連帯保証人が自己破産した場合の本人への影響をわかりやすく解説!

自己破産

こんにちは、「自己破産ドットコム」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。

仮に連帯保証人は自己破産をした場合の本人に対しての影響はあるのでしょうか?今回の記事の内容は少しレアなケースになりますが、連帯保証人が自己破産をした場合の本人への影響に関して考えていきましょう。

今回の自己破産ドットコムのコラムでは、連帯保証人が自己破産をした場合の本人への影響について、また本人が自己破産した場合の家族への影響についても司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

今回の記事は借金で悩んでいる方にとって、とても有益な内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。

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本人が自己破産した場合の家族への影響についても解説します。

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お金を借りている本人が自己破産した場合には連帯保証人が支払うという話しよく聞くことがありますが、連帯保証人が自己破産した場合はどうなるのでしょうか?

 今回のコラムでは、連帯保証人が自己破産をした場合の本人への影響について、また本人が自己破産した場合の家族への影響についても債務整理に詳しい司法書士がわかりやすく解説いたします。

 そこでこの記事では、連帯保証人が自己破産した場合にどうなるのか、どんな手続きを行うべきなのかについて、詳しく説明していきます!

連帯保証と自己破産の意味について解説します。

まずは、「連帯保証人」についてですが、債務者が借金を返せなくなったときに、代わりに全額を支払う保証人のことをいいます。そして、連帯保証人の場合には一般的な保証人と違って、「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」のいずれもないことが特徴になります。

催告の抗弁権保証人が債権者に対し、先に債務者に対して請求するよう求める権利
検索の抗弁権保証人が債務者にはお金があることを証明し、先に債務者に対して請求をするように求める権利

つまり、連帯保証人は、「債務者に先に請求して!」、「債務者にはまだお金があるから返せるよ!」ということを主張することができません。通常の保証人に認められるこうした権利が連帯保証人にはないこともあり連帯保証は怖いというイメージがあります。

次に自己破産の手続きですが、自己破産の手続きは、ご自身の所有している財産を処分する代わりに借金のすべてをゼロにすることを裁判所から認めてもらう手続きになります。自己破産はすべての借金から解放される強力な制度ですが、ご自身の所有している財産を処分されてしまうという大きなデメリットがあります。ただし、ご自身に価値ある財産を持っていなければ自己破産はほとんどデメリットがない手続きになります。

連帯保証人が自己破産しても特に問題はありません。

それでは、今回のテーマになりますが、連帯保証人が自己破産した場合に本人はどうなるのでしょうか?残金を一括で支払う必要があるのでしょうか?結論から申しますと、連帯保証人はあくまで本人が借金を返せない場合に請求するための保証人ですから、本人がしっかりと返済を続けている限りは特に問題はありません。そのために借金を一括で返済するように請求されることもありませんので安心して大丈夫です。

ただし、住宅ローンなどでは連帯保証人に保証能力があるかどうかは、お金を貸している人にとっては大きな問題になります。銀行や消費者金融からお金を借りている場合には、連帯保証人が自己破産した場合には直ちに申し出ることという契約を交わしている可能性が高いと思います。もし、このような契約がある場合には、連帯保証人の自己破産を申し出ないことは契約違反行為ということになり、債務残額の一括返済を迫られる可能性があります。

連帯保証人が自己破産したことについては、債権者に対して伝えた場合には、債権者から新しい連帯保証人を探して欲しいと言われる可能性があります。当てがある場合は問題ありませんが、探すので時間をくださいと答えておけば大きな問題には繋がらないでしょう。

本人が自己破産した場合の連帯保証人への影響を解説します。

今回のテーマとは逆になりますが、本人が自己破産した場合には保証人はどうなるのでしょうか?自己破産の手続きはすべての借金が対象になりますので、保証人が付いている借金があれば自己破産をすると保証人に対して請求が行くことになります。

ですから、もし本人が自己破産したことで保証人が保証債務を支払えなければ本人と同じように自己破産することも1つの選択肢になりますし、任意整理や個人再生といった他の債務整理の手続きで解決することを検討する必要があります。

本人が自己破産した場合の家族への影響を解説します。

ここまで自己破産と連帯保証人の関係について解説をしてきましたが、本人が自己破産をした場合の家族への影響は何かあるのでしょうか?結論から申し上げますと、家族の誰かが本人の借金の保証人になっていない場合には、本人が自己破産したことが家族に影響することはまったくありません。クレジットカードやローンが組めないといったこともありませんし、進学や就職といったことにもまったく影響はありません。

どうでしょうか、今回のコラム「任意整理は1社につき4万円!費用が支払えない場合の対処法を解説!」のテーマの解説は以上になります。

当コラムを運営する「自己破産ドットコム」では、借金のお悩みに関する無料相談だけでなく、今の月々の返済額がどれぐらい減額減るのかの借金減額無料診断を受け付けています。ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用して借金問題を解決していただきたいと思います。

それでは、久我山左近でした。

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