こんにちは、「自己破産ドットコム」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。
自己破産は、ご自身の財産を処分する代わりにすべての借金を帳消しにすることを裁判所に認めてもらう手続きです。自己破産の手続きは、一部の借金を対象にすることはできず、すべての借金が対象になりますので、もしご自身の借金の中に保証人が付いているものがあると、その保証人に対して請求がいくことになります。
今回の自己破産ドットコムのコラムでは、自己破産の手続きを取ることによる保証人への影響について、またその対処法についても司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
今回の記事は借金で悩んでいる方にとって、とても有益な内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。
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自己破産すると保証人に一括請求が!迷惑をかけずに解決する方法とは?
自己破産のご相談を受けるときに、必ず確認する事項の一つが保証人の存在になります。また、保証人が付いているケースの多くが日本学生支援機構の奨学金になります。もし、奨学金などで連帯保証人がいる債務がある場合は、連帯保証人に迷惑をかけたくないという理由で自己破産を選択できないケースがでてきます。
今回のコラムでは、自己破産と連帯保証人の関係や奨学金がある場合の自己破産の手続きについて解説いたします。
自己破産するときの借金に保証人が付いている場合
ご自身の親が奨学金の連帯保証人になっている場合には、自己破産することがバレたくないなどの理由で、奨学金を外して自己破産をしたい!というご相談を受けますが、残念ながらそれはできません。自己破産の手続きではすべての債務が対象になりますので、保証人が付いている奨学金があれば保証人に自己破産をすることがバレてしまいます。もし、ご自身の借金の中に保証人が付いている借金があれば、事前に保証人とも相談の上で自己破産の手続きを進めていくことになります。
奨学金がある場合に自己破産すると保証人にはどんな影響が?
奨学金を借りている本人が自己破産をすると連帯保証人に対して請求されるのが原則になりますが、奨学金の場合は人的保証と機関保証という2つの制度があります。
奨学金の人的保証の場合には2人の保証人が付いていて、通常は親が連帯保証人で親戚が保証人になります。この場合に奨学金を借りている本人が自己破産をすると、連帯保証人に請求が行くことになりますので、連帯保証人が日本学生支援機構に対して引き続き分割で支払っていくことになります。
奨学金が機関保証の場合について
奨学金が機関保証の場合は、保証機関である日本国際教育支援協会が本人に代わって一括で返済をすることになりますが、本人に代わりに返済してくれた債務を自己破産することになりますので、最終的に支払い義務はなくなります。ですから奨学金が機関保証の場合には家族に迷惑はかかりません。
奨学金の保証人問題で自己破産できない場合の2つの対処法を解説
奨学金の返済に困った場合に、日本学生支援機構が用意している制度が2つあります。1つは返還期限猶予制度で、もう1つは減額返還制度です。
返還期限猶予制度
まず、この制度を利用する条件ですが、年収300万円以下のケースで利用が可能です。この制度は1回の申請で1年間猶予し、通算10年(120ヵ月)まで返済が猶予されます。また、奨学金の返済が延滞している場合でも利用は可能です。
減額返還制度
減額返還制度は、災害、傷病、その他経済的理由により奨学金の返還が困難な方の中で、当初約束した割賦金を減額すれば返還可能である方を対象としています。
一定期間、当初約束した返還月額を減額して、減額返還適用期間に応じた分の返還期間を延長します。毎月の返還額を減額するため、無理なく返還を続けることができます。1回の申請につき適用期間は12ヶ月で最長15年(180ヶ月)まで延長が可能です。
連帯保証人の法的な役目について
ここでは、連帯保証人と一般的な保証人の違いについて解説いたします。連帯保証人は一般の保証人より重い責任を負っています。まず、連帯保証人でない一般的な保証人には、次のような権限が法律上認められています。
債権者が債務者(お金を借りている人)よりも先に保証人へ支払いを求めてきた場合
一般的な保証人は、先に債務者本人へ請求するように主張できます。これを法律用語で「催告の抗弁権」と言います。
債権者が債務者と保証人に対しての判決を取得し、保証人の財産に対して差し押さえの手続きをしようとした場合
一般的な保証人は、債務者に差し押さえができそうな財産があるときには、まず債務者の財産を差し押さえるようにろ主張できます。これを法律用語で「検索の抗弁権」と言います。
しかし、連帯保証人には保証人にはある上記2つの権限がありません。そのため、一般的な保証人よりも債権者への支払い義務が重いため、債権者から請求があった場合にはそのまま支払いに応じる必要があります。
本人が自己破産をした場合の連帯保証人への影響について
ご自身が自己破産をした場合には、連帯保証人が代わりに返済しなければなりません。ご自身が自己破産をすることでご自身の返済義務がなくなりますが、連帯保証人の支払い義務は本人の自己破産によっても免除されるわけではありません。
連帯保証に限らずに保証契約というものは、債務者が返済できなくなったときに備えて返済できる人を確保するための契約になりますので、債務者が支払できなくなった場合には、連帯保証人への支払いの督促が開始されます。
債務者が返済できなくなった場合に、連帯保証人に対して支払いの請求がいくことになりますが、その支払いは原則として一括での請求になります。債務者が返済が出来なくなると「期限の利益」という一括払いではなく分割払いでいいという権利がなくなるために、連帯保証人に対して一括で請求がきます。
請求金額が高額で一括返済することが、現在の収入や資産から難しいのであれば、まず債権者との話し合いで分割払いにできるかの交渉をします。一般的に一括での返済が難しいと判断されれば分割払いの交渉に応じてもらえることも多いと思います。ただし、分割払いでの交渉が上手くいかないケースは連帯保証人自身も任意整理や法的整理(個人再生や自己破産)を検討することも考えられます。
自己破産をする場合に、ご自身の借金に連帯保証人がいると上記のように大きな迷惑がかかります。また、個人再生を選択した場合も自己破産と同じく連帯保証人に迷惑がかかります。連帯保証人に一切迷惑をかけない借金の解決法は「任意整理」しかありません。任意整理の場合は、奨学金など連帯保証人が付いている借金を外してその他の借金のみを整理することが可能です。
どうでしょうか、今回のコラム「自己破産で奨学金などの連帯保証人への影響とは?その対処法も解説!」のテーマの解説は以上になります。
当コラムを運営する「自己破産ドットコム」では、借金のお悩みに関する無料相談だけでなく、今の月々の返済額がどれぐらい減額減るのかの借金減額無料診断を受け付けています。ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用して借金問題を解決していただきたいと思います。
それでは、久我山左近でした。