こんにちは、「自己破産ドットコム」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
自己破産を申し立てると、裁判所は手続きを「同時廃止事件」か「管財事件」のどちらかに振り分けます。
この違いによって、かかる期間や費用、さらには生活再建までのスピードが大きく変わります。
しかし、初めて手続きを検討している方にとっては、
「どちらになるのか」「自分はどう判断されるのか」が分からず、不安に感じることも多いはずです。
この記事では、手続きの期間や費用の目安はもちろん、「どんな人が同時廃止になりやすいのか」「管財事件になると何を調べられるのか」、同時廃止事件と管財事件の違いを、法律初心者の方にもわかりやすく司法書士の久我山左近が専門家の視点から具体的に解説いたします。
判断基準や手続きの流れ、メリット・デメリットまで知っておけば、準備段階から安心して進められるはずです。
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期間・費用・条件を徹底比較!どちらの手続きになるかの目安も解説!

「自己破産のページをちょっと見てみる!」

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同時廃止事件とは?
同時廃止事件は、財産がほとんどないため、裁判所が破産管財人を選任せずに手続きを終了する方法です。
裁判所は、申立てと同時に破産手続きを「廃止」する決定を出し、そのまま免責手続きに進みます。
この手続きは、費用も期間も抑えられるため、多くの方にとって負担が少ない“最短コース”と言えます。
特徴
- 破産管財人が選任されない
- 手続き期間が短い(申立から免責まで3〜6か月程度)
- 裁判所に納める予納金が少なく済む(数万円程度)
主な条件
- 換金できるような価値のある財産がない
- 免責不許可事由(ギャンブルや浪費など)がない、または軽微
- 債権者への配当の必要がない
メリット・デメリット
メリット
- 費用負担が少ない
- 早く免責を受けられる
デメリット
- 財産が少しでもある場合は利用できない
- 不許可事由がある場合は原則として選ばれない
管財事件とは?
管財事件は、一定の財産がある場合や免責不許可事由が疑われる場合に、裁判所が破産管財人を選任して手続きを進める方法です。
管財人は、財産の調査・売却・配当や、免責に関する調査を行います。
この手続きは、調査や管理が必要なため費用や期間がかかりますが、慎重に対応することで免責を得る可能性が高まります。
特徴
- 破産管財人が選任される
- 手続き期間が長くなる(6か月〜1年以上)
- 予納金が高額(少額管財で20万円〜、通常管財では50万円以上になる場合も)
管財事件の種類
- 少額管財:財産や債権者の数が少なく、比較的シンプルな案件
- 通常管財:財産が多い、取引が複雑、債権者が多数など難易度が高い案件
メリット・デメリット
メリット
- 財産が適切に整理される
- 不許可事由があっても免責を得られる可能性が高まる
デメリット
- 費用が高額になる
- 手続きが長引く
同時廃止事件と管財事件の判断基準
申立時に提出する財産目録や家計状況などをもとに、裁判所が手続きの種類を判断します。
具体的な財産の有無や借金の原因、債権者の数など、さまざまな要素が総合的に考慮されるため、自己判断は難しく当事務所のような専門家に相談することが重要です。
主な判断ポイント
- 財産の有無と価値(預貯金、不動産、保険解約返戻金など)
- 借金の原因(ギャンブル・浪費・投資など)
- 債権者との取引履歴の複雑さ
まとめ
- 同時廃止事件は、財産がほとんどなく短期間で手続きが終わる方法
- 管財事件は、財産がある場合や免責審査が必要な場合に行われる方法
- どちらになるかは裁判所の判断で、自己判断は難しい
自己破産を検討する際は、事前に当事務所のような専門家に相談し、状況に合った手続きの流れや必要な費用を確認しておくことが大切です。
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今回のブログ「自己破産での同時廃止事件と管財事件の違いを詳しく解説!」のテーマの解説は以上になります。
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それでは、司法書士の久我山左近でした!



