賭博での借金は自己破産で免除されない?自己破産を成功させる方法は!

自己破産ドットコム

こんにちは、「自己破産ドットコム」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。

自己破産の手続きは、ご自身が所有している財産を処分する代わりに借金のすべての返済義務をなくすことを裁判所から認めてもらう手続きです。

そんな強力な借金解決方法である自己破産ですが、インターネット上では借金の原因が賭博などのギャンブルが原因だと自己破産ができないという書き込みが多く見られます。

今回の自己破産ドットコムのコラムでは、賭博が原因の借金でも自己破産で借金の免除が受けられるのか?また、借金の理由が賭博の場合に自己破産を成功させるための対処法について司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。

今回の記事は借金で悩んでいる方にとって、とても有益な内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。

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目次

自己破産において免責不許可事由となる浪費や賭博などの取り扱いは?

司法書士法人ホワイトリーガル
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自己破産の手続きにおける免責不許可事由の1つに「浪費または賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、または過大な債務を負担したこと」があります。遊興費やブランド品の購入などによる浪費行為、パチンコやパチスロ、競輪、競馬などの賭博行為、さらに株取引やFX取引、先物取引、仮想通貨取引などの射幸行為がその例として挙げられます。

今回の自己破産ドットコムのコラムでは、賭博が原因の借金でも自己破産で借金の免除が受けられるのか?また、借金の理由が賭博の場合に自己破産を成功させるための対処法について司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。

免責不許可事由となる「浪費または賭博その他の射幸行為」

自己破産を申し立てたからといって、必ずご自身の借金がすべて免除されるわけではありません。破産法252条1項各号に挙げられた「免責不許可事由」がある場合には、自己破産を申し立てても借金の免除がされないことがあります。実際の実務では免責不許可事由がある場合でも裁判官の裁量によって免責が許可されることがあり、この裁判官の裁量により免責が許可されることを「裁量免責」と言います。

破産法252条1項4号に挙げられているのは「浪費または賭博その他の射幸行為」と呼ばれる免責不許可事由です。おそらくもっとも多い免責不許可事由は、この浪費やギャンブルだと感じています。

浪費または賭博その他の射幸行為が免責不許可事由となる要件は以下の通りになります。

  • 浪費または賭博その他の射幸行為をしたこと
  • その行為によって著しく財産を減少させたり過大な債務を負担したこと

浪費行為は自己破産においてのNG行為です。

まず「浪費」についてですが、簡単に言えば無駄遣いということです。支出の程度が一般の方の感覚からしてあまりに度が過ぎている場合やご自身の収入の範囲を超えて支出を行っていた場合には裁判所から「浪費」と判断されることになります。

よくある浪費行為としては、過度な飲み代やブランド品のショッピング、風俗店通いなどの遊興費、最近ではスマホゲームなどへの過度な課金も浪費行為として判断されます。

賭博その他の射幸行為も自己破産においてのNG行為です。

次に「賭博その他の射幸行為」とは、簡単に言うとギャンブル性の高い行為のことをいいます。まず「賭博」はギャンブルそのもののことで、具体的な例を挙げると、パチンコや競馬、競輪、競艇などのことです。

また「その他の射幸行為」の具体的な例を挙げると、株取引やFX取引、先物取引、最近では仮想通貨などの暗号資産の取り引きも射幸行為と判断されます。

その行為によって著しく財産を減少させたり過大な債務を負担したこと

浪費または賭博その他の射幸行為をしただけでは免責不許可事由には該当しません。それらの行為をしたことによって「著しく財産を減少させたり過大な債務を負担したこと」場合にだけ、自己破産手続きでの免責不許可事由となります。

著しい財産の減少や過大な債務の負担なので、少し財産が減少したり借金が増えたりしただけでは、免責不許可事由には該当しません。どの程度なのかは一概には判断できません。収入や資産の額、生活状況、その他の負債の状況などから個別具体的に裁判所が判断することになります。

「浪費または賭博その他の射幸行為」は自己破産で借金の免除ができるのか?

ここまでの解説で、賭博行為が免責不許可事由に該当して自己破産を申し立てても借金が免除されないことが理解できたと思います。しかし、前述したように免責不許可事由がある場合でも裁判官の裁量免責で借金の免除が受けられる場合があるというお話しをいたしました。

では、本当はどうなんでしょうか?実務的には浪費やギャンブルで作った借金でも裁判所から借金の免除を受けることは可能です。しかし、借金の免除と引き換えに大きなデメリットがあります。

自己破産の手続きには、財産を持っていない人に向けた簡易で裁判所に収める費用が低額な「同時廃止事件」と財産を持っている人に向けた大掛かりで裁判所に収める費用が高額な「管財事件」に分けられます。

ですから、財産を持たない人は簡易で低額な同時廃止事件になるはずなのに、浪費やギャンブルで借金を作った人は、その借金の理由を細かく調査するために破産管財人が選任される管財事件になりますので、同時廃止事件より裁判所に収める費用が20万円から50万円程度プラスされることになります。結構大きな出費になりますので、そういった意味でも浪費やギャンブルで借金を作った反省する必要がありそうですね!

どうでしょうか、今回のコラム「賭博での借金は自己破産で免除されない?自己破産を成功させる方法は!」のテーマの解説は以上になります。

当コラムを運営する「自己破産ドットコム」では、借金のお悩みに関する無料相談だけでなく、今の月々の返済額がどれぐらい減額減るのかの借金減額無料診断を受け付けています。ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用して借金問題を解決していただきたいと思います。

それでは、久我山左近でした。

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