自己破産の方法とは?自己破産の具体的な手順や費用と期間を解説!

自己破産ドットコム

こんにちは、「自己破産ドットコム」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。

離婚や会社の倒産といったやむを得ない事情で借金の返済ができなくなった方は自己破産の手続きでご自身の借金問題を解決するのがベストな選択になります。それでは自己破産の手続きはどのように進んでいくのでしょうか?

今回の自己破産ドットコムのコラムでは、自己破産の手続きの具体的な手順や手続き費用について、また自己破産にかかる期間について司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

今回の記事は借金で悩んでいる方にとって、とても有益な内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。

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目次

自己破産の管財事件(少額管財)と同時廃止事件についても解説します。

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借金の返済が不可能になった場合は自己破産を検討することになりますが、自己破産の手続きは自分でも申し立ては可能なのでしょうか?自己破産の手続きは法律に関する専門的知識が必要になりますし、仮に自己破産の手続きを失敗してしまうと、借金が免除されないだけでなく破産者としての不利益がずっと残ってしまいます。また自己破産の手続きは取り返しができないこともご自身でおこなう大きなリスクになります。

今回のコラムでは、自己破産の手続きの具体的な手順や手続き費用について、また自己破産にかかる期間について債務整理に詳しい司法書士がわかりやすく解説いたします。

自己破産の手続きは自力で手続きできる?

前述もいたしましたが、自己破産の手続きを自分で申し立てるのは現実的ではありません。自己破産の手続きをする上で、まったく問題ないケースであれば自己破産を自分でもできる可能性がありますが、ご自身の携帯電話の取り扱いを始め少しでも取り扱いに迷う部分があれば手続きは上手くいかない可能性があります。また、各業者への対応もご自身でする必要がありますので、現実的には難しいと思った方がいいでしょう。

自己破産は弁護士の専門家に依頼するのが一般的です。

自己破産の手続きは弁護士などの専門家に依頼するのが一般的になります。自己破産の手続きを自分でするのは難しいから、実際はほぼ全員が弁護士などの専門家に依頼いたします。

裁判所への申し立てはもちろんのこと、貸金業者からの取り立てが本人に対してできなくなるといった、自己破産を依頼した方にとっては大きなメリットがあります。

自己破産を専門家に依頼した場合の手続きの流れを解説します。

それでは、自己破産を専門家に依頼した場合の手続きの流れについて紹介していきます。

まずは、自己破産についての相談をいたします。現在の借金の悩みや借金の総額や収入など、自己破産の手続きを進めるために必要な情報を答えるようにしましょう。相談の結果、本当に自己破産が最適の手続きかどうかを判断いたします。

自己破産の手続きを進めるのであれば、まずは相手の貸金業者に「受任通知」を送付します。

以下が受任通知の内容です。

  • 借主から依頼を受けたこと
  • 今後借主に直接取り立てをしないこと
  • 今までの貸し借りの履歴を照会すること

受任通知が相手方に届くと、取り立ての連絡ができなくなり、返済もストップできます。

自己破産の手続き費用の積み立て開始します。

自己破産の手続きの総額の相場は、だいたい30万円から50万円程度になります。とはいえ自己破産する人には貯金はありませんよね。ですから自己破産の費用は分割で積み立てることになります。

受任通知が届いた段階で返済がストップしていますので、浮いた分のお金を自己破産の手続き費用として毎月積み立てていきます。

申し立てに必要な書類を集めます。

これらは全部を自分で集めるわけではなくて、専門家から指示を受けて書類を集めていくことになります。

以下が必要書類の例のリストになります。

  • 申立書
  • 陳述書
  • 住民票
  • 戸籍謄本
  • 収入に関する書類
  • 資産に関する書類

自己破産のための家計簿を作成します。

弁護士費用の積み立てをしながら、自己破産のための家計簿を作成します。この家計簿はご自身の収支状況を伝えるために裁判所に提出します。項目を分けて細かく記録する必要がありますが指示に従って作成すれば問題ないので心配ありません。

積み立てが済んだら申し立てをします。

自己破産の手続き費用の積み立てが完了したら、正式に自己破産の申し立てをいたします。裁判官との面接がありますが、こちらは依頼した弁護士に同席してもらえます。ここまで来たら自己破産の手続きはほとんど終わりに近づいています。裁判所から借金の免除が決まれば自己破産の手続きはすべて完了です。

自己破産の手続きは大きく分けて2種類あります。

実は、自己破産の手続きには2種類あり、申立人の状況に応じてどちらかを選択いたします。内容的には申立人が価値ある財産を所有しているケースは「管財事件」申立人が何も財産を所有していなケースは「同時廃止事件」になります。

同時廃止事件

「同時廃止事件」とは、申立人がお金に変えられるような財産を持ち合わせていない場合に行われる自己破産の手続きになります。自己破産を申し立てる人の中にはお金に変わる財産も残っていないことが多いので、ほとんどの方がこちらの「同時廃止事件」が選択されます。ちなみに原則的な手続きは次に解説する「管財事件」になります。同時廃止事件とは自己破産の申し立てと同時に財産を換金する手続きを廃止することから「同時廃止事件」と呼ばれています。

同時廃止事件は、次に解説する「管財事件」と違って財産の調査などがないので、費用も低額で済みますし、スムーズに手続きが終わるのが特徴になります。

管財事件(少額管財事件)

「管財事件」とは、自己破産の申立人がお金に変えられるような高額な財産を所有している場合などに行われる手続きになります。この場合、裁判所が指定した「破産管財人」が、申立人の財産の調査や管理をおこない、最終的に売却したお金を貸主たちに配当していく手続きです。管財事件になると、自宅や自動車などの価値のある財産は処分されてしまいます。

「管財事件」は前に説明した「同時廃止事件」の手続きと比べて、時間がかかるし、破産管財人に対する報酬がかかるのが特徴になります。また、裁判所よっては支払う費用を大幅に減らした「少額管財事件」という手続きも存在いたします。

どうでしょうか、今回のコラム「自己破産の方法とは?自己破産の具体的な手順や費用と期間を解説!」のテーマの解説は以上になります。

当コラムを運営する「自己破産ドットコム」では、借金のお悩みに関する無料相談だけでなく、今の月々の返済額がどれぐらい減額減るのかの借金減額無料診断を受け付けています。ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用して借金問題を解決していただきたいと思います。

それでは、久我山左近でした。

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