リボ払いの返済不能は自己破産が可能?注意点と他の解決方法を解説!

自己破産ドットコム

こんにちは、「自己破産ドットコム」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。

借金の返済が不可能になった場合に、ご自身の借金問題を解決する方法には自己破産の手続きを選択することになります。それではリボ払いの返済が難しくなった場合にも自己破産の手続きを選択することは可能なのでしょうか?

今回の自己破産ドットコムのコラムでは、リボ払いの返済が不可能になった場合に自己破産の手続きが出来るのかどうか?また、リボ払いでの自己破産の手続きについての注意点とその他の解決方法についても司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。

今回の記事は借金で悩んでいる方にとって、とても有益な内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。

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目次

リボ払いの返済ができない場合に自己破産での解決ができるかどうか?

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クレジットカードのリボ払いによる借金で悩んでいる方の中には、自己破産の手続きで解決できるのかを知りたい方もいるのではないでしょうか。今回の記事では、リボ払いが自己破産できるのか、また自己破産の手続きの注意点について司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。

リボ払いの返済不能は自己破産できるのか?

クレジットカードのリボ払いによる借金は、もちろん自己破産の対象となりますので、基本的にリボ払いの返済が不可能になった場合には自己破産によって返済義務の免除が認められます。

リボ払いを利用して、知らない内に高額の借金を抱えているケースは少なくないので、リボ払いの返済が困難になった場合は、自己破産を検討してみるのも一つの選択肢になります。ただし、自己破産の手続きには現在の収入では返済ができないというのが条件になりますので、収入に対して借金の総額がそれほど大きくない方は自己破産ではなく個人再生や任意整理などの他の債務整理の手続きを検討することになります。

リボ払いを自己破産できないケースもある?

リボ払いの返済が難しくなった場合でも基本的には自己破産での借金免除が認められますが、クレジットカードのリボ払いを利用した借金の理由が免責不許可事由に該当する場合は、自己破産が認められないことがあります。

例えば、趣味などの浪費やギャンブルや投資などでリボ払いによる借金を抱えることになった場合は、免責不許可事由として判断される可能性があります。このようなリボ払いの理由が免責不許可事由に該当する方は、自己破産が認められない可能性があります。

ただし、実務においては免責不許可事由があっても必ず自己破産の手続きで免責が受けられない訳ではありません。免責不許可事由に該当する場合でも、債務者の事情を考慮した結果、裁判所の運用で免責を許可する裁量免責によって返済義務の免除が行われることも多くあります。しかし、この裁量免責を受ける場合には一般的で簡易な手続きで費用も低額な「同時廃止事件」ではなく裁判所に収める金額が高額な「管財事件」にされてしまいますので、予め自己破産の手続き費用が多くかかることを覚悟する必要があります。

リボ払いを自己破産するときの注意点を解説します。

リボ払いの借金を自己破産して返済義務をなくすときに気を付けるべき点がいくつかあります。

まず、自己破産の手続き時にご自身が所有している価値が20万円以上ある財産は処分の対象になります。すべての財産が処分されるわけではありませんが、原則として以下に該当するものは処分されます。

  • 99万円を超える現金
  • 20万円を超える預貯金
  • 自宅やマンションなどの不動産
  • 金額によりますが退職金
  • 20万円を超える保険の解約返戻金

もちろん、リボ払いを利用して取得した物品も価値が高いものは換価処分される可能性があるため、価値のある財産は手元に残らない可能性があります。なお、上記に該当しない財産は自由財産としてご自身の手元に残すことができます

また、自己破産の手続き中は弁護士や税理士といった特定の資格、警備員や保険外交員といった特定の職業については一時的にその仕事が出来なくなります。 もちろん自己破産が認められた後は、従来どおり資格による業務を行うことが可能ですが、実際に数ヶ月お仕事ができなくなるのは仕事を続けていく上でも致命的だと考えられますので、この資格や職業の制限に該当する方は自己破産ではなく資格制限のない個人再生での解決を検討いたしましょう。

自己破産の手続きを取ると信用情報機関に事故情報が登録されて、しばらくの期間は新たにローンを組んだり、クレジットカードの作成ができなくなります。この影響でスマホ本体の分割契約が難しくなること、また新たに賃貸契約を申し込む場合も家賃保証の会社が信販系だった場合には審査に通らない可能性があります。

最後に自己破産によって、官報に個人情報が掲載されることになります。官報とは国が発行している機関紙で、個人再生や自己破産をした人の名前や住所が記載されています。ただし、官報を閲覧している一般の方はごく一部で、官報を経由して自己破産をした事実が知られることはほぼないといってもいいでしょう。

自己破産以外の解決方法を解説します。

自己破産をしなくても何とか返済が可能な場合は、借金を整理するために他の債務整理の方法を検討することになります。

自己破産以外の債務整理の方法は、任意整理と個人再生の2つになります。

任意整理

任意整理とは、裁判所を介さずに弁護士や司法書士が債権者と毎月の返済金額やスケジュールを交渉して月々の返済の負担を軽くする手続きです。今後発生する利息をカットして、返済の負担を軽減して約5年程度で完済を目指す手続きになります。

元金のみの返済にすることを求める手続きのため、リボ払いのように毎月の利息の支払いの負担が大きい借金の完済を目指すには効果的です。任意整理をしても自己破産のように財産が処分されず、その他のデメリットもありませんので、自己破産よりも生活に影響が出にくいといえます。

そのため、リボ払いによる借金が少額で5年かけて元金を返済できる場合は、自己破産よりも任意整理がベストな選択になります。

個人再生

個人再生は、裁判所に申し立てを行い借金の総額を原則約5分の1に減額することを認可してもらう手続きになります。

個人再生はすべての借金が対象になりますので、自動車ローンがある場合はその自動車をローン会社に引き揚げられてしまうといったデメリットがありますが、住宅ローンを支払って住宅を残したまま他の借金のみを減額できるなど、自己破産よりも生活への影響は小さい手続きといえます。

結論になりますが、リボ払いによる借金は、基本的には自己破産によって返済義務の免除が認められます。ただし、自己破産をすれば生活に多少の影響がある場合があるため、どのような影響を受けるのかを事前によく確認することが大切です。

どうでしょうか、今回のコラム「リボ払いの返済不能は自己破産が可能?注意点と他の解決方法を解説!」のテーマの解説は以上になります。

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それでは、久我山左近でした

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