自己破産の免責制度とは?免責不許可事由についても詳しく解説します!

自己破産ドットコム

こんにちは、「自己破産ドットコム」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。

自己破産は、ご自身の財産を処分する代わりにすべての借金を帳消しにすることを裁判所に認めてもらう手続きです。しかし、自己破産を申し立てただけでは借金を帳消しにできるわけでなく、申し立て後に裁判所から借金の免除を受けることで始めた借金の支払い義務がなくなります。その裁判所が借金の支払い義務を免除することを「免責」といいます。

今回の自己破産ドットコムのコラムでは、自己破産の手続きの「免責」について、またその免責が受けられない「免責不許可事由」や帳消しにならない債権「非免責債権」についても司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。

今回の記事は借金で悩んでいる方にとって、とても有益な内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。

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目次

自己破産での「免責不許可事由」「非免責債権」についても詳しく解説!

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自己破産の手続きは、借金を自動的に消滅させる制度ではありませんので、自己破産を申し立てただけでは借金を返済する義務がなくなるわけではありません。この借金を返済する義務をなくすためには、自己破産の手続きとは別に借金の支払い義務を免除する決定を裁判所からもらう必要があります。そのための手続きを「免責」といいます。

今回の自己破産ドットコムのコラムでは、自己破産の手続きの「免責」について、またその免責が受けられない「免責不許可事由」や帳消しにならない債権「非免責再建」についても司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。

自己破産の免責制度について

自己破産の「免責」とは、借金の法律上の支払い義務を免除させることによって、債務者の経済的な生活の立ち直りを助けるための制度です。ただし税金や罰金、養育費などについては、自己破産で免責を受けても支払い義務は免除されません。

免責不許可事由

自己破産を申し立てても「免責不許可事由」があると、自己破産の手続きで1番大切な免責を受けることができなくなる可能性があります。その免責不許可事由とは、自己破産の手続きにおけるNG行為と考えておけばいいでしょう。

免責不許可事由について「破産法252条」

  1. 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
    1. 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
    2. 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。
    3. 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法もしくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
    4. 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
    5. 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
    6. 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。
    7. 虚偽の債権者名簿(第248条第5項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第1項第6号において同じ。)を提出したこと。
    8. 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。
    9. 不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。
    10. 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から7年以内に免責許可の申立てがあったこと。イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日
      ロ 民事再生法(平成11年法律第225号)第239条第1項に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日
      ハ 民事再生法第235条第1項(同法第244条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日
    11. 第40条第1項第1号、第41条又は第250条第2項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。
  2. 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。
  3. 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。
  4. 裁判所は、免責不許可の決定をしたときは、直ちに、その裁判書を破産者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
  5. 免責許可の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
  6. 前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
  7. 免責許可の決定は、確定しなければその効力を生じない。

裁量免責について

ここまで解説してきたような免責不許可事由がある場合でも、裁判官の裁量で免責が許可される場合があり、これを「裁量免責」といいます。免責が許可されるかどうかは、お金を借り入れた事情や生活状況などから総合的に判断されるものです。そのため免責不許可事由であるギャンブルなどの浪費で借金を作った人でも必ずしも免責が許可されないということではありません。

しかし、免責不許可事由があると普通に借金の免除が受けられなくなるだけではなく他にもデメリットがあります。それは自己破産の手続きで裁判所に収める費用が高額になることです。ご自身に価値ある財産がない場合の自己破産手続きは原則として簡易で裁判所に収まる費用も低額な「同時廃止事件」になりますが、免責不許可事由があると裁判所に収める費用が約50万円とかなり高額な「管財事件」として扱われる可能性が高くなります。

非免責債権について「破産法253条1項」

免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。

  1. 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)
  2. 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
  3. 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
  4. 次に掲げる義務に係る請求権掲げる義務に係る請求権
    イ 民法第752条 の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
    ロ 民法第760条 の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
    ハ 民法第766条 (同法第749条 、第771条及び第788条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
    ニ 民法第877条 から第880条 までの規定による扶養の義務
    ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
  5. 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
  6. 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
  7. 罰金等の請求権

どうでしょうか、今回のコラム「自己破産の免責制度とは?免責不許可事由についても詳しく解説します!」のテーマの解説は以上になります。

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それでは、久我山左近でした。

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