自己破産しようとしても出来ない場合もある?また消えない借金も解説!

自己破産ドットコム

こんにちは、「自己破産ドットコム」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。

自己破産は、ご自身の財産を処分する代わりにすべての借金を帳消しにすることを裁判所に認めてもらう手続きです。とても強力な借金の解決方法である自己破産の手続きですが、誰でも利用できわけではなく、また自己破産によっても消えない借金もあります。

今回の自己破産ドットコムのコラムでは、自己破産をしようとしても出来ないケースについて、また自己破産の手続きでも消えない借金についても司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

今回の記事は借金で悩んでいる方にとって、とても有益な内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。

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目次

自己破産の免責不許可事由と非免責債権について詳しく解説します!

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自己破産は借金の返済が不可能になった方を救済するために国が作った制度です。また、自己破産には借金を帳消しにするという強力な効果がありますので、自己破産で帳消しにする借金の適用範囲は厳格にする必要があります。

今回のコラムでは、自己破産をしようとしても出来ないケースについて、また自己破産の手続きでも消えない借金についても司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

免責不許可事由とは?免責が認められないケースを解説します。

自己破産の手続きを申し立てて借金の免除をしてもらうためには、免責不許可事由がないことが要件になります。破産法では免責不許可事由に該当するものを挙げていて、これに該当するような事情があれば、原則として借金の免除が認めらません。

それでは、ここからは具体的に免責不許可事由について解説をいたします。

財産の隠匿などがある場合

自己破産の手続きでは、ご自身の財産についてはすべて裁判所に正確に提出しなければなりません。しかし、ご自身の財産を意図的に裁判所に隠したり壊した場合には、借金の免除が受けられなくなります。ご自身の財産を隠匿、損壊、減少させる行為は免責不許可事由に該当します。

換金行為などがあったと判断される場合

クレジットカードのショッピング枠を現金化するような行為が自己破産の申立て直前に行われたような場合には、借金の免除が認められなくなります。

クレジットカードの現金化の場合は、ご自身の手元に入る現金よりも、クレジットの利用で増加する借金の方が大きくなります。このような行為で借金を増加させると免責不許可事由に該当することになります。

特定の債権者のみに弁済があった場合

自己破産の手続きの前に、ある特定の債権者にだけ弁済をしてしまうと、他の債権者が本来受け取ることができたはずの配当を受け取れなくなります。例を挙げると自動車を手放したくないので自動車ローンだけを先に支払うことなどで、意図的にこのような行為を行った場合は免責不許可事由に該当するとされています。

ギャンブルや浪費が原因の場合

一般的に借金の原因がギャンブルや投機行為である場合には、免責不許可事由に該当すると考えられています。このような射幸行為が原因の借金についてまで借金の免除を認めてしまうと、不誠実な行為により債権者の利益が犠牲にされてしまう危険があるからです。しかし、このギャンブルや浪費については程度にもよりますが裁判所の裁量で借金の免除が受けられる場合があります。

ここまで解説した他にも、例えば借り入れが詐欺的な行為により行われた場合や、裁判所に提出する書類にウソの情報が記載されていたりするような場合などには、免責不許可事由に該当する可能性があります。

ここまでお話をした免責不許可事由に該当すると判断された場合でも、裁判所は免責不許可事由に該当する行為の悪質性や破産手続きへの協力を考慮して裁量で借金の免除を許可することができます。

一般的に自己破産の申し立てでめぼしい財産を所有していない方は簡易な手続きである「同時廃止事件」になりますが、免責不許可事由がある場合にはご自身に財産がないケースでも裁判所に収める費用がとても高額な「管財事件」を選択されることになり、その手続きの中で充分な反省が認められる場合には借金の免除が認められます。

非免責債権とは?自己破産でも免除されない債権があります。

自己破産の手続きでは、免責不許可事由とは別に「非免責債権」があります。これは、借金の免除が認められたとしても帳消しにならない債権のことを意味します。以下で非免責債権について解説いたします。

税金や社会保険料など

税金、社会保険料、罰金、固定資産税、住民税、国民年金保険料などが免責決定を受けても消滅することはありません。

不法行為に基づく損害賠償請求権など

悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権などは、被害者救済の観点から非免責債権とされています。

離婚での養育費や婚姻費用の分担費用など

離婚した配偶者からの養育費の請求や婚姻費用の分担請求なども非免責債権とされています。

自己破産はご自身の借金がすべて帳消しになるという強力な債務整理の方法です。しかし、自己破産は大変複雑で手間のかかる手続きですし、いくつかのデメリットも確実に存在します。

債務整理の方法には、自己破産以外にも任意整理や個人再生といた複数の選択肢があり、あなたの現在の状況を総合的に判断したときに、自己破産するよりも最適な借金解決の方法があるかもしれません。当事務所では相談者の状況に合わせた最適なご提案ができますので、ぜひお気軽に当事務所にお問い合わせください。

どうでしょうか、今回のコラム「自己破産しようとしても出来ない場合もある?また消えない借金も解説!」のテーマの解説は以上になります。

当コラムを運営する「自己破産ドットコム」では、借金のお悩みに関する無料相談だけでなく、今の月々の返済額がどれぐらい減額減るのかの借金減額無料診断を受け付けています。ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用して借金問題を解決していただきたいと思います。

それでは、久我山左近でした。

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