自己破産の手続き費用はいくら?費用が払えない場合の対処法も解説!

自己破産ドットコム

こんにちは、「自己破産ドットコム」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。

自己破産とは、ご自身が所有している財産を処分する代わりに裁判所から借金のすべてを帳消しにすることを認めてもらう手続きです。

自己破産はすべての借金をゼロにできますので、いくつかある債務整理の手続きの中でも1番強力な方法になります。しかし、自己破産の手続きをするにも現実的は手続き費用を用意する必要があります。

今回の自己破産ドットコムのコラムでは、自己破産の手続き費用について、また自己破産の手続き費用が用意できない場合の対処法について司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

インターネットには自己破産のウソの情報が溢れていますので、わたしの「自己破産ドットコム」を読んでいただき自己破産についての正しい知識を身に付けてください。

今回の記事は借金で悩んでいる方にとって、とても有益な内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。

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目次

自己破産費用は分割払いでお支払い!着手金もなしの事務所に相談する!

司法書士法人ホワイトリーガル
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自己破産を検討している方は、借金の返済で苦しんでいる状態だと思いますので、自己破産の手続き費用を用意することはかなり厳しいと思います。また、法律事務所によっては着手金として手続き費用の半額を要求している事務所もありますが、その費用が用意できるのならそもそも自己破産を検討することもないと思います。

今回のコラムでは、自己破産の手続き費用について、また自己破産の手続き費用が用意できない場合の対処法についてわかりやすく解説いたします。

自己破産の手続き費用の相場を解説いたします。

自己破産の手続き費用は事務所によってかなり違いがありますが、相場でいうと約30万円から50万円程度になります。

ただし、これは目ぼしい財産を所有していないケースになります。不動産などの高額な財産を所有しているケースはもう少し費用が高くなることが多いでしょう。また、これ以外に裁判所に収める費用が1万数千円程度かかることになります。次に説明しますが高額な不動産などを所有している場合は「管財事件」になり、裁判所に収める費用は数十万円にもなるケースもあります。

管財事件と同時廃止事件

自己破産の手続きには、「管財事件」と「同時廃止事件」の2つがあります。自己破産の手続きの基本は管財事件で、手続きの途中に財産を処分する手続きがあります。この管財事件では、申立人の不動産や自動車などの財産が処分され、お金を貸した業者に対して金銭が分配されます。

しかし、自己破産の申し立てをするほとんどのケースがめぼしい財産を持たない方が多く、管財事件のように財産を処分する手続きが必要ないことになります。この場合のことを同時廃止事件と呼び、自己破産の手続きと同時に財産を処分する手続きを廃止(終了)するということから同時廃止事件といいます。

ただ、最近ではこの中間の方法である「少額管財事件」を取り入れている裁判所もあります。この少額管財事件だと裁判所に収める費用が20万円になり、一般的な管財事件と比較するとかなり費用の節約に繋がる可能性があります。

自己破産の費用が用意できない場合の対処法を解説します。

冒頭でもお話しをいたしましたが、自己破産の費用を一括で用意するということは現実ではありません。自己破産の手続きを依頼するのに必要な費用は、相談料、着手金、手続き費用(報酬金)の3種類になります。

まず、相談料については最近の事務所は無料相談をおこなっています。ただ、今でも30分5000円の相談料を取る事務所もありますので、必ず相談料が無料の事務所で自己破産の相談をいたしましょう!

次が自己破産の手続きをお願いするための着手金になりますが、これが1番の障害になります。今でも多くの事務所が着手金を要求しています。自己破産を依頼する立場からすると、自己破産をお願いする時が1番お金がないといってもいいと思います。しかし最近ではこの着手金を取らない事務所も徐々に増えてきました。インターネットなどで検索すると着手金なしという事務所がありますので、着手金の用意が難しい方は着手金がない事務所に相談をいたしましょう!

最後が自己破産の手続き費用を分割払いにしてくれる事務所を利用することです。この自己破産の費用を分割払いにしてくれる事務所も多くなってきていますので、分割払いに対応している事務所に依頼するようにしましょう!

これからは、よりお金の用意が難しい方への対応策になり、「法テラス」を利用する方法になります。

法テラスとは、正式には(日本司法支援センター)で、国民がどこでも法律のトラブルの解決に必要な情報やサービスを受けることができるという目的で設立された国の機関になります。法テラスを利用した場合のメリットはとにかく費用を低額に抑えられることで、さらに自己破産の手続き費用を立て替えてもらえます。この費用の支払いは分割払いが可能ですが、法テラスを利用するには所得の制限があり、ある程度以上の所得がある方だと法テラスの利用ができません。

自己破産を利用できる条件を解説します。

ここでは、自己破産の手続きが利用できる条件を解説します。実は借金が返せないという理由だけで自己破産が利用できるわけではありません。

自己破産の手続きを利用するには、ご自身が「支払い不能の状態」である必要があります。「支払不能の状態」というのはご自身の経済状況が破綻していて、継続的に借金の返済がストップしている状態のことになります。

注意しなくてはいけないのは、借金している本人が返済できないと思っているだけでは自己破産は成立しない点になります。ご自身の「収入」「生活状況」「家族構成」などを考慮して、裁判所が本当に借金をしてる人に支払い能力がないか判断することになります。例を挙げれば高額な家賃のマンションに住んでいる方が借金が支払えないと言っても、引っ越しをすれば返済が可能ならば自己破産の手続きは利用できません。

借金が非免責債権な場合

支払不能の状態と判断されてもご自身がしている借金が「非免責債権」である場合は、その非免責債権については免除されません。非免責債権とは、自己破産の手続きをしても免除されない借金のことで「税金」「罰金」「社会保険料」「従業員の給与」「養育費」「損害賠償金」などがそれに当たります。この場合は非免責債権以外の借金が免除されることになります。

免責不許可事由に該当しないこと

次も支払い不能の状態だと判断されても「免責不許可事由」に該当してしまうと借金が免除されなくなってしまいます。免責不許可事由は、自己破産が認められない原因や事実のことになります。

以下に主な免責不許可事由を記載いたしましたので確認してください。

  • 債権者を害する目的で財産隠しや価値を減少させた場合
  • 一部の債権者にだけ有利な返済をした場合
  • ギャンブルやブランド品の購入など借金の理由が浪費の場合
  • 裁判所に虚偽の債権者名簿を提出した場合
  • 裁判所の調査に対して説明の拒否や虚偽の説明をした場合
  • 過去7年以内に自己破産の免責を受けたことがある場合

この中では、ギャンブルなどの浪費が借金の原因であっても、本人の反省などがあれば免責が受けられるケースがあります。

どうでしょうか、今回のコラム「自己破産の手続き費用はいくら?費用が払えない場合の対処法も解説!」のテーマの解説は以上になります。

当コラムを運営する「自己破産ドットコム」では、借金のお悩みに関する無料相談だけでなく、今の月々の返済額がどれぐらい減額減るのかの借金減額無料診断を受け付けています。ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用して借金問題を解決していただきたいと思います。

それでは、久我山左近でした。

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