自己破産で学資保険の扱いはどうなる?解約しなくていいケースとは

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こんにちは、「自己破産ドットコム」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。

自己破産を考えるとき、多くの親御さんが心配するのが「学資保険」です。
「解約しなければならないのか」「子どもの教育資金はどうなるのか」と不安に感じる方も少なくありません。
実は、学資保険の扱いは契約内容や保険金の受取人によって大きく変わります。

この記事では、司法書士の久我山左近が専門家の視点から、解約しなくても済む場合にはどのように保護されるのか、逆に解約や注意が必要なケースではどんな点に気をつけるべきかを具体例を交えてわかりやすく解説します。
これを読むことで、自己破産手続きにおける学資保険の扱いがクリアになり、安心して次のステップに進むための判断材料が得られます。

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目次

親として知っておきたい!自己破産でも学資保険を守るポイント

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1. 学資保険は自己破産の対象になるのか?

学資保険は、原則として財産として自己破産の対象となる場合があります。
特に、保険解約返戻金がある場合には、裁判所から「換価可能な財産」とみなされる可能性があります。

  • 解約返戻金が多く貯まっている場合 → 破産管財人によって換価されることがある
  • 保険料が少額であったり、受取人が子どもであれば → 対象外となることもある

2. 解約しなくてもよいケース

学資保険をそのまま残せる可能性があるケースは以下の通りです。

  1. 受取人が未成年の子どもになっている場合→ 破産者本人が直接受け取れないため、原則として保護されます。
  2. 保険料が少額で生活に影響しない場合→ 裁判所が「換価しても意味がない」と判断することがあります。
  3. 保険の解約返戻金が極めて低額の場合→ 財産価値がほとんどないため、換価の対象にならないことがあります。

3. 解約が必要になるケース

逆に、自己破産の手続きで解約が必要になるケースは以下です。

  • 解約返戻金が高額で、破産者本人の財産とみなされる場合
  • 契約の受取人が破産者本人になっている場合

この場合、解約して返戻金が破産管財人に渡され、債権者への配当に回されることがあります。

4. 自己破産時の注意点

  • 契約時の受取人や保険金の指定は必ず確認する
  • 保険会社には、破産手続きの前に状況を伝える
  • 不明な点があれば、必ず司法書士や弁護士に相談

5. まとめ

学資保険は、契約内容や保険金の受取人次第で、残せる場合と解約が必要な場合があります。
自己破産を考える際は、焦らず正しい手続きを取ることが重要です。

6. 相談は、司法書士法人ホワイトリーガルへ

司法書士法人ホワイトリーガルでは、自己破産や債務整理に関するご相談を無料で承っています。
学資保険やその他の財産をどう扱うべきか、状況に応じた最適なアドバイスをご提供します。
一人で悩まず、ぜひお気軽にご相談ください。

今回のブログ「自己破産で学資保険の扱いはどうなる?解約しなくていいケースとは!」のテーマの解説は以上になります。

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カワウソ竹千代

当事務所は自己破産の手続きにも精通していますので、安心してご相談してください!

久我山左近

それでは、司法書士の久我山左近でした!


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