偏頗弁済とは?債権者平等の原則に反する行為とその対処法を解説!

自己破産ドットコム

こんにちは、「自己破産ドットコム」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。

自己破産は、ご自身の財産を処分する代わりにすべての借金を帳消しにすることを裁判所に認めてもらう手続きです。その自己破産の手続きでは、すべての借金が対象になり、一部の債権者を優遇して返済すると自己破産で借金の免除が受けられなくなることがあります。

今回の自己破産ドットコムのコラムでは、一部の債権者を優遇して返済する行為である「偏頗弁済」について司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

今回の記事は借金で悩んでいる方にとって、とても有益な内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。

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目次

偏頗弁済(へんぱべんさい)すると自己破産で借金が免除されなくなる?

司法書士法人ホワイトリーガル
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借金の返済が滞ってしまい、毎月の返済が困難になってしまった場合には自己破産を検討される方は多いと思います。借金の総額や財産などの状況によりますが、借金の総額に対して収入が不安定で資産もないといった支払い不能状態になってしまうと、任意整理や個人再生での解決が難しいため自己破産の手続きを選択する方が多くいらっっしゃます。

自己破産の手続きを弁護士などの専門家に依頼した後は、一部の債権者のみに借金を返済する行為は免責不許可事由となり、自己破産が認められなくなります。これを偏頗弁済(へんぱべんさい)といいます。

今回のコラムでは、一部の債権者を優遇して返済する行為である「偏頗弁済」について司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

偏頗弁済は債権者平等の原則に反する行為です。

自己破産手続き開始の申し立て後だけでなく、申し立ての準備を開始した時より、特定の債権者に対してのみ返済することは許可されません。このように自己破産の申し立ての準備を開始した後に、特定の債権者への債務のみ弁済することを偏頗弁済(へんぱべんさい)といいます。偏頗弁済は自己破産で借金が免除されない「免責不許可事由」の一つになります。

自己破産での債権者の中に友人や親族が含まれている場合には、少額でも返済したいという気持ちになるのではないかと思います。しかし、友人や親族であっても、自己破産の申し立て準備を開始した後は、債権者の一人として平等に扱う必要があります。友人や親族から借りている借金だけを優先して返済した場合には、債権者平等の原則に反する行為だとして、自己破産の免責不許可事由に該当して借金の返済義務が免除されない可能性があります。

債権者平等の原則とは?

自己破産手続き開始の申し立て準備開始後は、特定の債権者の借金のみを返済することは、免責不許可事由に該当する行為となるため許されません。

自己破産は、支払い不能の状態となった債務者が、借金返済義務を免除されて借金から解放されることで、ご自身の生活の再生する機会を与えることが本来の目的になります。しかし、債権者にとっては本来返済されるはずの借金が返済されないという不利益を被ることになります。その上で自分以外の特定の債権者が返済を受けているとなれば納得できません。

そのために、ご自身が支払い不能の状態になり、自己破産の申し立ての準備を開始した後は、勝手に財産などを処分することは認められません。すべての債権者に対して平等に対応することにより、債権者に自己破産による借金返済の免除に納得してもらう必要があります。このように、債権者の返済についてすべての債権者が同条件で平等であることを「債権者平等の原則」といいます。

債権者平等の原則の例外について

ここでは、債権者平等の原則にも例外として、支払うことが認められる債権について解説いたします。

担保権が設定されている債務

抵当権などの担保権が設定されている債権については、担保権を持っていない債権者よりも優先して弁済を受ける権利があります。代表的な担保権としては、住宅ローンがあり土地や建物に設定する抵当権が挙げられます。住宅ローンは借り入れ金額が高額となる傾向にあり、抵当権を設定しなければ回収不能になりかねないため抵当権を設定することが一般的です。

