こんにちは、「自己破産ドットコム」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
「収入をごまかして借り入れをしてしまった。これって、自己破産したら免責されないの…?」
そんな不安を抱えている方は少なくありません。
実際、申込時に収入を多く申告したり、在籍の事実を誤魔化したりする行為は、“詐術による借入” と判断される可能性があります。
しかし結論から言うと、収入を偽って借り入れたとしても、自己破産で免責が認められるケースはあります。
ただし、拒否されてしまう場合もあり、その違いを決めるポイントには明確な基準があります。
この記事では、どんなケースなら免責が認められるのか、逆に危険なケースはどこか、そして今とるべき対応を
司法書士の久我山左近が専門家の視点から具体的に解説いたします。
「内緒で借りたお金がバレたらどうなる?」と不安な方や、審査を通すために年収を盛ってしまった方に特に役立つ内容ですので、最後まで読み進めていただければ、いま取るべき正しい対応がわかります。
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「年収をごまかして借り入れ…免責される可能性と注意点」を解説!


1. 収入を偽って借り入れした場合、免責は下りるのか?
自己破産では、故意に返済能力がないのに借金を増やしたり、虚偽の申告でお金を借りた場合、免責不許可事由(免責が認められない理由) に該当する可能性があります。
ただし、ここからが重要なポイントです。
▶ 多くのケースで「裁量免責」が認められる
収入の虚偽申告があったとしても、
- 反省している
- 同じ行為を繰り返していない
- 他に悪質な行為がない
- 家計改善や就労の努力をしている
などの事情があれば、裁判所が裁量で免責を認める(=借金がゼロになる) ことがほとんどです。
2. 免責不許可になりやすいケース
とはいえ、すべてが許されるわけではありません。
次のような場合には、免責が厳しく判断される可能性があります。
● 悪質性が高いと判断されるとき
- 意図的に年収を大幅に盛って申告している(虚偽の源泉徴収票を提出した)
- 一度の借り入れではなく、複数社に同様の虚偽申告をしている
- 返済する意思がまったくなかったと認定される
● 使途がギャンブルや浪費の場合
虚偽申告+浪費は、裁判所が問題視しやすい組み合わせです。
● 職業や勤務状況を偽っていた場合
無職なのに勤め先があると申告した、など。
ただし、これらに該当しても、裁量免責が認められるケースがないとは言えません。
3. 裁量免責とは?ほとんどの方がこれで救済される
免責不許可事由が存在しても、裁判所が「本人の更生が期待できる」と判断すれば、最終的に免責(借金ゼロ)が認められる制度 を「裁量免責」といいます。
つまり、「収入を偽ったことは事実だが、反省しており今後は健全な生活が期待できる」
と裁判所が評価すれば、免責不許可事由があっても借金は帳消しになるのです。
実務では、自己破産の約9割以上が裁量免責で免責が認められています。
ただし、このようなケースだと、財産がない場合の手続きである「同時廃止事件」ではなく、手続きが複雑で費用も高額になる「管財事件」になり、破産管財人から細かく状況を調査されることになります。
4. 免責を得るために重要なポイント
裁量免責が認められるかどうかは、あなたの対応や事情説明が大きく影響します。
① 虚偽申告に至った理由を正直に説明する
隠すと悪質と判断される可能性が高まります。
② 家計改善の努力をアピール
家計簿の提出・再就職の努力なども評価されます。
③ 同じ行為を繰り返していないこと
複数社への虚偽申告より、単発の方が評価は良いです。
④ 専門家に早めに相談する
裁判所への説明資料を適切に整えることが重要です。
5. よくある質問
Q:収入をごまかしたのは1社だけです。免責されますか?
→ 多くの場合、裁量免責が認められます。
Q:在籍確認の電話が嫌で嘘をついてしまいました。
→ 動機が悪質でなければ免責の可能性は高いです。
Q:ギャンブルもしていました…。
→ その場合も「家計改善の努力」があれば免責されるケースは多いです。
ご相談は司法書士法人ホワイトリーガルへ
収入を偽った借入があると、「自己破産は無理だ…」と感じてしまいがちですが、
実際には 免責が認められるケースの方が圧倒的に多い のが現実です。
大切なのは、正しく状況を整理し、裁判所に誠実な姿勢を示すことです。
司法書士法人ホワイトリーガルでは、借金問題・自己破産・任意整理に関するご相談を無料で受け付けています。
- 収入を偽ってしまったが、免責は可能か?
- 自分のケースは厳しいのか?
- 他の解決方法はあるのか?
このような不安に、専門家が丁寧にお答えします。
一人で抱え込まず、どうぞお気軽にご相談ください。
今回のブログ「収入を偽って借り入れした場合に自己破産で免責は認められるのか?」のテーマの解説は以上になります。
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それでは、司法書士の久我山左近でした!












