こんにちは、「自己破産ドットコム」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。
世間の皆様は自己破産に対して「デメリットしかない」と、イメージしている人も多いのではないでしょうか。
確かに自己破産をすると、不動産などの財産は処分されてしまいますので、ある意味では大きなデメリットになると思います。しかし、逆に言えば価値のある財産を持たない方にとっては自己破産はそれほど大きなデメリットがありません。
今回のコラムでは、自己破産のデメリットについて、また自己破産がおよぼす日常生活への影響について債務整理に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
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価値ある財産を持たない方には自己破産は大きなデメリットはありません!
家財道具を取り上げられて、その後は生活するのもままならない!って思われている方も多い自己破産の手続きですが、本当の自己破産の制度を知ってしまうと、借金で困った時は頼るべき解決法だということが理解できるようになります。
ここからは、自己破産のデメリットの真実と、自己破産後の生活への影響を司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします!
自己破産とは?
自己破産とは簡単に言うと、借金の返済が困難になった方が、その借金の免除を受ける手続きのことです。
自己破産の申し立てをしたら必ず裁判所から借金の免除が認められるというわけではありませんが、裁判所が破産手続きを開始すると決定した場合には、申立人は「破産者」となり、その後に免責を受けることで法律上の返済義務がなくなります。
自己破産によって生じる4つのデメリット
自己破産の手続きでは、借金の返済から解放される反面で、以下のようなデメリットが生じます。
- 所有している財産があれば処分されてしまう。
- ブラックリストに登録されます。
- 官報に名前が載ります。
- 保証人がいれば保証人に迷惑がかかります。
- 資格や職業の制限があります。
所有している財産があれば処分されてしまう。
自己破産の申し立てをした時点で、ご自身が所有していた財産が処分対象になることがあります。この財産には、自動車や不動産、預貯金、生命保険の解約返戻金などが含まれています。さらに現在手元にない財産である退職金(対象は8分の1)なども、自己破産の手続きにおいて処分の対象となるので注意が必要です。
実際の自己破産の実務では、処分しなければならない財産は、換価すると20万円以上のものに限るというふうに制限が設けられています。ここが自己破産の1番のデメリットで、不動産や自動車などの高額な財産を所有している方にとっては大きな痛手となります。逆に言えば換価すると20万円以上の財産を所有していない方にとってはあまりデメリットがないとも考えられます。
なお、テレビや冷蔵庫などの家電や家具などの家財道具、衣料品などは処分の対象にはなりません。また、パソコンやスマホなども現在では生活必需品といえますので、通常は処分されることはありません。
ブラックリストに登録されます。
ブラックリストとは、そういったリストが実際にあるわけではなく、信用情報機関に掲載されている「事故情報」のことをいいます。事故情報には、返済の遅延や自己破産などの債務整理を行なったなどの情報が掲載されていますが、それはこの情報を確認した金融機関に「信用が低い」との評価を受けることを意味します。つまり、自己破産すると新たにお金を借りたくても借りられないといった問題が生じるということです。
同じように、新たにクレジットカードを作成する場合もしばらくの期間はすることが難しくなります。また、新たに賃貸契約を結ぶ際には、少ないケースですが家賃保証の会社が信販系だった場合は、その契約が難しくなる可能性があります。
官報に名前が載ります。
官報とは、政府が発行している機関紙のことです。記載される情報は、破産した事実とともに破産者の名前や住所など、個人が特定される可能性のある情報も掲載されます。
ただし、官報は一般的な書店では購入することが出来ませんし、官報から個人が特定される可能性はほとんどないといていいでしょう。実はこの記事を書いている債務整理の専門家のわたしでさえ、今までに官報をまじまじと見たことはありません。
保証人がいれば保証人に迷惑がかかります。
もし、保証人が付いている借金があるケースで、ご自身が自己破産をすると、その返済義務はご自身に変わって保証人が負うことになります。
自己破産はすべての借金が対象になりますので、保証人が付いている借金だけでなく、自動車ローンがある場合などは、自動車はローン会社に引き揚げられてしまいます。
資格や職業の制限があります。
ほとんどの方には関係ないことなのですが、弁護士や税理士といった資格でお仕事をされている方は自己破産の手続きの期間は、その資格でのお仕事が出来なくなります。また、保険外交員や警備員といった職業の方も自己破産の手続き中はそのお仕事が出来なくなります。こうした資格の制限に該当する方は自己破産ではなく、個人再生での解決がベストな選択になります。
自己破産すると生活することが難しくなる?
