こんにちは、「自己破産ドットコム」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。
インターネット上などでは、自己破産をすると自由に引っ越しができなくなると書いてあることがありますが、それは本当のことなのでしょうか?
今回の自己破産ドットコムのコラムでは、自己破産すると引っ越しができなくなるのかということの真実と、実際に自己破産で引っ越しができなくなるケースについて司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
今回の記事は借金で悩んでいる方にとって、とても有益な内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。
お友達登録するだけで借金がいくら減額できるかわかる!借金減額LINE診断!
自己破産の手続きで引っ越しができなくなるケースを詳しく解説します!
自己破産の手続きを検討中の方や実際に自己破産の手続中の方で、自己破産をすると引っ越しができなくなるという不安がある方がいらっしゃいます。また、毎月の家賃の負担を下げるために、自己破産の手続中に引っ越しを検討する方もいると思います。
今回のコラムでは、自己破産すると引っ越しができなくなるのかということの真実と、実際に自己破産で引っ越しができなくなるケースについて司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
自己破産前の引っ越しについて解説します。
自己破産の申し立て前であれば、専門家に依頼中や依頼前であっても、ご自身が引っ越しすることになんの制限もありません。ただし、自己破産の申し立てご自身の住所地の地方裁判所で手続きを行います。
自己破産の依頼後で申し立て前に引っ越して、住んでいる地域が変わるのであれば、依頼中の弁護士や司法書士に事前に相談をいたしましょう。また、家賃が現在よりも大きく上がるような引っ越しは自己破産の手続きに支障が出る可能性がありますので、引っ越しをする前に依頼している弁護士や司法書士に相談いたしましょう。
自己破産手続中の引っ越しについて
自己破産の申し立て後に引っ越しをする場合には裁判所の許可が必要なケースがあります。自己破産には、同時廃止事件と管財事件という2つの手続きがあり、管財事件の場合に限り裁判所に許可が必要になります。
同時廃止事件の場合
個人の方が自己破産を申し立てる場合で、20万円以上の高額な財産もなく浪費やギャンブルなど免責不許可事由もなければ、同時廃止事件として自己破産の手続きが行われるケースがほとんどになります。同時廃止事件では、破産管財人が選任されず、財産を処分する手続きが省略されて、自己破産の手続き開始と同時に処分する手続きが廃止される手続きになります。
この同時廃止事件の場合は、ご自身の引っ越しに制限はありませんので、自己破産の申し立て後に取得した給料を貯めて自由に引っ越しすることが可能です。
管財事件の場合
20万円以上の財産を保有している場合や免責不許可事由がある場合は、破産管財人が選任される管財事件になります。管財事件になった場合は、自己破産手続きの開始決定から免責許可決定が確定するまでの約半年間は引っ越しをするのに裁判所の許可が必要になります。管財事件になると、破産管財人が財産を換価して債権者へ配当したり、自己破産する人の生活状況を確認するなどの作業を行うため、ご自身の住所を変更すると手続きに支障が生じるからになります。
しかし、ご自身が引っ越しをするときに裁判所からの許可が必要なだけで、引っ越しができないというわけではありません。基本的に裁判所から許可が下りないというケースはほとんどありませんので、それほど深刻に考える必要はありません。
自己破産後の引っ越しについて
自己破産手続後に引っ越しをするのに制限は何もありませんので自由に引っ越しをすることが可能です。
ただし、自己破産の手続きによって個人信用情報に事故情報が登録されていますので、賃貸借契約の際に信販会社を保証会社にする物件などは審査に影響が出る可能性があります。この場合は信販系以外の保証会社を利用している物件を探し直すといったことで対応するようにしましょう!
どうでしょうか、今回のコラム「自己破産したら引っ越しできない?引っ越しができなくなる場合を解説!」のテーマの解説は以上になります。
当コラムを運営する「自己破産ドットコム」では、借金のお悩みに関する無料相談だけでなく、今の月々の返済額がどれぐらい減額減るのかの借金減額無料診断を受け付けています。ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用して借金問題を解決していただきたいと思います。
それでは、久我山左近でした。