税金、年金、保険料などの公租公課

国や地方自治体に納める税金や年金、健康保険料などを総称して公租公課といい、この公租公課は非免責債権であり、自己破産の手続き後も支払い義務が残ります。

損害賠償金

以下のような損害賠償請求権に基づく損害賠償金の支払いについても債権者平等の原則の例外になります。

  • 悪意で加えた不法行為
  • 故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為

上記の場合は自己破産の手続きでも免除されません。ただし、悪意がなく故意でない場合は自己破産で免除される賠償金もあります。

養育費

離婚などによる子供のための養育費の支払いは、債権者平等の原則の対象となる債権には含まれません。養育費は非免責債権として自己破産で免除されないことが法律で規定されています。

偏頗弁済行為による自己破産手続きへの影響

偏頗弁済が発覚した場合に、自己破産の手続きにどのような影響が及ぶのか具体的な影響について解説いたします。

免責が許可されません

偏頗弁済が発覚し、その行為が悪質であると判断された場合には、借金の免除が受けられない可能性があります。自己破産の手続きは、本来は返済しなければならない借金の免除を申請する手続きなので、多くの資料の提出を求められ、破産管財人による調査も徹底して行われますので、手続きの途中で偏頗行為が発覚する可能性は高いといえます。

同時廃止手続きが認められなくなります

自己破産の手続きでは、資産状況やその他の事情から、以下のいずれかの手続きが選択されます。

同時廃止債権者に分配するほどの財産がなく、免責不許可事由に該当するなどの問題がない場合
管財事件裁判所から選任された破産管財人による資産の調査、管理、処分などを行う必要がある場合

基本的に同時廃止事件の方が期間も短く費用も安く済みますのが、偏頗弁済が疑われるような事実が判明した場合には、同時廃止手続きが認められずに管財事件として扱われることになります。

破産管財人による否認権の行使

偏頗弁済が発覚した場合には、破産管財人は偏頗弁済した財産を回収して債権者に対して平等に分配する必要があります。この回収行為は、破産管財人の権利である否認権により可能となり、偏頗弁済による財産は破産管財人により回収されて各債権者への分配金に充当されます。

偏頗弁済の回避方法を解説します。

自己破産の手続きで、どうしても返済しなければならない借金に家賃やスマホの分割金、スマホの通信料などがあります。また親族や知人からの借り入れも優先的に返済したい気持ちがあるでしょう。

一つ目の方法は、第三者が本人に代わって返済する方法で、自己破産を申し立てている本人の財産が減少することはありませんので、偏頗弁済に該当することはありません。また、家賃やスマホに関しては今後ご自身が生活をしていく上で絶対に必要なことなので、偏頗弁済に当たるとしても返済をしてしまうという方法があります。この場合は軽微なこととして免責不許可事由に当たったとしても借金の免除が受けられる可能性が高くなります。しかし、これはとてもセンシティブな内容ですので、必ず依頼している弁護士などの専門家に相談してから対応を行うようにしましょう。

自己破産以外の債務整理方法を検討しましょう!

毎月安定した収入がある方は、自己破産ではなく任意整理を検討してみるという方法があります。任意整理の手続きは、自己破産と違って裁判所を介さないので、対象となる借金を選択して整理をすることができます。親族や友人からの借金は整理の対象外として、その他の借金のみを整理することができます。ただし自己破産のように借金の返済義務が免除されるわけではなく、大きな借金の減額が見込めるわけではありませんので、その点は注意が必要になります。

ここまで自己破産手続きで注意が必要な偏頗返済について解説いたしました。自己破産手続きはご自身にとって借金を一度リセットし、生活や経済活動の立て直しができるメリットのある制度です。当事務所では、借金をリセットして自分らしい生活を取り戻すための基盤作りを全力でサポートさせていただきます。秘密厳守はもちろんのこと、無料相談、着手金無料、手続き費用の分割払いなどにも柔軟に対応しておりますので、ぜひお気軽にお問合せください。

どうでしょうか、今回のコラム「偏頗弁済とは?債権者平等の原則に反する行為とその対処法を解説!」のテーマの解説は以上になります。

当コラムを運営する「自己破産ドットコム」では、借金のお悩みに関する無料相談だけでなく、今の月々の返済額がどれぐらい減額減るのかの借金減額無料診断を受け付けています。ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用して借金問題を解決していただきたいと思います。

それでは、久我山左近でした。

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