自己破産したら賃貸アパートから追い出される?退去されない対処法は?

自己破産ドットコム

こんにちは、「自己破産ドットコム」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。

自己破産をすると、現在お住まいになっている賃貸アパートや賃貸マンションから追い出されてしまうのでしょうか?いくら借金の返済で困っていても現在住んでいるところから追い出されてしまうのであれば、自己破産を検討することは難しいと思っている方も多くいらっしゃると思います。

今回の自己破産ドットコムのコラムでは、自己破産すると現在お住まいの賃貸アパートや賃貸マンションから出て行く必要があるのか?また実際に賃貸物件から退去されないようにする対処法について司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

今回の記事は借金で悩んでいる方にとって、とても有益な内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。

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目次

自己破産でアパートやマンションから強制退去される?その対処法を解説!

司法書士法人ホワイトリーガル
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自己破産をしたら、現在住んでいる賃貸物件から追い出されるのではないかと心配している方がたくさんいらっしゃいます。しかし、その心配は無用です。法律上は賃貸物件の借主が自己破産したからといって、賃貸借契約の解除事由にはならないので安心してください。そもそも自己破産したことを大家さんに知らせる必要もありませんし、何もいわななければ大家さんや不動産管理会社に知られることはありません。もちろん退去を求められる理由もありません。

きちんと家賃さえ支払っていれば、何のトラブルも起こりません。従来通りに住み続けられるので自己破産を躊躇する理由にはなりません。

家賃を滞納していたら要注意です。

賃貸アパートや賃貸マンションを借りているときに「家賃を滞納」していたら注意が必要です。家賃の支払いは、賃借人の重要な義務ですので滞納を続けていると、賃貸借契約の解除事由となってしまいます。この点は自己破産をしなくても同じです。法律的には、家賃を3ヶ月分以上滞納すると賃貸契約を解除できると考えられているので、借りているアパートやマンションを追い出されたくない場合には家賃を滞納してはいけません。

家賃を滞納しているときに自己破産したら強制退去させられる?

家賃を滞納している状態で自己破産したら、借りているアパートやマンションから退去させられるのでしょうか?滞納している家賃も一種の「負債」であり、大家さんは「債権者」となります。この場合に自己破産すると裁判所から大家さん宛に文書が送付されます。大家さんには、借り主が自己破産したと気づかれますが、確かに自己破産そのものは賃貸契約の解除事由になりません。しかし家賃の滞納は賃貸借契約の解除事由になりますので、自主的に退去しなければ、裁判を起こされて強制退去させられる可能性もあります。ただし、滞納家賃が3ヶ月に満たない場合には、賃貸借契約の解除が認められない可能性がありますので、自己破産をしてもそのまま住み続けられることができます。

自己破産すると、滞納家賃は免除されまする。

家賃滞納している状態で自己破産すると、滞納家賃はどうなるのでしょうか?

実は滞納家賃も自己破産による「免除」の対象になりますので、これまでに滞納した家賃は支払わなくてもいいことになります。大家さんから督促を受けていても、その家賃自体は免除してもらえるということです。ただし、滞納額が3ヶ月分以上になっていたら、家賃は免除されても賃貸物件からは追い出されてしまいますし、家賃を滞納したまま住み続けることは難しいというのが一般的な人も心情だと思います。

追い出されないように自己破産前に家賃を支払うリスク

家賃を3ヶ月分以上滞納すると、大家さんから強制的に退去を求められてしまいます。それでは、賃貸物件から追い出されないように自己破産前にまとめて滞納分を支払えばよいのでしょうか?実はこうした行為は「偏波弁済(へんぱべんさい)」となる可能性があります。

偏頗弁済とは、一部の債権者のみ優遇して支払うことです。自己破産の際には、すべての債権者を平等に扱わねばならないという「債権者平等の原則」に従う必要があり、一部の債権者にのみに支払うと「免責不許可事由」となり、借金の免除を受けられなくなる可能性があります。

しかし、現実には引っ越すにも費用がかかりますので、できれば今の賃貸物件に住み続けたいと思う方は多いと思います。ここからは実務的な対応になりますが、まず滞納している家賃を解消してしまう方法です。弁護士や司法書士に受任通知を出してもらってから自己破産の申し立てをする間に、要するに他の債権者への支払いを停止している間に、優先的に滞納家賃を解消する方法です。
 
他の債権者に対する支払いを止めておいて滞納家賃だけ支払う行為は、破産法上は前述した偏頗弁済として免責不許可事由に該当します。しかし、やむを得ない事情があるのですから、免責不許可事由の悪質性の程度は小さいと判断される可能性が高くなります。免責不許可事由があるとされても借金が免除される可能性は高いと思われます。しかし、こういったセンシティブな部分は、ケースバイケースになりますので、自己破産の実務経験が豊富な当事務所にぜひお気軽にご相談ください。

どうでしょうか、今回のコラム「自己破産したら賃貸アパートから追い出される?退去されない対処法は?」のテーマの解説は以上になります。

当コラムを運営する「自己破産ドットコム」では、借金のお悩みに関する無料相談だけでなく、今の月々の返済額がどれぐらい減額減るのかの借金減額無料診断を受け付けています。ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用して借金問題を解決していただきたいと思います。

それでは、久我山左近でした。

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