こんにちは、「自己破産ドットコム」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。
いくら返済を続けていてもなかなか減らないのがカードローンやリボ払いの残額だと思います。とにかく長く返済をしていると、自己破産ですべての借金をなくしてしまいたいと1度は考えるのも普通のことなのかもしれません?
しかし、自己破産をするにあたって、どんなリスクがあるのかと考えると、簡単には決断しにくいのではないでしょうか。
自己破産をすると、ご自身が所有する不動産や自動車などの財産を没収されるという大きなリスクがありますが、仮にあなたにめぼしい財産がなければ、そのリスクはどうなるのでしょうか。
本記事では、自己破産のリスクとともに、財産がある場合とない場合における自己破産のデメリットについて司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。
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価値ある財産を持っていないと自己破産で1番のデメリットがありません!
自己破産に伴う財産没収のリスクについて
自己破産と聞いて、持っている財産を何もかも没収され、未来の生活も制限されて途方にくれる姿をイメージする人も多いのではないでしょうか。確かに自己破産の手続きではご自身が持っている財産を処分しなければなりませんが、実はすべてというわけではありません。
自己破産でも残せる財産と自己破産で残せない財産
処分される財産かどうかについての明確な規定はありませんが、一般的には以下のように分けられます。
自由財産(破産後に残せる財産) | 破産財団(破産後に没収される財産) |
・99万円以下の現金・破産手続開始決定後に手に入れた財産・生活必需品(例:家具、電気機器)・20万円以下の財産(例:車、スマホ、パソコン)など。 | ・99万円以上の現金・20万円以上の価値ある財産(例:不動産、車、貴金属)・生命保険の解約返戻金など。 |
通常の自己破産に手続きでは、裁判所から破産管財人が専任されて、申立人が所有している価値ある財産を金銭に変えて、各債権者に分配いたします。これを換価処分といい、その換価処分によってご自身の財産を処分されますが、この処分される財産は上記のように根こそぎ取られることはありません。けれども、手元に残したいと思う財産であってもある程度の価値があるとみなされた時点で没収されてしまうことを考えると、財産の没収は自己破産に伴う1番大きなリスクといえるでしょう。
自己破産の主な手続きの方法は2種類ある
自己破産を選んだ場合には、まず裁判所に自己破産の申し立てをします。
裁判所より自己破産が認められると「破産手続開始決定」となり、破産の手続きが始まります。そして、「免責許可決定」を経てご自身の借金のすべての返済義務がなくなります。
その自己破産の手続きの方法には、大きく分けて
・同時廃止
・管財事件
の2種類があります。
ここからは、各手続き方法について詳しく説明いたします。
同時廃止と管財事件について
同時廃止事件とは、「破産手続開始決定」と「破産手続きの廃止」を同時に行う破産事件のことで、同時に破産手続きを廃止するということから「同時廃止事件」といいます。この同時廃止事件以外の破産事件は手続きが複雑な「管財事件」に分類されます。実は手続きが複雑な管財事件が通常の破産手続きになります。
「同時廃止事件」と「管財事件」はどう決まる?
同時廃止事件と管財事件のどちらになるかは裁判所の判断によりますが、基本的に財産の有無が影響しています。
ただし、多額の借金を背負った原因が以下のような不適切な行為「免責不許可事由」によるものと判断されれば、財産がなくても管財事件と見なされることがあります。
・賭博
・浪費
・換金行為(例:商品券の現金化)
・射幸行為(例:FXの取引)
など。
同時廃止事件/管財事件の手続きの流れ
管財事件に振り分けられた場合は、裁判所から破産管財人が選出されて申立人は今後について破産管財人と打ち合わせをします。なお、この破産管財人の選任には20万円から50万円程度の費用を裁判所に収める必要があります。
その後破産管財人は、
・財産の調査と処分
・処分の状況に関する説明(債権者集会)
・免責審尋
という流れで手続きを進め、裁判所の最終的な決定を待ちます。
同時廃止の場合は処分する財産がないため、破産手続開始決定後は破産管財人選出のプロセスを飛ばして、免責審尋に進みますので、多くの時間と破産管財人選任の費用を節約できます。
同時廃止のメリット
自己破産で1番のリスクである財産の没収がないという点で、同時廃止事件のデメリットは管財事件と比べるとそう多くありません。そもそも没収される財産を持っていないということがその理由になります。
同時廃止のメリットとして、費用がかかないことが挙げられます。管財事件では破産管財人の選任に多額の費用を裁判所に収める必要がありますが、同時廃止事件では2、3万円程度の費用で済むことになります。
自己破産の1番のデメリットがご自身の財産の処分なので、同時廃止事件ではそのデメリットがありません。なお、ご自身に財産がない場合の自己破産のデメリットは、ブラックリストに5年程度事故情報が登録されることぐらいなので、もし借金の返済で苦しんでいるという人は自己破産を選択して人生をリセットすることをお勧めいたします。
また、自己破産をするにあたって、まともな生活ができなくなるといった誤解をしている方がいらっしゃいますが、日常品や家事道具が処分されないだけでなく、スマホやパソコンなども利用し続けることができます。
管財事件のデメリット
財産没収のリスクという点における管財事件のデメリットは、ご自身の意志にかかわらず、大切な財産を処分されてしまうことです。また、財産処分のプロセスが入るので、破産手続きが終わるまでの期間は同時廃止事件よりも長くなりますし、破産管財人を選任するために多額の費用がかかります。
同時廃止事件は、自己破産を申し立ててから手続きが終わるまで約3か月から半年ほどになりますが、管財事件の場合は、手続きが完了するまでに約1年以上もかかることが多くあります。
まとめ:管財事件よりも同時廃止の方がリスクは少ない
自己破産に伴うリスクと、財産の有無によるデメリットについて解説しました。
破産手続きの方法は、財産の有無によって
・同時廃止
・管財事件
の2種類に分けられます。
同時廃止には換価処分がなく、管財事件よりも手続きが短時間で終わることなどを考慮すると、財産没収のリスクにおいては、財産がない人の方がデメリットは少ないといえるでしょう。
ただし、財産が少ない=同時廃止になるとは限りませんので、自己破産を検討している方は当事務所のようなスペシャリストに相談する手もありですよ。
どうでしょうか、今回のコラム「自己破産のリスクについて!財産がない方はデメリットが少ない?」のテーマの解説は以上になります。
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それでは、司法書士の久我山左近でした!