こんにちは、「自己破産ドットコム」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
自己破産を考えている方の中には、「生命保険って解約しないといけないの?」「保険がなくなると家族が心配…」と不安に思っている方も多いのではないでしょうか。
結論からお伝えすると、生命保険は “必ず解約になるわけではありません”。
ただし、契約内容や解約返戻金の金額などによっては、解約して返戻金を財産として扱われるケースがあります。
この記事では、「どんな条件なら生命保険を手元に残せるのか?」「反対に、どんなときに解約が避けられないのか?」について、知っておかないと損をするポイントも交えながら、司法書士の久我山左近が専門家の視点からじっくり詳しくお伝えしていきます。
「このケースはどうなるの?」という疑問がスッと解消する内容になっていますので、ぜひ最後まで読み進めてみてください。
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自己破産しても生命保険は守れる?残せる条件と注意すべきポイントを解説!


自己破産で生命保険はどう扱われる?基本ルールを解説
自己破産では、債務者が持っている財産のうち「20万円以上の価値があるもの」は原則として処分され、債権者への返済に充てられます。
生命保険の場合は、“解約返戻金の額” が財産価値として扱われます
● 残せるパターン
- 解約返戻金が 20万円未満
- 保険会社が「積立なし(掛け捨てタイプ)」で、返戻金が0円のもの
- 管財事件ではなく、同時廃止事件で進む可能性がある場合
● 解約が必要になるパターン
- 解約返戻金が 20万円以上ある場合
- 契約者貸付で返戻金が大きくマイナスになっていない場合
- 家族が受取人でも、契約者が自分であれば対象
生命保険の種類別|自己破産でどうなる?
① 掛け捨て型(定期保険など)
- 返戻金:基本0円→ 自己破産でもそのまま継続できることがほとんど。
② 終身保険・養老保険(返戻金あり)
- 返戻金が20万円以上 → 原則解約して返戻金を財産として扱う
- 返戻金が20万円未満 → 継続可能
③ 学資保険
- 返戻金が20万円以上 → 解約対象
- 子どもの名義でも、契約者(親)が自分なら対象に含まれる
④ 医療保険・がん保険
- 掛け捨て型のため、多くの場合継続可能
- 返戻金がつくタイプは金額次第
保険を解約したくない場合の対処法
● 解約返戻金を圧縮する
契約者貸付(保険の貸付制度)を利用することで、返戻金の価値を減らす方法があります。
例:解約返戻金30万円 → 15万円になるように貸付を利用
→ 20万円以下になれば原則処分対象外に
ただし、破産直前に不自然な貸付を行うと、「財産隠し」と判断される可能性があるため、事前に専門家と相談することが大切です。
● 保険を家族に譲渡する
こちらも 時期や手続き次第で財産隠しと見られる場合があるため、安易にやるのは危険です。
● 管財事件ではなく同時廃止で進むか相談
返戻金が20万円を超えると管財事件になる可能性がありますが、事務所によって判断が異なるため、専門家に相談すれば「残せる可能性」もあります。
● 自由財産の拡張を申し立てる(保険を残せる)
以下のように持病があり医療費負担が大きいケースは認められる可能性があります。
- 糖尿病で定期的な通院が必須
- 心疾患、腎疾患、がんなど
- 抗がん剤治療、専門薬の処方が必要
今後も治療が続き生活の安定が重要なポイントです。
裁判所は、破産者の「再スタートの安全性」も考慮します。
- 医療保険を解約すると治療費負担が跳ね上がる
- 新たに加入し直すことが困難(年齢・持病で不可)
※持病があると新規加入が難しいので、この点が大きな説得力になります。
「持病がある場合、生命保険を失うと治療に重大な支障が出ることがあります。
また、持病があると新たに保険へ加入し直すことが難しいため、裁判所は『自由財産の範囲を拡張して保険契約を残す』という柔軟な判断を行うことがあります。」
自己破産後に新しい生命保険に入れる?
自己破産をしても、生命保険への加入自体は可能です。
ただし注意点として、
- クレジットカード払いができない場合がある
- 審査で信用情報を見られる保険商品では通りにくい可能性がある
などが挙げられます。
まとめ|生命保険は自己破産でも残せることが多い
生命保険だからといって、「必ず解約になる」というわけではありません。
返戻金が20万円以上かどうかが大きな判断基準になります。
- 掛け捨て型 ⇒ 原則そのまま継続できる
- 返戻金あり ⇒ 金額によって解約の可能性
- 対策すれば残せることもある
自己破産は人生を立て直すための手続きです。
必要以上に不安にならず、専門家に相談しながら進めれば、家族の保障を守りながら再出発することも十分可能です。
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今回のブログ「自己破産で生命保険はどうなる?解約する必要があるケースを解説!」のテーマの解説は以上になります。
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それでは、司法書士の久我山左近でした!












