倒産と破産は何が違うのか?会社の倒産と自己破産の違いを解説します!

自己破産ドットコム

こんにちは、「自己破産ドットコム」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。

今回のコラムは少し趣向を変えて、倒産と破産の違いというテーマで司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

借金でお悩みの方にとってはとっても有益な内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。

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倒産は法的な定義はなく、倒産と破産の違いについてわかりやすく解説!

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債務超過や手形の不渡りといった理由で会社の継続的な経営が難しくなった場合のことを一般的に倒産と呼んでいます。

そして、今回のコラムでは一般的によく使われる倒産と破産の違いについて司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

破産と倒産の基本的な解説になります。

破産とは清算を目的とした債務整理手続きの一つで、債務超過などによって継続的な経営が困難になった会社は破産手続きを行うことで原則的にすべての資産や負債が清算されることになります。

個人の自己破産の場合は、自己破産の手続きでもある程度の財産を残すことができる自由財産制度や借金を免除するための免責制度が認められていますが、会社の破産は最終的に法人格が消滅してしまうので、これらの制度は会社には適用されません。

会社が破産しても代表者まで自己破産することは原則としてありませんが、会社の債務の保証人や連帯保証人などになっている場合は代表者に支払い義務が課せられますので、自ずと会社の破産手続きとともに自己破産の手続きを取るケースが多くあります。

破産手続きを進める方法とは?

個人の自己破産とは違って、会社などの法人の場合は、支払いが履行できなくなると、債権者が裁判所に申し立てることで破産手続きが行われます。もちろん債務者自身が破産を申し立てることも可能で、この場合の破産を自己破産と言います。申し立てに応じて、裁判所は債務者の弁済が不可能な状態にあるかどうかを細かく判断して破産宣告をします。

破産管財人がすべて現金化して弁済します。

破産手続きが開始すると、裁判所によって選任された破産管財人が会社の所有する全財産を現金化して各債権者に分配します。会社の資産は破産によってすべて手放す必要があります。また会社の破産の場合には最終的に従業員全員を解雇することになりますので、未払い賃金をどう対処するのかなどをきちんと説明して対処する必要があります。

「倒産」と「破産」の違いを解説します。

「倒産」と「破産」は、厳密には異なる意味を持つ言葉になります。倒産には法的な定義がありませんので、会社の業績不振によって借金などの債務の返済ができずに会社の事業を継続できない状態を指す言葉として一般的に使われています。

一方で破産に関しては清算を目的とした法的整理の手続きの一つであり、破産法という法律に沿った手続きであるため、破産した会社などの法人は倒産していると言えますが、倒産した会社などの法人が必ずしも破産しているわけではありません。

法人と個人の倒産との違いを解説します。

会社などの法人の破産手続きが完了すると法人格は消滅いたします。しかし、当たり前ですが個人が破産をしてもご自身が消滅するわけではありません。ですから、個人の破産の場合は破産後に生活を立て直して経済的な更生を図る必要があるために、一部の財産の保有が認められる自由財産制度や借金の返済義務を免除する免責制度が設けられています。

また、個人の自己破産の場合で価値のある財産を所有していない場合は、破産手続きの開始と同時に破産手続きを廃止する簡易な方法である同時廃止手続きを利用することが可能ですが、会社などの法人の破産の場合には同時廃止という手続きを選択することができませんので、会社などの法人は破産管財人が選任される大掛かりな手続きである管財事件を必ず選択することになります。

会社が破産すると代表者も破産する必要があるのか?

会社などの法人が破産しても、基本的には会社の代表である社長まで個人破産する必要はありません。破産によって会社自体は消滅するため当然に社長としての地位は失いますが、原則的には社長にまで会社の破産が影響することはありません。

ただし、会社の債務に関して社長が保証人や連帯保証人になっているケースで会社が破産した場合は、社長に支払い義務がありますので、社長の個人資産によって債務の返済ができないのであれば、会社の破産と同時に自己破産などの債務整理を検討する必要があります。

どうでしょうか、今回のコラム「倒産と破産は何が違うのか?会社の倒産と自己破産の違いを解説します!」のテーマの解説は以上になります。

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それでは、久我山左近でした。

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