自己破産すると「就職できない」「貯金ができない」「アパートを追い出される」「戸籍に記載される」というふうに考える人も少なくありませんが、これらに関してはすべて誤りになります。
基本的に自己破産の手続きが勤務している会社にしれれることはありませんし、自己破産後は資産を築くことも可能です。また、自己破産したからといってご自身が契約している賃貸契約を解除されるということもありません。
自己破産後に不便があるとすると、新たにクレジットカードやローン契約が難しくなりますので、インターネットでのショッピングなどで少し不便に感じるかもしれません。
ただし、現在ではデビットカード、ETCパーソナルカード、チャージ式のカードなどが普及していることで、ほとんど不便を感じることなく生活が出来ると思います。
自己破産によってできなくなることは?
自己破産後は、普通に生活していくことはまったく問題ありませんが、以下のようにご自身の生活に悪影響が出るおそれはある点に留意いたしましょう。
- 新たなクレジットカードやローンを5~10年間利用できない。
- スマホなどの端末を分割で購入できないおそれがあります。
- 新たな賃貸契約が締結できない可能性があります。
新たなクレジットカードやローンを5~10年間利用できない。
ブラックリストに掲載されると、自己破産した記録が各信用情報機関に一定の期間残ります。
そのため、記録が残っている間にクレジットカードを作ろうとすると、クレジットカード会社の審査に通らないので、申し込みは却下される可能性は高くなります。また、ブラックリストに掲載されている期間は、住宅ローンを組むことも出来ません。
スマホなどの端末を分割で購入できないおそれがあります。
スマホを分割で購入するということは、前述したローンと見なされます。そのため、ブラックリストに掲載されている期間は、スマホを分割で購入することは難しくなります。ただし、一括でスマホ端末を購入することは問題ありません。日常生活においてスマホは重要な生活必需品だと考えると、スマホを分割契約できないことは少し不便さを感じるかもしれません。
新たな賃貸契約が締結できない可能性があります。
この部分は少しレアなケースになりますが、新たに賃貸契約を申し込むケースで、家賃保証会社が信販系だった場合には、その賃貸契約の審査に通らない可能性があります。ただし、信販系の家賃保証会社の割り合いはそれほど多くはありませんので、この部分は大きなデメリットではないかもしれません。
自己破産のデメリットのまとめ
今回の記事では、自己破産のデメリットと、日常生活に与える影響について詳しく解説いたしました。
デメリットとして挙げたのは、以下の5点でした。
- 所有している財産があれば処分されてしまう。
- ブラックリストに登録されます。
- 官報に名前が載ります。
- 保証人がいれば保証人に迷惑がかかります。
- 資格や職業の制限があります。
自己破産しても、「生活ができなくなる」ということはまったくありませんので、自己破産を過剰に恐れることはありません。自己破産をして新たにローンが組めなくなるといったデメリットより、自己破産することによって現在苦しんでいる借金の返済がなくなることの方が遥かに大きメリットだと思います。
ただし、自己破産の手続きは専門的な知識を要しますので、自己破産する場合は、司法書士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めいたします。
どうでしょうか、今回のコラム「自己破産のデメリットとは?自己破産後の生活への影響を詳しく解説!」のテーマの解説は以上になります。
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それでは、司法書士の久我山左近でした!