりしない
自己破産をする前に、預金を別の口座へ移動させたり、現金で引き出したりすることを考える方もいるでしょう。
しかし、財産を隠す目的で預金を移動させることは認められません。
悪質な財産隠しは、免責不許可事由に該当したり、刑事責任が問題になったりする可能性があります。
生活費を確保するために預金を引き出す必要がある場合でも、事前に専門家へ相談し、引き出した金額や使途を明確にしておくことが重要です。
自己破産と銀行口座に関するよくある質問
Q.自己破産すると家族の銀行口座も凍結されますか?
A.原則として、自己破産した本人とは別名義の家族の銀行口座が、自動的に凍結されることはありません。
ただし、家族が連帯保証人になっている場合や、家族名義の口座が実質的に本人の財産を管理するために使われている場合などには、別途問題が生じることがあります。
Q.自己破産するとネット銀行の口座も凍結されますか?
A.ネット銀行でも、その銀行から借り入れをしている場合には口座が凍結される可能性があります。
一方、借り入れのないネット銀行の口座は、通常、自己破産だけを理由に凍結されることはありません。
Q.自己破産すると会社に銀行口座の凍結が知られますか?
A.銀行口座が凍結されたという事実が、銀行から勤務先へ自動的に通知されるわけではありません。
ただし、給与振込口座を変更する必要がある場合などには、勤務先に変更手続きを依頼することになります。
Q.自己破産後も同じ銀行口座を使えますか?
A.銀行口座が凍結されなければ、自己破産後も利用できるのが一般的です。
凍結された口座については、銀行の対応によって利用が再開される場合と、解約される場合があります。
まとめ|自己破産する前に銀行口座と給与振込先を確認しよう!
自己破産をしても、すべての銀行口座が凍結されるわけではありません。
一般的に、口座凍結の対象となるのは、カードローンなどの借り入れをしている銀行です。
一方、借り入れのない銀行口座については、通常、そのまま利用できます。
ただし、給与振込口座が凍結されると、給料を引き出せなくなるなど、日常生活に支障が生じる可能性があります。
そのため、自己破産を検討している方は、受任通知が送付される前に、給与振込先や公共料金などの引き落とし口座を確認しておくことが重要です。
また、銀行口座が凍結されない場合でも、預金は自己破産手続きにおける財産として正確に申告する必要があります。
自己破産を検討している方は、銀行口座の凍結や給与振込への影響についても、司法書士や弁護士などの専門家に早めに相談することをおすすめします。
自己破産は借金問題を解決し、生活を立て直すための法律上の手続きです。
事前に適切な準備を行うことで、銀行口座の凍結による生活への影響をできるだけ抑えながら、安心して手続きを進めることができます。
今回のブログ「自己破産すると銀行口座は凍結される?給与振込や預金への影響を解説!」のテーマの解説は以上になります。
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それでは、司法書士の久我山左近でした!












