こんにちは、「自己破産ドットコム」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。
自己破産の手続きは、ご自身が所有している財産を処分する代わりに借金のすべての返済義務をなくすことを裁判所から認めてもらう手続きです。そんな強力な借金解決方法である自己破産ですが、インターネット上には自己破産に関するウソの情報が溢れています!
今回の自己破産ドットコムのコラムでは、実は誤解だらけな自己破産のデメリットについての正しい情報を司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。
今回の記事は借金で悩んでいる方にとって、とても有益な内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。
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実は誤解だらけな自己破産のメリットとデメリットの正しい知識を解説!
自己破産をするとご自身が持っているすべて財産がなくなる代わりに借金もすべてなくなるというイメージを持っている人は多いと思います。借金の返済が厳しくなってご自身ではどうしようもないと思った時に自己破産という言葉が頭をよぎりますが、いろいろなマイナスイメージがありますので、実際に自己破産をしようと行動に移す人はあまりいないのが実情です。
自己破産は、借金返済で苦しんでいる人を助けるために国が作った救済措置ですので、自己破産をしても財産をすべて失うわけではありませんし、ご自身の生活に大きな変化が起きるわけでもありません。
今回のコラムでは、実は誤解だらけな自己破産のデメリットについての正しい情報を司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。
まずは、自己破産のメリットを解説します。
自己破産の1番のメリットはなんと言っても借金の返済義務がなくなることです。裁判所に認めてもらえれば借金額がいくらであっても基本的にゼロになります。
消費者金融からの借り入れ以外は自己破産できないと思われている方も中にはいらっしゃいますが、消費者金融からの借り入れ以外にも、カードローン、クレジットカードの支払い、リボ払い、住宅ローンや自動車ローン、個人間での借り入れ、奨学金などの借金はすべてなくなります。
ただし、借金以外の債務については自己破産での免除の対象にはなりませんので税金、社会保険料、損害賠償金、養育費などの支払い義務は自己破産をしても残ることになります。
収入がなくても自己破産は可能です。
自己破産以外の債務整理である任意整理や個人再生は返済型の解決方法なので、手続きをするためにはある程度の収入が必要です。しかし、自己破産は借金がゼロになりますので収入ががない方でも利用することができます。逆に収入がない方は自己破産以外の選択肢がありません。
借金の取り立てがなくなります
自己破産をすると借金の支払い義務がなくなりますので、自己破産をすれば貸金業者からの請求や督促といった取り立て行為は一切なくなります。返済義務がなくなりますので給料などを差し押さえられている場合でも自己破産の手続き後は全額受け取れるようになります。
なお、借金の返済義務がなくなるのは自己破産の手続き後のことですが、一般に自己破産をする場合には弁護士や司法書士に依頼します。自己破産の依頼を受けた弁護士や司法書士は相手の業者に対して受任通知を送ることになり、受任通知が届いた後は借金の返済がストップするため自己破産の手続き前に返済をとめることが可能です。
一定の財産はお手元に残すことが可能です。
自己破産をすると財産をすべて失うと思われいる方もいらっしゃいますが、自己破産で失うものは20万円以上の価値のある財産と99万円を超える現金になります。ですから、衣服などの生活必需品や家電、スマホやパソコンなどもご自身のお手元に残すことが可能です。また、自動車であっても価値が20万円以下であれば処分しなくて済むことになります。
自己破産後に得た財産は没収されません。
自己破産をすると当たり前ですが自宅などの不動産や価値のある自動車を残すことはできません。中には自己破産後にも自宅や自動車を持つことはできないと思っている方もいらっしゃいますが、実際には自己破産の手続き後に手に入れた財産は不動産や自動車などでもそのままお手元に残すことができます。
強制執行されなくなります。
借金の返済を滞納し続けると財産や給料などを差し押さえる手続きである強制執行をされることがあります。自己破産の手続きを開始した時点で強制執行の手続きを失効させることができますし、自己破産の手続き完了後で借金の返済義務がなくなれば、その後は強制執行されるという心配がなくなります。
ネット上はウソだらけ?自己破産のデメリットを解説します!
