こんにちは、「自己破産ドットコム」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。
借金の返済に苦しんでいる方の中には、自己破産の手続きを検討をされている方もいると思います。また、そういった方は自己破産の手続きの流れや自己破産の期間についても知りたい方が多くいると思います。
今回の自己破産ドットコムのコラムでは、自己破産の手続きの流れについて、また自己破産の手続き期間や申し立てる時の必要書類についても司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
今回の記事は借金で悩んでいる方にとって、とても有益な内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。
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自己破産の申し立てに必要な書類とは?期間や流れについても解説!
自己破産という言葉を聞いたことがある読者の方は多いと思いますが、自己破産が実際にどのような流れや期間について知っている方は、ほとんどいらっしゃらないと思います。
今回のコラムでは、自己破産の手続きの流れについて、また自己破産の手続き期間や申し立てる時の必要書類についても債務整理に詳しい司法書士がわかりやすく解説いたします。
自己破産の手続きにかかる期間は半年から1年ぐらいです。
結論からいうと、自己破産の手続きは早くて半年ぐらいで長くかかる場合は1年ぐらいかかることもあります。
ここでは、自己破産の手続き申し立ての準備や申し立て後に行う手続きの内容を解説いたします。まずは、自己破産の申し立てを裁判所にするために必要な準備を確認いたします。
まずは、当たり前ですがご自身が本当に自己破産する必要があるのか、また自己破産をするための条件を満たしているかといったことをしっかりと確認いたします。
自己破産の手続きが最適だと決まりましたら、実際に自己破産手続きを進めていくことになります。まずは相手の貸金業者に対して「受任通知」を送付いたします。この受任通知が相手の貸金業者に対して届いた後は本人に直接請求することができなくなります。取り立てもストップしますし、今ある借金もストップできますのでご自身の生活を立て直すことができます。
自己破産の手続きには、いろいろな書類を収集したり作成しなければなりません。
以下が自己破産に必要な書類のリストの一部になります。
- 自己破産の申立書及び陳述書
- 住民票及び戸籍
- 収入を証明するもの
- 生命保険などの財産がわかるもの
- 現在組んでいるローンなどに関するもの
これは自己破産の申し立てに必要な書類の一部になります。
もちろん、自己破産の手続きにも費用がかかりますので自己破産の費用を用意する必要があります。一般的に自己破産をするぐらいですから費用を一括で用意するのは難しいでしょう。ですから相手の貸金業者が受任通知を受け取った後は今の返済はストップできますので、その浮いた分を自己破産の費用として積み立てていきます。
申し立てに必要書類を集めて、自己破産に必要な費用を貯めることができたら、いよいよ裁判所に自己破産の申し立てをいたします。
自己破産の申し立てをした後に最初にやることは、破産審尋といって裁判所での面談になります。面談では自己破産に至った経緯も説明を求められます。裁判所に対してウソをついたり、提出する書類にウソがあると自己破産自体が認められなくなることもありますので注意が必要です。この後、裁判官と2度目の面談を行います。これを免責審尋といい、この面談でも住所や名前、今後の見通しといった当たり前のことを聞かれるだけなので心配はいりません。
その後に、実際に裁判所から免責が許可されます。ここまでで自己破産の手続きはすべて完了です。これですべての借金がゼロになります。
自己破産の流れをわかりやすく解説します。
それでは、自己破産の流れをステップごとにわけて、わかりやすく説明していくからね。
現在の収入や借入額、借入件数などから本当に自己破産が必要かを判断します。
自己破産すべきだと判断できたら正式に自己破産の依頼をしましょう。
受任通知が届いた業者は、本人に対して取り立ての連絡をすることができなきなります。
また、今の返済はストップすることができますので、経済的にも精神的にも楽になります。
自己破産するにも費用の用意が難しい人がほとんどになります。
返済がストップして、浮いたお金を自己破産の手続き時用として積み立てていきます。
自己破産の申し立てに必要な書類を収集したり作成をいたします。
ここでの書類は自己破産の手続きで借金が免除されるためのものです。
自己破産の手続き費用の積み立てが終わりましたら正式に自己破産の申し立てを行います。
裁判所では、裁判官との面談がありますが、破産に至った経緯などを聞かれます。
自己破産の申し立てをしただけでは借金はなくなりません。
裁判所から免責許可の決定が出て初めてご自身の借金はすべてなくなります。
自己破産に必要な書類の一覧になります。
自己破産の申し立てに必要になる書類をリストで紹介します。
裁判所から取り寄せる書類
- 申立書
- 陳述書
- 債権者一覧表
- 財産目録
市役所などから取り寄せる書類
- 住民票
- 戸籍謄本
ご自身で用意する書類
- 家計簿
- 給与明細(3カ月分)
- 預金通帳のコピー
- 保険証書
- 車検証 など
自己破産の申し立てに必要な書類は本人の状況や管轄の裁判所によって変わります。
自己破産の手続きにかかる期間を解説します。
自己破産の申し立てには3種類の手続きがあって、申し立てをした人の状況によって手続きが変わってきます。
同時廃止事件(3カ月から4カ月)
まずは「同時廃止事件」から。これは自己破産の手続きの中でも、もっとも多い手続きで、もっとも早く終わる手続きになります。自己破産の手続きでは、「口座に入っているお金で20万円を超える部分」「お金に換えたら20万円をこえる財産」「所有している現金で99万円を超える部分」は処分の対象になります。
基本的に、申立人が財産を所有していないことが明らかであり、財産の調査などが必要ない場合には同時廃止の手続きを行うことになります。裁判所が手続き開始を認めたと同時に手続きが完了する方法で、開始と廃止が同時にやってくるから、同時廃止と呼ばれています。
同時廃止の場合には、裁判所に支払う費用も安く済ませることができます。同時廃止の場合は、裁判所側が破産管財人(財産の調査や売却を行う人)を用意する必要もないので、自己破産の手続き費用が安く済みます。
管財事件(6カ月から12カ月)
次は「管財事件」で、同時廃止事件と違って時間も費用もかかる手続きになります。価値のある財産を所有していて、自己破産の手続きでその財産を売却する必要のある人は管財事件として扱われます。管財事件の場合は、裁判所が選んだ破産管財人が財産の調査、売却、配当や、債権者たちに対する財産に関する説明会「債権者集会」を行う必要があります。
管財事件だと、破産管財人への費用も必要になりますし裁判所としても時間や手間がかかります。また、管財事件で裁判所に支払うことになる費用は、申立人が負っていた借金の総額によって変化いたします。
少額管財事件(4カ月から6カ月)
最後が「少額管財事件」になります。少額管財事件は、厳密にいえば管財事件の一つになりますが、管財事件と比べて費用が低額で済んだり短い期間で手続きが終わるのが特徴になります。申立人が財産を所有している場合は基本的には管財事件として扱われますが、財産が少なく調査もすぐに終わりそうな状況の場合には、少額管財事件として扱われます。
どうでしょうか、今回のコラム「自己破産の手続き流れとは?自己破産手続きの期間や必要書類を解説!」のテーマの解説は以上になります。
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それでは、久我山左近でした。