奨学金の消滅時効の援用について!久我山左近が詳しく解説します!

自己破産ドットコム

こんにちは、「自己破産ドットコム」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。

事務所で返済の相談を受けている中でも以外の多いのが奨学金の返済の悩みについてのご相談です。そして、奨学金についてのご相談の中でも割りと多いのが奨学金の消滅時効についてのご相談です。奨学金の返済を長く支払っていなくて突然連絡がきて驚いてご相談してくる方が多くいらっしゃいます。

奨学金に関しては消費者金融やクレジットカード会社のように督促が厳しくありませんし、親が代わりに支払っていた返済を滞らせてしまうこともあり、本人が知らないところで返済の滞納が進んでいるようなケースもあります。

今回の自己破産ドットコムのコラムでは、奨学金の消滅時効の援用についての正しい情報を司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。

今回の記事は借金で悩んでいる方にとって、とても有益な内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。

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目次

独立行政法人日本学生支援機構からの奨学金の時効援用の注意点を解説します。

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一般的な借金についての時効は5年になりますので、5年以上に渡って借金の返済していなければ、消滅時効の要件を満たしていますので、消滅時効を援用することで借金自体の返済義務をなくすことができます。

しかし、独立行政法人日本学生支援機構からの奨学金の時効期間については5年ではなく10年になりますので、10年の時効期間が経過していないと消滅時効の援用はできません。

また、日本学生支援機構は滞納している奨学金の回収に力を入れていますので、滞納している奨学金の回収業務をアルファ債権回収、日立キャピタル債権回収、エム・ユー・フロンティア債権回収といった債権回収会社に委託しています。

のため、長期間にわたって奨学金を滞納している場合は、日本学生支援機構からではなく債権回収会社から催告書が届いたり、裁判所から訴状や支払督促が送付されることがあります。

これらの債権回収会社に奨学金の債権が代位弁済された場合は、その代位弁済は消滅時効の更新事由になりますので、消滅時効の起算点は代位弁済された時に更新されて、そこから10年が経過していないと消滅時効の援用ができなくなります。

また、消滅時効に関しては消滅時効の期間である10年が経過しているだけでは、奨学金の返済義務がなくなるわけではありません。消滅時効を援用する手続きを取ることで初めて借金の支払い義務がなくなりますので注意が必要です。

どうでしょうか、今回のコラム「奨学金の消滅時効の援用について!久我山左近が詳しく解説します!」のテーマの解説は以上になります。

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それでは、久我山左近でした。

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