こんにちは、「自己破産ドットコム」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
「自己破産したら、車も処分しなければいけないの?」
「ローンが終わっている車なら残せるって聞いたけど、本当?」
そんな不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
実は、すべてのケースで車を手放す必要があるわけではありません。
条件によっては、自己破産しても車を残せる可能性があります。
この記事では、車を手放したくない方、仕事や生活に支障が出ないか不安な方に向けて、残せる可能性のあるケースと注意点を司法書士の久我山左近が専門家の視点からわかりやすく解説いたします。
ローンの有無や車の評価額など具体的な判断基準を交えながら解説しますので、ぜひ参考にしてください。
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✅ 自己破産で「財産」は原則として処分される
自己破産は、借金の返済が困難な方が裁判所を通じて借金を免除してもらう制度です。
そのため、原則として20万円以上の資産は手放すことが求められます。
自動車もその対象になりますが、車の価値やローンの有無などの条件によっては、手放さなくてもよい場合があります。
✅ 車を「残せる」3つのケース
「自己破産をしたら車を失うのでは…」と不安な方も多いですが、実は一定の条件を満たせば、車を手元に残せるケースもあります。
以下では、代表的な3つのパターンをご紹介します。
1. 査定額が20万円未満の車
中古車としての価値が低く、20万円未満と評価された車であれば、「自由財産」として処分の対象外になる可能性があります。
2. ローンが完済済み&所有権が本人名義
ローンを払い終え、かつ車検証の「所有者」欄に自分の名前がある場合は、自分の財産とみなされます。
価値が20万円未満であれば、破産後もそのまま所有可能です。
3. 生活や仕事に不可欠な場合(※例外的)
介護や通勤など、車がないと生活に著しい支障がある場合は、管財人の判断によって残せることもあります(ただし稀なケースです)。
また、仕事がタクシー運転手や運送業など、仕事をする上でどうしても車が必要な場合は、自己破産しても車を残せる可能性が高くなります。
❌ 車を「手放さなければならない」ケース
1. ローンが残っている車(所有権留保付き)
多くの自動車ローンでは、車の「所有者」がローン会社になっています。
この場合、自己破産すると車はローン会社に引き上げられてしまいます。
2. 査定額が20万円以上の車
中古車としての市場価値が高い車は、「換価対象」となり、売却して債権者への配当に充てられます。
つまり、20万円以上の価値があると、原則として手放さなければなりません。
✅ 自己破産しても「車に乗れる」選択肢はある
たとえ自己破産で車を手放したとしても、次のような方法で再び車を利用することは可能です。
- 家族名義で車を所有する
- 中古の安価な車を現金で購入する(※破産手続き完了後)
- カーシェアやレンタカーを活用する
まとめ:自動車を残せるかどうかはケースバイケース!
自己破産したらすべての財産を手放さなければならない、というわけではありません。
自動車も「価値」「ローンの有無」「所有者」などの条件次第で、手元に残せる可能性があります。
ご自身の状況によって判断が異なるため、まずは専門家に相談して、正確な情報に基づいて対応することが大切です。
自己破産や債務整理について不安を感じている方は、どうぞ司法書士法人ホワイトリーガルにご相談ください。
「このまま車を使い続けられるの?」「家族には迷惑がかからない?」といった心配ごとにも、一つひとつ丁寧にお答えいたします。
これまで多くのご相談を承ってきた経験をもとに、あなたの状況に合った最善の方法を一緒に考えてまいります。
どうでしょうか、今回のブログ「自己破産したら自動車は手放さなきゃダメ?残せるケースも紹介!」のテーマの解説は以上になります。
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それでは、司法書士の久我山左近でした!



