こんにちは、「自己破産ドットコム」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
スマホ1つで簡単に支払いができる「後払いサービス」。
ペイディ(Paidy)、メルペイ、楽天ペイ、あと払い(ペイ)など、利用経験のある方も多いのではないでしょうか。
「現金がなくても買えるから便利」「少額だから借金じゃないと思っていた」
そんな“気軽さ”から、知らず知らずのうちに利用残高が膨らみ、支払いが難しくなるケースも増えています。
この記事では、ペイディやメルペイなどの後払いサービスでできた借金も、自己破産の対象になるのか?を司法書士の久我山左近が専門家の視点からわかりやすく解説いたします。
「少額だから関係ないと思っていた」「あと払いが借金になるなんて知らなかった」――そんな方こそ、ぜひ最後までお読みください。
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キャッシュレス時代の「見えづらい借金」も、きちんと整理できます。

「自己破産のページをちょっと見てみる!」

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後払いサービス=立派な「債務」です
ペイディやメルペイの「あと払い」機能は、いわゆる立替払い(信用取引)です。
一時的に運営会社が代金を立て替え、あとから利用者が分割または一括で返済します。
つまり、クレジットカードや消費者金融と同じように「借金」として扱われるのです。
そのため、自己破産の手続きでは、後払いの残高も「債権」として申告しなければなりません。
自己破産の対象になります
後払いサービスの残高も、ほかの借り入れと同じように自己破産の対象になります。
以下のようなものも、すべて「債務」に含まれます:
- ペイディのあと払い、3回あと払い
- メルペイの定額払い
- バンドルカードのポチっとチャージ
- 楽天ペイのあと払い
- Amazon Payあと払い など
自己破産では、これらもまとめて手続きできるため、「後払いだから対象外」と思い込まないよう注意が必要です。
自己破産で「免責」されれば、支払い義務はなくなります
後払いの残高も自己破産の申立書にきちんと記載し、免責許可が下りれば支払い義務は免除されます。
ただし、以下のような点に注意しましょう:
- 短期間で不自然に高額な利用があると、免責に悪影響を与える場合もある
- 一部のサービスでは、利用停止やアカウント制限がかかることもある
- 虚偽の申告や財産隠しがあった場合は、免責が認められない可能性がある
誠実に状況を説明し、適切に申し立てを行うことが大切です。
「借金じゃないと思ってた」は通用しません
スマホ決済やネット通販での後払いは、「借金している」という意識が薄くなりがちです。
しかし、自己破産の手続きでは、すべての債務を正確に申告する義務があります。
「バレないだろう」と未申告にすると、後から発覚して手続きが打ち切られたり、免責が認められなくなることもあります。
どんな小さな金額でも、後払いは「借金」として扱うことを覚えておきましょう。
まとめ:キャッシュレス時代こそ、見えにくい借金に注意を
スマホ1つで完結する支払い手段が増える一方で、借金の「自覚」が持ちづらくなっている今。
自己破産の相談では、「後払いも対象だったんですね…」と驚かれる方も少なくありません。
どんな借金も、正しく申告して整理すれば、再スタートの道は開けます。
司法書士法人ホワイトリーガルでは、自己破産や債務整理についてのご相談を年間多数いただいております。
借金の額や種類、生活状況は人それぞれです。
どんなに小さな疑問や不安でも、遠慮なくご相談ください。
ホワイトリーガルでは、専門的で複雑なお悩みもひとつひとつ丁寧にお答えしています。
どうでしょうか、今回のブログ「ペイディやメルペイなどの後払いの借金も自己破産の対象になる?」のテーマの解説は以上になります。
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それでは、司法書士の久我山左近でした!



