自己破産するとどうなる?保存版【家・車・保険・家族への影響まとめ】

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こんにちは、「自己破産ドットコム」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。

「このままでは返済ができない」「借金が膨らんで、もう限界かもしれない」
そんな不安を抱えて、このページにたどり着いたのではないでしょうか。

自己破産は、人生のリスタートを切るための法的な制度です。

しかし、その一方で「家を失うのでは?」「家族に迷惑がかかる?」など、たくさんの不安や誤解があるのも事実です。

この記事では、自己破産すると実際にどうなるのか、そして何が失われて何が守られるのかを、司法書士の久我山左近が専門家の視点からわかりやすく解説いたします。
これからの判断材料として、ぜひ参考にしてください。

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目次

自己破産後の生活、まずは正しく知ることから始めましょう。

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自己破産とは?制度の基本をおさらい

自己破産は、裁判所を通じてすべての借金の返済義務を免除してもらう手続きです。
原則として、返済能力がないと認められた場合、「免責(借金帳消し)」という形で借金がゼロになります。
ただし、全ての人がすぐに自己破産できるわけではなく、「免責不許可事由(ギャンブルや浪費など)」に該当する場合は注意が必要です。

自己破産すると「家」はどうなる?

持ち家がある場合

基本的に持ち家は処分対象となり、売却されて債権者に配当されます。
住宅ローンが残っている場合は、住宅ローン会社である銀行が競売や任意売却することが多いです。

賃貸の場合

賃貸住宅に住んでいる方は、引き続き住み続けることが可能です。
ただし、滞納があると退去を求められるケースもあるので注意が必要です。

自己破産すると「車」はどうなる?

ローン付きの車

ローン会社の所有物とみなされ、基本的に引き上げ(返却)になります。

完済済みの車

車の価値が高い場合は処分対象になることも。
ただし、換金すると20万円以下の価値が少ない軽自動車や古い車などは、手元に残せる可能性もあります。

「保険」「預貯金」はどうなる?

  • 生命保険や学資保険:解約返戻金が20万円以上あると、解約対象になります。
  • 預貯金:自由に使えるのは99万円まで。これを超える分は処分の対象となります。

家族への影響は?

同居家族の財産は対象外

配偶者や子どもの預貯金、名義の財産は自己破産の対象にはなりません。
ただし、名義を借りて財産を隠すような行為(=財産隠し)は重大な問題になります。

子どもの進学や就職に影響は?

自己破産によって、子どもの進学や就職に不利になることはありません
戸籍や住民票にも記録されないため、外部に知られることは基本的にありません。

自己破産しても「残るもの」「守られるもの」

  • 日常生活に必要な家具や家電
  • 仕事に必要な道具
  • 99万円以下の現金・預金
  • 年金や生活保護費

すべてを失うわけではありません。
自己破産は最低限の生活を守るための配慮がされている制度です。

まとめ|自己破産は「人生の終わり」ではなく「再出発の第一歩」

自己破産というとネガティブなイメージを持たれがちですが、
実際には、これ以上借金で苦しまず、生活を立て直すための大切な制度です。
「怖い」「家族に知られるかも」といった不安を抱えたまま、一人で悩まないでください。

司法書士法人ホワイトリーガルでは、自己破産や債務整理に関するご相談を数多く承っております。
「自己破産するべきか迷っている」「手続きが不安」という方も、まずはお気軽にご相談ください。
あなたの状況に応じた最適な解決策をご提案いたします。

どうでしょうか、今回のブログ「自己破産するとどうなる?保存版【家・車・保険・家族への影響まとめ】」のテーマの解説は以上になります。

当サイトを運営する司法書士法人ホワイトリーガルでは、自己破産のお悩みに関する無料相談だけでなく、今の月々の返済額がどれぐらい減額するのか借金減額無料診断を受け付けています。
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カワウソ竹千代

当事務所は自己破産の手続きにも精通していますので、安心してご相談してください!

久我山左近

それでは、司法書士の久我山左近でした!


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