- 取引期間や利息などを問わず、原則として借金の総額の5分の1(総額が3000万円を超える場合には10分の1)もしくは100万円のうち、どちらか大きな金額のほうを3年間で返済することができるため、月々の返済額を大幅に減らすことができます。
- 住宅ローンがある場合、住宅ローン以外の借金だけを整理して住宅を残すことができます。
- 民事再生後の返済には利息がかかりません。
- 財産処分の心配がいりません。
- 自己破産のように身分制限や資格制限などがありません。
●月々の返済に行き詰ったら、ぜひ当事務所にご相談を!●
収入はあるけれども借金が大きすぎて債務整理が難しい方や住宅を残したいので破産だけは避けたい方は、民事再生が最適な方法です。手続きが成功すれば住宅ローン以外の借金だけを大幅に整理することができます。
<民事再生を成功させるためには、早めの相談が鉄則です。>
司法書士 小林信之介事務所
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