自己破産の申請中に生活でやってはいけない行為とは?注意点を解説!

自己破産ドットコム

こんにちは、「自己破産ドットコム」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。

自己破産は、ご自身が所有する財産を処分する代わりにすべての借金をなくすことができる手続きです。そんな自己破産の手続きですが、申し立てから借金が免除される期間中に生活の中でやってはいけないNG行為があります。

今回の自己破産ドットコムのコラムでは、自己破産の手続き中に生活の中でやってはいけない行為について司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

今回の記事は借金で悩んでいる方にとって、とても有益な内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。

お友達登録するだけで借金がいくら減額できるかわかる!借金減額LINE診断!

目次

自己破産の申し立て中のNG行為とは?司法書士が注意点を解説します!

自己破産ドットコム
借金減額のページをちょっと見てみる!

自己破産を申し立てをしてから借金の免除が認められるまでは、いくつかの点を注意しながら生活する必要があります。そして、NG行為をしてしまうと、場合によっては借金の免除がされなくなってしまう恐れがあります。

今回のコラムでは、自己破産の手続き中に生活の中でやってはいけない行為について司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

自己破産の申請中の生活で制限されることを解説します。

ここでは、自己破産の申請中の生活で制限されることを解説いたします。

裁判所の許可なく引っ越しができません。

これは、高額な財産を所有している場合の管財事件に限られますが、裁判所の許可や破産管財人の同意なく引っ越しをすることができません。もちろん基本的に許可が下りないということはありませんので、引っ越しには許可が必要だと覚えておきましょう。

裁判所の許可なく海外旅行が制限されます。

引っ越しと同じように、管財事件に限られますが、自己破産の申請中は一時的に海外旅行が制限されます。

特定の資格や職業が制限されます。

自己破産の申請中は、特定の資格や職業が制限されます。以下が具体的に制限される資格と職業です。

士業弁護士、司法書士、税理士、行政書士、宅建士
職業保険外交員、警備員、貸金業者

制限される資格や職業の共通点は、他人の財産を預かり管理する業務を行なっていることです。ですから、医師や看護師などは、この制限の対象ではありません。ただし、借金の免除を受ければ、再度資格を使って仕事をすることができるのはもちろんのこと、新しく資格を取得することもできます。もし、自己破産でご自身の資格や職業の制限が困る方は、自己破産ではなく個人再生でご自身の借金問題を解決するのがベストな選択になります。

郵便物は破産管財人を経由して受け取ります。

これも、管財事件に限られますので、ほとんどの方は関係ありませんが、裁判所は自己破産の申立人宛ての郵便物を破産管財人に転送するよう郵便局に対して要請します。郵便物が転送されるのは自己破産の手続中に限られます。

自己破産の申請中の生活でも制限されないことを解説します。

ここからは、自己破産の申請中の生活でも制限されないことを解説いたします。

生活保護の受給

自己破産申請中の生活でも、生活保護を受給できます。

生活保護受給者が自己破産する場合には以下のようなメリットもあります。

  • 法テラスを利用することで自己負担なしで自己破産が可能です。
  • 同じく裁判費用を自己負担する必要がありません。
  • 生活保護を受給している方が自己破産が認められやすくなります。.

年金の受給

自己破産をしても公的な年金は受給できます。ただし、個人で契約している個人年金は、差し押さえ処分の対象になる可能性があります。それ以外の国民年金、厚生年金、企業年金に関しては自己破産の影響を受けません。

家族カードの使用

自己破産をすると、ご自身が所有しているクレジットカードの契約は解除されます。自己破産後はブラックリストに登録されるため、その後5年から10年間は新しくクレジットカードが作成できません。当たり前ですが、本人以外が契約している家族カードの利用に影響はありません。

賃貸契約

前述した管財事件でなければ、自己破産の申請中の生活でも新たに賃貸契約を結ぶことは問題ありません。ただし家賃保証会社が信販系の場合は、信用情報を確認する必要があるため審査が通りにくいケースがあります。自己破産の申請中に賃貸契約の審査に通りたい場合は、信販系以外の家賃保証会社を利用する必要があります。

自己破産申請中の生活でやってはいけないこと

ここからは自己破産の申請前や申請中の生活でやってはいけないNG行為について解説いたします。

財産隠し

当たり前ですが、自己破産時に没収される自身の財産を意図的に隠す行為です。

  • 預金口座の一部を申告しない
  • 預金口座から現金を引き出して隠しておく
  • 所有している財産や現金を親族や知人に預ける
  • 贈与や売買によって財産が譲渡されたかのように偽装する

財産隠しは自己破産での免責不許可事由に該当するため、もし発覚すると借金の免除は認められません。

申請前の借金

自己破産をすれば借金がすべてなくなると考えて、自己破産の直前に新たな借金をするのはいけません!自己破産の直前に借金をすると、借金の免除が認められない場合もあります。また悪質だと裁判所に判断されてしまうと、詐欺などの犯罪に問われる可能性もあります。

クレジットカードでの現金化

自己破産申請前のクレジットカードの現金化もNG行為です。クレジットカードの現金化とは、カードで財産価値の高いものを購入して、すぐに売却することにより現金を得る行為です。この行為も免責不許可事由に該当するため、意図的に行うと借金の免除が受けられません。

偏頗弁済(へんぱべんさい)

偏頗弁済とは、自己破産の申し立ての前に特定の債権者のみに借金を返済する行為です。自己破産する人の中には、自己破産手続き前もしくは申請中に家族や友人から借金していたお金を勝手に返済してしまう方がいらっしゃいます。偏頗弁済は債権者平等の原則に反するので、 借金の免除が認められない可能性がありますし、最終的に借金の免除が認められる場合でも、より費用がかかる管財事件で手続きを進める必要があります。

新たな借り入れ

自己破産の申請中は、ブラックリストに登録されますので消費者金融などから新たな借り入れを行うことが難しくなりますが、法律で禁止されているわけではありませんので、借り入れが不可能なわけではありません。しかし、自己破産中の借り入れは免責不許可事由に当たりますので、絶対に自己破産中に新たな借り入れをしてはいけません。

離婚をすること

今すぐにでも離婚をしなければならない理由がある場合を除いて、自己破産申請中に離婚をすることは避けましょう。離婚に伴う財産分与をする場合には、内容によっては財産隠しの目的で離婚したのではと裁判所や破産管財人に疑われます。離婚が悪質な財産隠しだと判断されると、最悪の場合は詐欺破産罪として起訴される可能性もあります。

自己破産の申請中に生活でやってはいけないNG行為をすると、最悪の場合は借金の免除が認められません。 借金の免除を認めてもらうためには、弁護士などの専門家や裁判所の指示をよく聞いて、積極的に協力しながら自己破産の手続きをする必要があります。

どうでしょうか、今回のコラム「自己破産の申請中に生活でやってはいけない行為とは?注意点を解説!」のテーマの解説は以上になります。

当コラムを運営する「自己破産ドットコム」では、借金のお悩みに関する無料相談だけでなく、今の月々の返済額がどれぐらい減額減るのかの借金減額無料診断を受け付けています。ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用して借金問題を解決していただきたいと思います。

それでは、久我山左近でした。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次