自己破産の手続きでの自由財産について!わかりやすく解説します!

自己破産ドットコム

こんにちは、「自己破産ドットコム」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。

自己破産の手続きは、ご自身が所有している財産を処分する代わりに借金のすべての返済義務をなくすことを裁判所から認めてもらう手続きです。しかし、自己破産をしてもご自身が持っている財産のすべてが処分されてしまうわけではありません!

今回の自己破産ドットコムのコラムでは、自己破産をしても処分されない財産である自由財産について司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。

今回の記事は借金で悩んでいる方にとって、とても有益な内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。

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目次

自己破産の手続きでも残せる財産である自由財産を詳しく解説します!

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自己破産の手続き開始時に申立人が所有している価値ある財産は原則として処分の対象になります。そして、価値ある財産は破産管財人が換価処分して、債権者に対して弁済することになります。

もっとも、申立人の生活を再建するために必要最低限の財産まで没収してしまうと、自己破産をした人は生活を再建するどころか明日の生活さえままならなくなってしまいます。そこで、破産法上で自己破産の申し立てをしても持ち続けられる財産が定められています。この自己破産をしても持ち続けられる財産のことを「自由財産」といいます。

今回の自己破産ドットコムのコラムでは、自己破産をしても処分されない財産である自由財産について司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。

まずは、破産法上で認められている自由財産を解説します。

法律で差し押さえが禁止されている財産として、一般家庭にある日用品や生活に必要な衣服や家具、家電製品といった家財道具は自由財産となり、自己破産をしてもご自身のお手元に残すことができる財産です。読者の皆様が1番気になるところでもある「スマホ」や「パソコン」もこれらの生活必需品と同じように自由財産になります。また、給料の4分の3、失業保険、年金を受給する権利や生活保護費を受給する権利などはすべて自由財産となります。

次が「99万円以下の現金」については、99万円までの現金が自由財産とされています。ここで注意する必要があるのは、自由財産として認められるのは99万円以下の現金に限られますので、銀行口座に預けられている預金についてはこの限りではありません。銀行口座にある預金に関しては、99万円以下であっても自己破産の手続きで処分の対象になります

なお、自己破産の申し立て後に新たに取得した財産についても自由財産になりますので、申立人のお手元に財産を残すことが可能です。

裁判所によって認められる自由財産を解説します。

前述した差し押さえ禁止財産と99万円いかの現金などが自己破産においての基本的な自由財産になりますが、裁判所によっては、さらにこれ以外のものも自由財産として認めています。これを「自由財産の拡張」といいます。

この自由財産の拡張の基準では換価すると20万円以下の財産については自由財産とするという運用がされている裁判所がほとんどになります。ですから、残高が20万円以下の預貯金や解約返戻金が20万円以下の生命保険の場合はそのままお手元に残すことが可能になります。

保険に関しては生命保険だけではなく、個人年金や医療保険、損害保険など、解約返戻金があるものはすべて含まれます。また、保険から契約者貸付けを受けている場合は、解約返戻金から貸付額を控除した残額が20万円以下であれば、それぞれの保険をお手元に残すことができます。

退職金に関しては、すでに受領している場合は現金や預金と同じ取り扱いになりますが、将来受領する予定の退職金については、原則として見込額の8分の1が処分の対象となります。ですから、退職金見込額の8分の1が20万円以下であれば、すべてが自由財産となり、20万円を超える場合には20万円までが自由財産になります。

また、自動車についても換価しても20万円以下であれば基本的に自動車をお手元に残すことが可能です。ただし、自動車ローンが付いていて自動車の所有権はローン会社にあると、その自動車をお手元に残すことはできません。

最後が特別なケースの紹介になりますが、特定の疾病があり今後は二度と保険加入することができない方の生命保険等を解約させてしまうと二度と保険に加入できなくなる場合や、タクシー運転手やトラック運転手で自動車を奪うことで、仕事自体も奪うことになってしまうような場合などは、裁判所が例外的に自由財産の範囲をさらに拡張して、当該財産を申立人のお手元に残させてくれる場合があります。

このような自由財産の拡張は、破産者の現在と将来の生活状況、その財産の種類と金額、その他一切の事情を考慮して判断されます。東京地方裁判所の場合、自由財産の拡張の申立てをする場合には、まず破産管財人と協議を行い、破産管財人から事実上の了解を得られた上で,申立書または上申書を提出するという運用がなされています。

破産管財人によって破産財団から放棄された財産

これは、自己破産の申し立て後で、ご自身の財産が破産財団に組み入れられた財産であって、売却代金よりも売却ためのコストの方が高くなってしまう財産や、簡単に買い手が見つからないような財産もあり、このような場合に破産管財人は,裁判所の許可を得て換価することが不可能ないし困難な財産を破産財団から除外する措置を取ることができます。

このように破産財団から放棄された財産についても、それ以降は自由財産として取り扱われることになりますので、ご自身のお手元に戻ってくることになります。

どうでしょうか、今回のコラム「自己破産の手続きでの自由財産について!わかりやすく解説します!」のテーマの解説は以上になります。

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それでは、久我山左近でした。

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