自己破産しても海外旅行に行ける?旅行許可の条件と注意点を解説!

自己破産ドットコム

こんにちは、「自己破産ドットコム」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。

インターネットで検索をしていると、自己破産をすると海外旅行に行けなくなると書いてあることがありますが、それは本当のことなのでしょうか?

今回の自己破産ドットコムのコラムでは、自己破産すると引海外旅行に行けなくなるのかということの真実と、実際に自己破産で海外旅行に行けなくなるケースについて司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

今回の記事は借金で悩んでいる方にとって、とても有益な内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。

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目次

自己破産すると海外旅行に行けなくなる?注意点や対処法を解説!

司法書士法人ホワイトリーガル
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自己破産の手続きでは、借金をゼロにできる反面で、いくつかデメリットがあるのも事実です。しかし、個人の自由や権利を失うことはありません。したがって、自己破産をした人が海外旅行に行けなくなるようなことはありません。ただし、自己破産の手続き中に限っては、海外旅行が制限されることはあります。

今回のコラムでは、自己破産すると引海外旅行に行けなくなるのかということの真実と、実際に自己破産で海外旅行に行けなくなるケースについて司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

自己破産しても海外旅行に行けます!例外的に渡航できないケースを解説します。

自己破産をした方も、問題なく海外旅行に行くことは可能です。自己破産は、返済に困るほどの借金を抱えた人に対して経済的に生活の再生の機会を与えることを目的とする制度です。ですから、個人の自由や権利を奪うものではないため海外旅行に行くことが制限されることはありません。 パスポートの発行も問題なく可能ですし、海外旅行の保険に入ることもできます。

ただし、自己破産の申し立てをする人に一定以上の財産があったり、裁判所が財産の調査をする必要があると認めた場合については、管財事件として処理されます。管財事件では財産の調査、処分、自己破産を認めるかどうかの調査が行われ、その手続き期間中については海外旅行が制限される場合があります。

自己破産の前後および手続き期間内の海外旅行の可否について以下にまとめました。

自己破産前海外旅行は自由ですが、自己破産手続きを担当する専門家には事前に伝えましょう。
自己破産手続き中管財事件に該当する場合は、渡航が制限される可能性があります。 
自己破産後海外旅行に自由に行くことができます。

海外旅行が制限される可能性がある管財事件について詳しく解説いたします。

海外旅行に行けない可能性がある管財事件とは?

管財事件とは、自己破産の手続きの1つで、実際の手続きでは裁判所に選任された破産管財人が、自己破産をする方の財産の調査や処分、債権者への配当、自己破産を認めるかどうかの調査を行います。管財事件に該当すると、自己破産の申し立てから免責確定まで、半年から1年程度を要することになります。

管財事件になるかどうかは、裁判所の運用によって異なりますが、主に以下のようなケースになります。

  • 自宅などの不動産を所有している場合
  • 99万円以上の現金を持っている場合
  • 預貯金や保険金など、現金以外で20万円以上に相当する資産を持っている場合
  • 隠し財産の存在が疑われる場合
  • 借金の理由がギャンブルなどの浪費行為である場合

ちなみに自己破産にはもう1つ、同時廃止事件と呼ばれる手続きもあり、財産や収入に見合わない浪費などがなく、自己破産を認めても特に問題がない場合に、自己破産手続きの開始決定と同時に財産の処分する手続きが終了となります。破産管財人の調査などの必要がないため、期間も約3ヶ月程度で完了し手続きにかかる費用も管財事件と比べると低額になります。

管財事件で海外旅行に行けなくなるケースとは?

自己破産の手続きが管財事件になったからといって、ただちに海外旅行に行けなくなるわけではありません。ただし、海外旅行について裁判所に申請し、裁判所から許可を得る必要があります。裁判所や破産管財人がいつでも自己破産の申立人と連絡を取れるようにしておくためです。

結論になりますが、許可が必要というだけで、海外旅行に行くことができないわけではありません。また自己破産の手続き中に海外旅行に行って豪遊するというのは考えにくいと思いますので、あまり深刻に受け取る必要はないと思います。

自己破産後に海外旅行に行くときの注意点を解説!

自己破産の手続きが終われば、自由に海外旅行に行くことができますが、ただし以下の点だけは注意する必要があります。

クレジットカードが利用できなくなります。

自己破産をすると、信用情報機関に事故情報が記録されて、その記録が約5年から10年間は残ってしまいます。いわゆる「ブラックリストに載った」状態です。この期間はクレジットカードを利用することができなくなります。

しかし、クレジットカードが使えないからといって、すべてのカード決済の利用ができないわけではありません。 カード会社による審査がなく、クレジットカードと同様に決済できるカードもあります。

デビットカード支払いの際にレジットカードと同様に使えて支払った金額は銀行口座から直接引き落とされます。
家族カード自己破産した本人でない、家族カードを作れば海外旅行で利用できます。
プリペイドカードあらかじめお金をチャージしておき、その範囲内で支払うことができるカードになります。

ただし、デビットカードやプリペイドカードは、クレジットカードのような分割払いやリボ払いはできず、一括払いのみとなるので注意が必要です。また、自己破産後であるためにご自身のお手元にある金額で、海外旅行の費用と当面の生活費を工面しなくてはなりません。自己破産をした後に大きな出費をしてしまうと、生活費が足りなくなってしまう可能性がありまので、くれぐれも注意いたしましょう。

自己破産の制度は自由や権利を奪うものではありません。

自己破産をした人であっても、海外旅行に行けなくなるようなことはありません。自己破産をした人が海外旅行に行けなくなる可能性があるのは、一定以上の財産を所有している方が管財事件の手続きとなった場合のその期間だけです。

自己破産は、借金の返済が難しい人を救済して再出発を促すために国が作った制度です。ご自身が所有する一定額以上の財産は処分されてしまうものの、その後の生活を脅かすようなデメリットはまったくありません。

ご自身の財産の処分以外に、自己破産によって生活に影響があるのは信用情報機関に事故記録が残り、クレジットカードやカードローンが利用できなくなることだけです。それ以上の過度な不安を抱く必要はありません。借金の悩みを解決することを優先し、必要があれば自己破産の手続きを検討いたしましょう。

どうでしょうか、今回のコラム「自己破産しても海外旅行に行ける?旅行許可の条件と注意点を解説!」のテーマの解説は以上になります。

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それでは、久我山左近でした。

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