こんにちは、「自己破産ドットコム」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
自己破産は、借金の返済で苦しんでいる人を助けるために国が作った救済制度です。
ですから、自己破産には世間の皆様が思っているほどのデメリットがあるわけではありませんが、それでも自己破産にはいくつかのデメリットがあります。
今回の自己破産ドットコムのブログでは、自己破産のデメリットやペナルティについて、また自己破産でも免除されない借金についても司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
インターネットには自己破産のウソの情報が溢れていますので、わたしの「自己破産ドットコム」を読んでいただき自己破産についての正しい知識を身に付けてください。
今回の記事は借金で悩んでいる方にとって、とても有益な内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。
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自己破産でも免除されない借金がある?非免責債権についても解説します!
自己破産の手続きは、ご自身の所有する財産を処分する代わりに裁判所から借金のすべてをゼロにすることを認めてもらう手続きです。
インターネット上にもいろいろと自己破産についての情報が書いてありますが、自己破産の実際のデメリットやペナルティには何があるのでしょうか?
今回の記事では、自己破産のデメリットやペナルティについて、また自己破産でも免除されない借金についても自己破産に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
自己破産の手続きのデメリットを解説します。
自己破産の手続きで最大のデメリットは、ご自身が所有する財産が処分されてしまうことです。
以下が自己破産の手続きで残すことができる財産です。
- 差し押さえ禁止財産
家財道具や衣服、テレビ、冷蔵庫、パソコン、携帯電話など - 手元にある99万円までの現金
自己破産でも現金99万円まではお手元に残すことができます。 - 破産手続開始決定後に得た財産
もちろん自己破産の申し立ての後に得た財産は本人のものです。
不動産や自動車、生命保険、株券など、換価した価値が20万円以上の財産は原則として処分の対象になります。こういった財産を処分されたくない方は他の債務整理の手続きを検討した方がいいでしょう。
自己破産の手続きをすると、信用情報機関に事故情報が登録されますので、約5年程度の期間はローンやクレジットカードの利用ができなくなります。いわゆるブラックリストに登録されている状態になります。この状態は基本的に借金の免除が確定してから5年で抹消されます。ただし、銀行に関しては基本的に10年間で抹消されます。
自己破産は、すべての借金が対象になりますので、保証人が付いている借金があれば保証人に対して請求が行くことになります。もし、保証人に迷惑をかけたくない場合は他の債務整理の方法を検討した方がいいでしょう。
自己破産をすると、国が発行している官報という特殊な新聞に個人情報が掲載されます。官報とは、国が定期的に発行している広報紙のことで、新しく決まった法律や国からの告知などが掲載されています。しかし、官報は一般の書店では購入することができませんので、官報から自己破産したことが知れる可能性はほとんどないと思います。
自己破産の手続き中には、いくつかの制限があります。
- 自由に引っ越しができなくなります。
- 海外旅行に行けなくなります。
- 郵便物にチェックが入ります。
- 資格や職業の制限があります。
インターネット上でよく目にするのが、自己破産すると引っ越しや海外旅行に行けなくなるということです。これは実際には少し間違った情報で、普通の自己破産ではこうした制限はありません。自己破産の中には「管財事件」といって自己破産の手続きの中で不動産などの高額な財産を処分するタイプがあり、その管財事件だと、引っ越しや海外旅行が裁判所の許可が必要だったり郵便物にチェックが入ります。しかし、ほとんどの自己破産の手続きではこうした制限はありません。
問題になるのは、最後の資格や職業の制限になります。これは弁護士や税理士といった特定の資格の方や保険外交員や警備員といった特定の職業の方は自己破産の手続き中はその仕事ができなくなります。もしこうした資格制限に該当する方は自己破産でなく個人再生での解決を検討する必要があります。
最後は、インターネットでも見られる自己破産に関する間違った情報になります。
- 仕事をクビになる
- 会社や友人にバレてしまう
- 戸籍や住民票に記録が残る
- 家族が代わりに返済しなければならない
- 選挙権を失う
- 携帯電話が契約できなくなる
- 将来年金がもらえなくなる
上記は基本的な間違いですが、1点気を付けて欲しいのは携帯電話についてです。携帯電話本体の分割契約はローンになりますので、しばらくの間は審査に通りにくくなります。ただし、携帯電話本体を一括で購入する分にはまったく問題はありません。
自己破産には免除されない借金があります。
今回のブログでは、自己破産のデメリットについて詳しく解説をいたしました。
実は自己破産をしても免除されない借金があり、その免除されない借金のことを「非免責債権」といいます。
以下に自己破産しても免除されない借金を掲載しました。
- 税金や社会保険料など
- 悪意をもって行った行為による損害賠償金
- 夫婦間の生活費、婚姻費用、養育費など
- 従業員に払うはずだった給料など
- 犯罪による罰金、交通違反による反則金など
税金や養育費などは免除されませんので、自己破産の手続きでは純粋な借金しか免除されないことになります。
どうでしょうか、今回のブログ「自己破産のデメリットやペナルティとは?免除されない借金も解説!」のテーマの解説は以上になります。
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それでは、司法書士の久我山左近でした。