ここでは、自己破産のデメリットについて、司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。
借金が返せなくなったときの最終手段として知られる「自己破産」。
借金がゼロになるという大きなメリットがある一方で、「デメリットもあるのでは?」と不安に思う方も多いはずです。
実際、自己破産には生活や仕事に影響するいくつかの注意点があります。
しかし、読者の皆様が考えているような自己破産すると、その後は生活が出来なくなるといったことはまったくありません。
そんな皆様がしているだろうと思われる誤解についても、ここでしっかりと解説させていただきます。
この記事では、自己破産の基本から、具体的なデメリット、生活への影響、デメリットを軽減する方法まで、司法書士の久我山左近が初心者の方にもわかりやすく解説いたします。
読んだあとには、「自分にとって本当に必要な選択なのか」を判断するヒントが得られるでしょう。
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高額な財産がなければ、自己破産にはほとんどデメリットがありません!


1. 自己破産とは?基本概要をおさらい
自己破産とは、裁判所に申立てをして借金をゼロにしてもらう手続きです。
自己破産の対象になるのは、返済の見込みが立たないほど借金が膨らんでしまった人になります。
申し立て後に、裁判所の判断で「免責」が認められれば、借金のすべての支払い義務がなくなります。
ただし、税金や社会保険、養育費などは免除されません。
2. 自己破産の主なデメリット
- 財産の処分義務
高額な財産(車や不動産、生命保険、貯金など)は原則処分され、借金の返済にあてられます。
なお、生活に必要な最低限のもの(家具や衣類、スマホ、パソコンなど)は残すことが可能です。 - 官報への掲載
自己破産すると、国が発行する「官報」に名前や住所が掲載されます。
一般の人が見ることはありませんが、記録として残ることになります。 - 資格や職業制限
一部の職業(警備員、保険外交員、士業など)は、免責が下りるまでその仕事に就けない場合があります。 - クレジットカード・ローン利用不可
信用情報に事故記録が残るため、5〜7年間は新規のカード発行やローン契約が難しくなります。
なお、金額にもよりますが、スマホ本体の分割契約も難しくなります。 - 保証人への影響
連帯保証人がいる場合、その人が代わりに返済を求められることがあります。 - 自動車ローンがある場合
自動車ローンがある場合は、自動車にはローン会社の所有権留保が付いていることが多く、所有権留保が付いている自動車は基本的にローン会社に引き上げられます。
3. 日常生活への影響
- 住まい:現在の住まい期間しては、滞納がなければ問題なく住み続けられます。
なお、新たな賃貸契約に関しては、保証会社が信販系の場合のみ審査に落ちる可能性があります。 - 就職・転職:一般企業ではまったく影響はありません。
- 契約関係:新たなローンやスマホの分割払い契約などは審査に通らない可能性があります。
4. 自己破産のデメリットを軽減する方法
- 任意整理や個人再生と比較する:自己破産以外の方法なら財産(不動産、自動車など)を守れる場合があります。
- 早めに専門家に相談する:状況に合った解決方法を提案してもらえます。
- 財産の把握と整理:不要な財産はあらかじめ売却して生活費に充てることも検討。
5. 自己破産が向いているケース・向いていないケース
向いているケース
- 借金総額が収入に対して明らかに多すぎる
- 他の債務整理方法でも返済が難しい
- 不動産や自動車などの高額な財産を所有していない
向いていないケース
- 安定した収入があり、長期的に返済できる可能性がある
- 不動産や自動車、保険などの財産を手放したくない
- 弁護士や税理士などの士業、保険外交員や警備員をしている
5. 自己破産のデメリットに関する勘違い
以下がよくある自己破産における勘違いになります。
- 自己破産したことが、会社や友人、近隣にバレる。
- 自己破産すると、選挙権がなくなります。
- 自己破産すると、将来年金がもらえなくなります。
- 自己破産すると、海外旅行に行けなくなります。
- 自己破産すると、勤務先の会社から解雇されます。
- 自己破産すると、賃貸物件が借りられなくなります。
- 戸籍や住民票などに自己破産したことが記載されます。
- 自己破産すると、生活保護を申請できなくなります。
- 自己破産すると、携帯電話の新規契約ができなくなります。
- 自己破産すると、家族の就職や進学などに影響が出ます。
以上はネット上などでもよく書かれている自己破産における勘違いになります。
6. まとめ:デメリットを正しく理解して最適な選択を
自己破産をすると、高額な自宅などの不動産や自動車などを失うことになりますので、財産を持っている方にとって自己破産は大きな痛手を伴う手続きになります。
逆に言えば、高額な財産を持っていない方にとって自己破産はそれほど大きなデメリットはありません。
しかし、自己破産は真実以上にデメリットの印象が強く持たれています。
そもそも自己破産は借金で苦しんでいる人を助けるために国が作成して救済制度になりますので、自己破産をしてその後の生活が成り立たなくなるということは絶対に起こりません。
もし迷ったら、当事務所のような専門家に相談し、あなたにとって最適な解決方法を見つけましょう。
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それでは、司法書士の久我山左近でした!