インターネット上には自己破産に関するウソの情報が溢れています。ここからは自己破産に関する正しい知識として、自己破産のデメリットについてわかりやすく解説いたします。
1番のデメリットは財産を失うことです。
自己破産のデメリットの1番はご自身が所有する価値ある財産が処分されることです。自己破産をするぐらいなので、価値ある財産を持っていない方がほとんどなのですが、中には多くの財産を所有している方もいますので、ある程度の財産を所有している方にとっては大きなデメリットになります。
自己破産をすると一定以上の価値の財産は処分の対象になりますが、よく誤解されるようなすべての財産を失うということはありません。
自己破産で処分の対象になるのは、99万円を超える現金、自宅などの不動産、換金して20万円を超える財産(自動車、預貯金、生命保険の返戻金、株式など)ぐらいで、生活に必要な家具や家電、衣服、スマホ、パソコンなどはほとんどお手元に残すことが可能です。
自己破産すると保証人に迷惑がかかります。
自己破産の手続きは、すべての借金を対象にする必要がありますので、保証人が付いている借金も自己破産の対象になります。しかし、自己破産を申し立てて借金の返済義務がなくなるのはご自身だけなので、その借金の支払いは保証人に対して一括での請求されることになります。ですから、自己破産をする場合に保証人が付いている借金があると保証人に対して大きな迷惑をかけることになります。特に奨学金などでは連帯保証人に親などの親族を選んでいることも多いので事前に相談する必要があります。
また、同じような理屈で自動車ローンがあると、自動車ローンを自己破産の手続きから外すということができませんので、自己破産をすると自動車はローン会社に引き揚げられてしまいます。また、自動車を残したくて先に自動車ローンだけを完済することは自己破産自体ができなくなる可能性がありますので絶対にNG行為です。
ブラックリストに登録されます。
自己破産をすると信用情報機関に事故情報が登録されますので、いわゆるブラックリストに載るという状態になります。自己破産をした場合には約5年から10年間は新たなローンやクレジットカードの利用ができなくなります。
同じように他の債務整理手続きである任意整理や個人再生の手続きでも同じように信用情報機関に事故情報が登録されます。実は、借金の返済を2ヶ月以上滞納してしまうと同じようにブラックリストに登録されますので、借金の返済が本当に苦しいようであれば、早めに自己破産を含めた債務整理でご自身の借金問題を解決することをお勧めいたします。
官報に個人情報が掲載されます。
自己破産をすると官報という政府が発行する新聞のようなものに氏名と住所が掲載されます。官報は一般の書店で購入することはできませんし、官報を確認するのは金融業界の人だけなので、一般の方の目に触れることはほとんどありません。読者の皆様の中でも官報をご覧なったことがある方はほとんどいないと思います。
官報に個人情報が掲載されることで会社や友人にバレるということはまず考えられませんが、官報に個人情報が載ることは覚えておいてください。
自己破産の手続き中は資格や職業の制限があります。
自己破産の手続きは、おおよそ6ヶ月から1年程度をかけて裁判所に借金の免除を認めてもらいますが、この手続きの期間中は次のような資格や職業は仕事をすることができなくなります。
- 弁護士、税理士、司法書士、行政書士などの士業
- 警備員
- 生命保険募集人
- 旅行業者
- 建設業者
- 宅地建物取引業者
もちろん、自己破産の手続きが終われば再度同じ資格や職業で仕事をすることができますが、実際には6ヶ月から1年程度の期間も仕事ができないのは死活問題になりますので、もしこの資格や職業の制限に該当していれば自己破産ではなく、資格や職業の制限がない個人再生でご自身の借金問題を解決するのがベストな選択になります。
自己破産の手続き中は引っ越しや長期の旅行が制限される場合があります。
自己破産の手続きには2種類あり、価値がある財産を持たない場合の簡易な手続きである「同時廃止事件」と不動産などの財産があり、裁判所が破産管財人を選任して財産を処分する必要がある「管財事件」になります。
ほとんどの自己破産の手続きは価値ある財産を持たない場合の同時廃止事件になりますが、もし不動産などの財産がある場合の管財事件になった場合のみ、自己破産の手続き中に引っ越しをする場合は、裁判所に対して事前に許可を取る必要があります。
また、海外旅行などの長期の旅行も制限されますが、自己破産の手続き中に海外に長期で遊びに行く人はいないと思いますし、長期の出張であれば問題なく裁判所の許可を得て行くことができます。ほとんどの自己破産の手続きが同時廃止事件ということですし、引っ越しや長期の旅行ができないわけではありませんので大きなデメリットにはならないかもしれません。
自己破産の手続き中は郵便物がチェックされる場合があります。
前述した引っ越しや長期の旅行と同じように管財事件のみの制限になりますが、管財事件の自己破産の手続き中は郵送物は破産管財人に転送されて中身を確認されてしまいます。もちろん、郵便物がチェックされるのは自己破産の手続き期間中に限られます。
自己破産のデメリットでよくある誤解を解説します。
インターネット上には自己破産に関するウソの情報が溢れています。自己破産でよく誤解されているものとして、以下のようなものがありますが、すべて誤った情報になります。
- 会社や友人、近隣に自己破産したことがバレる
- 選挙権がなくなります
- 将来年金がもらえなくなります
- 海外旅行に行けなくなります
- 勤務先の会社から解雇されます
- 賃貸物件が借りられなくなります
- 戸籍や住民票などに自己破産したことが記載されます
- 生活保護を申請できなくなります
- 携帯電話の新規契約ができなくなります
- 家族の就職や進学などに影響が出ます
以上のことはすべて誤った自己破産に関する情報になります!
デメリットの印象が強い自己破産ですが実際にはそれほどでもありません!
自己破産をすると高額な自宅などの不動産や自動車などを失います。借金をした責任はご自身にありますし、借金の返済義務を免除してもらうことと引き換えになりますので、仕方のないこととはいえ抵抗があるのは事実だと思います。
しかし、自己破産は真実以上にデメリットの印象が強く持たれています。そもそも自己破産は借金で苦しんでいる人を助けるために国が作成して救済制度になりますので、自己破産をしてその後の生活が成り立たなくなるということは絶対に起こりません。それでも自己破産に対していいイメージは持てないでしょうし不安もあることでしょう。
自己破産は財産のほとんどない人や返済の目途がまったく立たない人に大変有効な借金救済措置です。
どうでしょうか、今回のコラム「偏頗弁済とは?債権者平等の原則に反する行為とその対処法を解説!」のテーマの解説は以上になります。
当コラムを運営する「自己破産ドットコム」では、借金のお悩みに関する無料相談だけでなく、今の月々の返済額がどれぐらい減額減るのかの借金減額無料診断を受け付けています。ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用して借金問題を解決していただきたいと思います。
それでは、久我山左近でした。