自己破産での同時廃止と管財事件との違いとは?選ばれる基準を解説!

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こんにちは、「自己破産ドットコム」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。

自己破産の手続きには、「同時廃止(どうじはいし)」と「管財事件(かんざいじけん)」という2つの進め方があります。
これらは申立てをした本人の状況によって裁判所が判断して、どちらの方式になるかが決まります。
「自分の場合はどっち?」「管財事件になるとどうなるの?」と不安に思う方も多いでしょう。

この記事では、同時廃止と管財事件の違いや判断基準、注意点を司法書士の久我山左近が専門家の視点からわかりやすく解説いたします。

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目次

自分がどちらに当てはまるのか、手続きの違いと影響をわかりやすく解説!

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自己破産には2種類の手続きがある

どちらの手続きになるかによって、費用や手続きの期間が大きく変わってくるため、違いを理解しておくことが大切です。

同時廃止とは?

同時廃止とは、債務者(借金をした人)にめぼしい財産がないと判断された場合に選ばれる手続きです。
その名のとおり、破産手続きの開始と同時に手続きが終了します。

特徴:

  • 財産がないと判断されれば、すぐに手続きが終わる
  • 破産管財人は選任されない
  • 費用が比較的安い(収入印紙や郵便切手代など数万円程度)

つまり、比較的スムーズで費用負担も少ない「簡易な手続き」といえます。

管財事件とは?

一方で、一定以上の財産(不動産など)がある場合や、免責を出すのに問題があると裁判所が判断した場合には、管財事件という手続きが取られます。

管財事件の特徴:

  • 裁判所が「破産管財人」を選任する
  • 財産の調査・処分、債権者への配当が行われる
  • 財産管理や郵便物の開示などが必要になる
  • 費用として20万円〜以上の「予納金」が必要

特に、過去にギャンブルや浪費が原因の借金がある場合、管財事件になる可能性が高くなります。

同時廃止と管財事件はどうやって決まる?

裁判所がどちらにするかを判断する際には、主に次のような点をチェックします:

  • 持っている財産の有無(預金・車・保険・不動産など)
  • 高額な収入や収入変動の有無
  • 借金の原因(浪費・ギャンブル・保証など)
  • 最近の資産移動や贈与があるかどうか
  • 過去に免責不許可事由に該当する行為があったかどうか

例えば:

  • 預金残高が少なく、資産らしいものがない → 同時廃止
  • 50万円以上の解約返戻金のある保険を持っている → 管財事件
  • クレジットカードで浪費やギャンブル、換金行為などがあった → 管財事件

管財事件になった場合の注意点

管財事件になると、破産管財人が選ばれ、財産の管理・処分・報告などが必要になります。
また、以下のような点にも注意が必要です:

  • 予納金の負担(通常20万円〜)
  • 破産管財人とのやりとりが発生する
  • 調査が長引くと手続きに半年以上かかることも

不安な方は、申立て前に司法書士に財産や状況を正しく伝えて、どちらの手続きになりそうかを確認しておくことが重要です。

まとめ:自分に合った破産手続きの選択を

自己破産の手続きには「同時廃止」と「管財事件」の2種類があり、あなたの財産状況や借金の内容に応じて裁判所がどちらかを選びます。
どちらの手続きであっても、最終的には借金の免責(帳消し)を目指すものですが、費用や期間、手間に違いがあるため、早めに専門家に相談することで安心して手続きを進めることができます。

司法書士法人ホワイトリーガルでは、自己破産のご相談はもちろん、「同時廃止・管財事件どちらになるか不安」「何を準備したらいいのか分からない」といったご相談も数多く承っております。
もし、自己破産の手続きを進める上でご不安がある方は、お気軽に当事務所の無料相談をご利用ください。

今回のブログ「自己破産での同時廃止と管財事件との違いとは?選ばれる基準を解説!」のテーマの解説は以上になります。

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カワウソ竹千代

当事務所は自己破産の手続きにも精通していますので、安心してご相談してください!

久我山左近

それでは、司法書士の久我山左近でした!


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