こんにちは、「自己破産ドットコム」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。
女性が借金の返済やリボ払いの支払いに困るパターンの1つとして、ブランド品などの高額商品のショッピングが原因というケースがよくあります。こういった場合で月々の返済ができなくなった時は自己破産の手続きを検討することになりますが、自己破産ができないケースとしてギャンブルや浪費があり、ブランド品の購入については浪費に当たる可能性があります。
今回の自己破産ドットコムのコラムでは、自己破産の手続きにおいて浪費の取り扱いについての正しい情報を司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。
今回の記事は借金で悩んでいる方にとって、とても有益な内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。
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自己破産の免責不許可事由に浪費がありブランド品の購入は浪費になります!
自己破産の手続きは、ご自身が所有する財産を処分する代わりに借金のすべての支払い義務をなくすことを裁判所に認めてもらう手続きです。そんな強力な借金解決の方法である自己破産ですが、どんな借金でも自己破産で帳消しにすることができるわけではなく、ギャンブルや浪費で作った借金については免除することが難しいケースがあります。
今回の自己破産ドットコムのコラムでは、自己破産の手続きにおいて浪費の取り扱いについての正しい情報を司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。
ブランド品の浪費は自己破産の免責不許可事由に当たります。
浪費は自己破産の免責不許可事由に当たりますので、インターネット上などでも自己破産を申し立てても借金を免除してもらえないといった書き込みを見かけることがあります。
破産法の条文上でもギャンブルや浪費で作った借金は免除されないと書いてありますが、実際の実務では条文とは取り扱いの仕方が違ってきます。もちろん程度にもよりますが、実はギャンブルや浪費が原因の借金でも自己破産で借金の免除が受けられます。
ただし、一般的な生活費や医療費なのが原因で借金を負ってしまったケースと、ギャンブルや浪費で借金を作ったケースでは少し取り扱いが違ってきます。
自己破産の手続きは価値のある財産を持っているケースとそうでないケースに分けられます。
自己破産の手続きにおいて、価値ある財産を所有していない方は「同時廃止事件」という簡易な手続きを選択することができますので裁判所に収める費用に関しても約3万円程度という低額で済みます。
しかし、価値ある財産を所有している方は「管財事件」といって裁判所から「破産管財人」が選任されて期間も長くかかり、裁判所に収める費用も同時廃止事件の3万円にプラスして、破産管財人へ支払う費用として20万円から50万円程度を収める必要があります。
ギャンブルや浪費が原因で借金を作ってしまった場合は、ご自身に価値ある財産を持っていなくても前述した「管財事件」として扱われ、選任された「破産管財人」から借金してしまった経緯などの細かい状況を確認されることになります。
この過程で問題がなければ自己破産で借金の免除が受けられますが、破産管財人に支払う費用として一般的な自己破産の手続きよりも20万円から50万円程度がプラスしてかかることになります。
それでも、ご自身の借金はすべて免除されることになりますので、もしご自身の借金の理由がギャンブルや浪費であっても、借金の返済が不可能という事情であれば自己破産の手続きを前向きに検討することをお勧めいたします。
どうでしょうか、今回のコラム「ブランド品の購入は浪費なので自己破産することができないは本当?」のテーマの解説は以上になります。
当コラムを運営する「自己破産ドットコム」では、借金のお悩みに関する無料相談だけでなく、今の月々の返済額がどれぐらい減額減るのかの借金減額無料診断を受け付けています。ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用して借金問題を解決していただきたいと思います。
それでは、久我山左近でした。